アクセスFSA 第175号
その「もうけ話」、大丈夫ですか?
○ 仮想通貨に関するトラブルにご注意ください!インターネットを通じて電子的に取引される、いわゆる「仮想通貨」をめぐるトラブルが増加しています。また、仮想通貨の交換と関連付けて投資を持ち掛け、トラブルとなるケースが増えています。
改正資金決済法等の施行に伴い、仮想通貨交換業者は金融庁・財務局への登録が義務付けられています。取引の際には金融庁・財務局に登録された事業者であるか確認するとともに、下記の注意点に気を付けるようにしてください。
●仮想通貨は「法定通貨」ではありません。
●仮想通貨は、価格が変動することがあります。
●仮想通貨交換業者は登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か確認してください。
●仮想通貨の取引を行う場合は事業者から説明を受け、内容をよく理解してから行ってください。
●仮想通貨や詐欺的なコインに関する相談が増えています。詐欺や悪質商法に御注意ください。
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◎金融庁ウェブサイトでは、勧誘を行う業者が金融庁(財務局) の登録を受けているかを確認できます。
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仮想通貨交換業者登録一覧(金融庁ウェブサイト)
○ ICO(Initial Coin Offering)に関する注意喚起について
一般に、ICO(Initial Coin Offering)とは、企業等が電子的にトークン(証票)を発行して、公衆から資金調達を行う行為の総称です。トークンセールと呼ばれることもあります。
全世界でICOによる資金調達が急増していますが、ICOにより発行されるトークンを購入する際には、次のような高いリスクがあります。
●価格下落の可能性
トークンは、価格が急落したり、突然無価値になってしまう可能性があります。
●詐欺の可能性
一般に、ICOでは、ホワイトペーパー(注)が作成されます。しかし、ホワイトペーパーに掲げられていたプロジェクトが実施されなかったり、約束されていた商品やサービスが実際には提供されないリスクがあります。また、ICOに便乗した詐欺の事例も報道されています。
(注)ICOにより調達した資金の使い道(実施するプロジェクトの内容等)やトークンの販売方法などをまとめた文書をいいます。
トークンを購入するに当たっては、このようなリスクがあることや、プロジェクトの内容などをしっかり理解した上で、自己責任で取引を行う必要があります。
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◎金融庁ウェブサイトでは、ICOの利用者及び事業者に対する注意喚起を掲載しております。
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「ICOについて ~利用者及び事業者に対する注意喚起~」(金融庁ウェブサイト)
○ 詐欺的な投資勧誘にご注意を!
「未公開株」や「ファンド」取引に関する詐欺的な投資勧誘が多発しています。くれぐれもご注意ください!
実際に投資を行うかどうかの判断は、取引内容を十分に理解した上で行うことが重要です。少しでも不審に思った場合には、取引を見合わせることを含めて、慎重に対応することをお勧めします。
「未公開株」や「私募債」の取引に関するご注意
一般的に、幅広い投資家に「未公開株」や「私募債」の取引の勧誘が行われることは、考えられません。
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- こうした取引の勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関わらないようにしてください。
金融庁や証券取引等監視委員会の職員を装った投資勧誘等に関するご注意
金融庁や証券取引等監視委員会の職員が、電話等により、投資に関して情報提供やアドバイスを行うことや、民間の業者等に対する投資に関与することは一切ありません。
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- こうした取引の勧誘は、いわゆる劇場型の投資詐欺等であり、絶対に関わらないようにしてください。
「ファンド(組合など)」取引に関するご注意
法律上、幅広い投資家に対して、組合などファンドへの出資の勧誘を行えるのは、金融庁(財務局)の登録・届出を受けた業者に限られます。
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- これ以外の者が勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関らないようにしてください。
- ただし、登録や届出を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者等からファンドへの出資の勧誘等を受けた場合でも、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引内容を十分に理解した上で、投資を行うかどうかの判断をすることが重要です。
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◎金融庁ウェブサイトでは、より詳しい情報や、勧誘を行う業者が金融庁(財務局) の登録を受けているかを確認できます。
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免許・許可・登録等を受けている業者一覧(金融庁ウェブサイト)
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◎なお、金融庁(財務局)の登録を受けている業者であっても、
- その信用力などが保証されているものではありません。
- 「元本保証」「絶対に儲かる」などと説明して勧誘することは、禁じられています。
- 詳細は下記ウェブサイトにアクセスしてください。
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詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!(金融庁ウェブサイト)
不審な勧誘を受けた場合には、金融庁金融サービス利用者相談室に情報をご提供下さい。
◆金融庁金融サービス利用者相談室(受付時間:平日10時~17時)
電話(ナビダイヤル):0570-016811
※IP電話からは、03-5251-6811におかけください。
FAX:03-3506-6699
皆様からの情報提供が市場を守ります!
