最高速度20キロ以下の電動キックボードは免許不要になる改正道交法が国会で成立した。
改正道交法では、自転車と同じくらいの大きさで最高速度20キロ以下の電動キックボードは、16歳以上は運転免許がなくても乗ることができる。一方、16歳未満が乗ったり、提供した業者には懲役6か月以下または10万円以下の罰金が科せられる。
ヘルメットの着用は努力義務となる。電動キックボードの規定は2年以内を目処に施行される。
また、特定の条件で無人運行するレベル4の自動運転車は、各都道府県の公安委員会の許可制となる。事業者が運行計画を提出し、過疎地域での無人巡回バスの運用などが想定されている。
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