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~個人再生手続の申立てを考えている方のために~
名古屋地方裁判所民事第2部個人再生係
1. 個人再生手続はどのようなものですか。
- 今後,継続的に収入を得られる見込みはあるが,多額の借金などの負債を抱えたためにその約定どおりの返済ができなくなり,破産原因の事実を生じるおそれのある人が対象になります。
個人再生手続には,「小規模個人再生手続」と,同手続対象者のうち給与所得のように定期的な収入を得る見込みがある人を対象にした「給与所得者等再生手続」があります。 - 全債権者に対する返済総額を少なくして,その少なくなった後の金額を原則3年(最長5年)で分割して返済するという再生計画を申立人が作成します。
* 最低弁済額は,後に述べるように法律で定められています。
* 返済期間は原則3年です。特別の事情がある場合は5年を超えない範囲にできますが,どのようなケースが特別事情に該当するかについては,申立てがあった後に裁判所が判断する事項ですから,裁判所の窓口で回答することはできません。 - 提出された再生計画案について,裁判所が債権者の意見を聞くなどした上(小規模個人再生手続では,再生計画に同意しない債権者が全体の半数に満たず,同意しない者の債権額が総債権額の2分の1を超えないことが条件),この計画が裁判所で認められると,その認可決定確定後に,計画どおりの返済を終了すれば,残りの借金は免除されます。
2. 借金を整理する手続は他にもありますか。
借金を整理する手続として,他に,破産,調停,弁護士による任意整理などがあります。いずれも借金等の増加や収入の減少等によって,借金等を返済していくことが困難になり,経済的に立ち行かなくなった人に対する問題解決のための手続です。
まず,破産は,現時点の財産をすべて処分して借金等の返済に充てる清算手続です。破産手続自体は清算を行うにとどまり,借金を支払う責任を免れるためには,別途,免責許可決定を得ることが必要になります。免責不許可事由があって免責が受けられないことがあるほか,免責決定前に債権者からの異議申立てがされたり,免責決定に対して不服の申立て(即時抗告)がされることもあり,個人でこれらに対応することは,極めて困難であることなどから,ほとんどの場合, 弁護士に依頼して申立てがされています(詳しくは「破産(自己破産)手続について」のパンフレットを参照してください。)。
調停は,財産の清算はせずに,債権者の同意のもとに分割して支払う方向での解決方法で,裁判所から選任された調停委員が,債権者と債務者(あなた)の言い分を聞きながら支払内容(1回当たりの支払額,支払回数,支払総額)についての合意形成を試みるもので,簡易裁判所の調停係が窓口になります(もちろん,弁護士に申立てを依頼することも可能です。)。
また,弁護士による任意整理は,弁護士があなたの代理人として,支払内容について債権者との合意形成を試みるもので,あなたが直接,弁護士に依頼することになります。
個人再生手続も,財産の清算は行わずに,借金等の返済について,法で定められた最低弁済額以上の返済(分割支払)を行い,残額を免除してもらう方向での 解決方法(再建型)です。財産の清算は行いませんので,所有している財産価値(清算価値)以上の金額の弁済を行う必要があります。
3. どのような要件があれば個人再生手続を申し立てられますか。
個人再生手続は,借金等の負債を返済していくことが困難な人(会社などの法人は除外されます。)で,なおかつ,ある程度安定した収入がある人を対象とした制度であるため,利用するためには,破産のおそれがあり,かつ,「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある」ことが必要となります。
また,負債総額から担保権の実行により弁済できる金類及び住宅資金貸付債権の額(この債権を担保するため住宅に抵当権が設定されたもの)を除いた金額が5,000万円を超えないことも必要です。
給与所得者等再生手続は,主にサラリーマンを対象にした制度であるため,小規模個人再生手続の上記要件にプラスして,給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり,かつ,その額の変動の幅が小さいと見込まれることも必要となります。
両者の手続で大きく異なる点は,小規模個人再生手続では,あなたから提出された再生計画案を裁判所が債権者に送付して,同意するかどうかの決議を行うのに対して,給与所得者等再生手続では,再生計画案を裁判所が債権者に送付して,同計画案に対する意見聴取を行うことです。
4. 最低限返済しなければならない額はいくらですか。
個人再生手続のメリットは,再生計画が認められて分割返済を終了すれば残りは免除されるという点です。
