令和6年11月22日

金融庁

「金融商品取引法等に関する留意事項について(金融商品取引法等ガイドライン)」、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「金融商品取引法等に関する留意事項について(金融商品取引法等ガイドライン)」、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)につきまして、令和6年9月30日(月曜)から令和6年10月31日(木曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、4件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。

なお、本件のうち別紙3については、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。

【改正概要】

金融商品取引業や暗号資産交換業等の登録を受けていない者等による広告の掲載等が違法とされ得る場合の明確化

具体的な内容については、(別紙2)~(別紙5)を御参照ください。

2.公布日等

改正後のガイドライン・監督指針は、令和6年11月22日(金曜)から適用します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
 (別紙1、2)企画市場局 市場課(内線5367、3943)
 (別紙3)監督局 証券課(内線2586、3364)
 (別紙4、5)総合政策局 リスク分析総括課 フィンテック参事官室(内線2311、2299)

(別紙1)
コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)
「金融商品取引法等に関する留意事項について(金融商品取引法等ガイドライン)」の一部改正【新旧対照表】
(別紙3)
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正【新旧対照表】
(別紙4)
「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 16 暗号資産交換業者関係)」の一部改正【新旧対照表】
(別紙5)
「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 17 電子決済手段等取引業者関係)」の一部改正【新旧対照表】

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