キャリード・インタレストの税務上の取扱いに係る公表文の一部改定について
金融商品取引法が改正され、投資運用業に関して、海外投資家等特例業務及び移行期間特例業務という新たな届出による参入制度が創設されました。また、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令が改正され、海外の投資運用業者が、海外における業務を継続することが困難になった場合に、金融庁長官の承認を得て日本で一時的に業務を継続できることとなりました。
これを受け、金融庁は、関係当局と協議の上、投資運用業の定義に関して、キャリード・インタレストの税務上の取扱いに係る公表文(令和3年4月1日公表)を改定しましたので公表します。
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