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合理的配慮の提供等に関する基本方針等について

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合理的配慮の提供等に関する基本方針とは

 本市では障害者差別解消法に基づき、これまで「川崎市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」により合理的配慮の提供に取り組んできましたが、このたび対応要領に代わり「合理的配慮の提供等に関する基本方針」を策定しました。

 

1.目的

 障害者差別解消法に基づき、行政機関に義務付けられている合理的配慮の提供における、本市の基本的な考え方やあるべき姿等を全ての職員が理解することで、均一的な対応を図ることを目的として、対応要領に代わり策定しました。

 今後は「合理的配慮の提供等に関する基本方針」に基づき、合理的配慮の提供を進めてまいります。

2.対象

 直営施設、指定管理施設問わず市民が利用する全ての施設の職員(正規職員のほか、会計年度任用職員、指定管理者等も含む)が、「合理的配慮の提供等に関する基本方針」に基づき、合理的配慮の提供を行います。

合理的配慮の提供等に関する基本方針

合理的配慮の提供のサポートブック

 本市では、「合理的配慮の提供等に関する基本方針」を策定するとともに、全ての職員が合理的配慮の提供を行う背景や心のバリアフリーを理解し、障害のあるなしに関わらず誰もが同じように行政サービスの提供を受けることができるよう「合理的配慮の提供のサポートブック」を策定しています。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局パラムーブメント推進担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0809

ファクス: 044-200-3599

メールアドレス: [email protected]

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