最終更新日 2024年12月27日
測量・建設コンサルタント等業務委託に係る長岡市委託契約条項を一部改正しましたのでお知らせします。
1. 前払金に係る保証証書等の電子対応について
前払金に係る保証証書等の電磁的方法による取扱いを可能としました。
2. 発注者が催告によらず契約を解除することのできる要件の拡大について
受注者の役員及び営業所の代表者のみならず、経営に実質的に関与している者が、自己、自社又は第三者の不正の利益を図る等の目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるときや、受注者の役員、営業所の代表者その他経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき等に発注者が直ちにその契約を解除できることとしました。
令和7年1月1日から施行します。
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