最低限返済しなければならない金額は,給与所得者等再生手続の場合,次のような計算となります。
- 自分の可処分所得額(自分の収入の合計額から税金や生活費用として必要と認められた政令で定められた費用を控除した残額)の2年分の金額
- 自分の財産をすべて処分した場合に得られる金額
- 負債総額に応じた次の金額
- 100万円未満の場合 負債額全部
- 100万円以上500万円未満の場合 100万円
- 500万円以上1,500万円未満の場合 負債総額の5分の1
- 1,500万円以上3,000万円以下の場合 300万円
- 3,000万円を超え5,000万円以下の場合 負債総額の10分の1
以上1.~3.のうちで最も高い金額以上の返済をすることになります。
小規模個人再生手続の場合には2.と3.のどちらか高い方の額となります。
5. 弁護士を頼まずに手続を進めることはできますか。
個人再生手続は,申立人が主体となって手続を進めていかなければならない制度です。
給与所得者であっても,小規模個人再生手続を利用できるので,どちらの手続を選択するかによって,また,申立書の作成の仕方によっても,あなたにとって有利になったり,不利になったりすることがあります。
また,申立書のほか,財産目録,清算価値算出シート,可処分所得額算出シート,財産状況等報告書,再生計画案,返済総額算出シートなど,複雑でたくさんの書類を裁判所が定めた期間内に提出する必要があり,それができないとそれまでの手続がすべて無駄になることもあります。
更に,債権者に対してどのように弁済していくかという再生計画案も,本人の責任で作成することになります。
裁判所の窓口では,手続説明はできますが,これらの書面の作成に関してのアドバイスをすることはできません。
一般的に,弁護士に依頼をせずに,本人で日常の仕事に従事しながら,個人再生の申立手続を遂行していくことは,実際には相当難しいと思われますので,破産,調停,個人再生手続(「小規模個人再生手続」,「給与所得者等再生手続」のどちらを選択するか),弁護士による任意整理,のどの手続を選択するかも含めて弁護士会の相談窓口や司法書士などに相談したり,書類作成のアドバイスを求めることをお勧めします。
なお,弁護士を代理人として選任しない場合は,原則として,個人再生委員を選任して手続を進めますが,個人再生委員はあなたの代理人ではなく,中立・公平な立場の人です。個人再生委員の主な職務内容は,申立人と面接して収支や財産の状況を確認したり,申立人が再生計画案を作成するに際し,助言を行うことなどのほか,申立人にとっては不利になる事実(再生手続進行を認めるべきでない事情等)が判明した場合には,裁判所に報告することになっています。したがって,書類の作成自体は,あくまでもあなたが主体となって行わなければなりませんので,個人再生委員が選任されても,当初自分が期待していた手続結果には至らない可能性があります。
6. 他に本人が手続を行う場合の注意事項はありますか。
住宅ローンにつき,再生手続内での分割弁済の計画を予定する場合は,事前に必ず当該住宅ローン会社との打合せを済ませておいてください。住宅ローンは, 基本的には,利息,損害金も含めて一切免除されず,返済スケジュールを変更するのみですが,極めて複雑な計算を要するからです。
あなたから提出された債権者一覧表の債権額について,債権者の言い分とに食い違いがある場合には,債権者から債権届出がされます。これに対しては,あなたが異議の申立てをすることができ,債権者も他の債権者の債権額に対し異議の申立てを行うことがあります。異議の申立てがあり,再生手続において評価申立てがされた場合には,個人再生委員の意見を聴いた上で,裁判所が債権額の判断を行いますが,仮に,評価申立てをした債権者の言い分と同じ結果になった場合には,その費用(2万円×評価申立件数)が最終的にはあなたの負担になることがあります。
なお,ここで定められた債権額は,再生手続内限りの債権額(あなたからみれば,借金などの額)ですから,最終的に決着を図るため,債権者があなたに対して訴訟などを提起することもあります。
また,債権届出のあった債権者,異議の有無などの情報提供を債権者から求められることもありますから本人で対応することになります。
財産目録に記載すべき財産を記載せず又は不正な記載をした場合には,手続が廃止(目的を達することなく手続が終了してしまうことです。)になることがあるので注意してください。
7. 個人再生手続を申し立てる場合,費用はどれくらい必要ですか。
個人再生手続の申立てに際しては,手続費用として,収入印紙1万円のほかに,郵便切手(債権者数によって増減します。)及び予納金(事案の内容によって増減します。)が必要になります。
詳細については,破産受付係(TEL 052-205-1235)までお問い合わせください。
(以上)