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(1)情報提供窓口
証券取引等監視委員会では、資料・情報収集の一環として、広く一般の皆様から、「相場操縦」や「内部者取引」、「風説の流布」といった個別銘柄に関する情報、「有価証券報告書等の虚偽記載」や「疑わしいファイナンス」といった発行体に関する情報、「金融商品取引業者による不正行為等」に関する情報、「疑わしい金融商品・ファンドなどの募集」に関する情報など、市場において不正が疑われるような情報の提供を電話や郵送、FAX、インターネット等により受け付けています。寄せられた情報は、各種調査・検査や日常的な市場監視を行う場合の有用な情報として活用しています。
(注)個別のトラブル処理・調査等の依頼につきましては対応していませんので、ご了承ください。
◆証券取引等監視委員会 情報提供窓口
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/
直通:0570-00-3581(ナビダイヤル)
※IP電話等からは、03-3581-9909におかけください。
代表:03-3506-6000(内線3091、3093)
FAX:03-5251-2136
郵送(共通):〒100-8922
東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館
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(2)年金運用ホットライン
平成24年4月より、年金運用の分野に関し、実名で情報提供いただける方を対象とする専用の窓口(年金運用ホットライン)を設置し、投資運用業者による疑わしい運用等の情報等、幅広い情報の収集に努めています。特に詳細な情報提供を頂ける場合、「年金運用の専門家」が対応いたします。これら専用の窓口も、是非ご利用下さい。
◆証券取引等監視委員会 年金運用ホットライン
http://www.fsa.go.jp/sesc/support/pension.htm
直通:03-3506-6627
電子メール:[email protected]
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(3)公益通報・相談窓口
公益通報者保護法の公益通報に関する専用の窓口を設置し、電話による相談の対応も行っています。
◆証券取引等監視委員会 公益通報・相談窓口
http://www.fsa.go.jp/sesc/koueki/koueki.htm
直通:03-3581-9854
FAX:03-5251-2198
電子メール:[email protected]
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「金融行政モニター」にアクセスしてください。
中小企業等金融円滑化相談窓口
各財務局・財務事務所に中小企業等金融円滑化相談窓口を設置しています。どうぞご遠慮なく、ご相談ください。
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●以下のような点について、ご質問・ご相談等はございませんか。
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1.中小企業金融円滑化法の期限到来後における金融機関や金融庁・財務局の対応
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2.借入れや返済について、取引金融機関との間でお困りのこと
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3.経営改善や事業再生に関する中小企業支援策の内容
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●各財務局・財務事務所の担当職員が、皆様のさまざまなご質問やご相談等にお答えいたします。また、助言等も積極的に行います。
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●ご相談内容に応じて専門の機関をご紹介いたします。
《受付時間》 平日9時~16時
※ お問い合わせ先については、「ご相談は財務局・財務事務所の金融円滑化窓口へ!~中小企業等金融円滑化相談窓口のご案内~」にアクセスしてください。
東日本大震災関連情報
金融庁では、引き続き、以下を窓口として「東日本大震災関連情報」を提供しています。
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◆金融庁ウェブサイト
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「東日本大震災関連情報」
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「金融機関等の相談窓口一覧」
(URL:http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110325-1.html)
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