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企業・団体内での業務に関連した新聞紙面コピーについて

日本複製権センターとは

 中日新聞社の発行する中日新聞・東京新聞・北陸中日新聞・日刊県民福井・中日スポーツ・東京中日スポーツの各新聞紙面の著作物を複写するには著作権のうちの「複製権」という権利が及びます。法律では私的使用のための複製は認められていますが、これはあくまで「家庭内に準じる範囲での私的な使用」に限定されたものです。企業・団体内でその業務に関連して著作物をコピーすることは「私的使用」の範囲には入らず、たとえ1枚のコピーでも著作権者の許諾が必要となるとされております。

 しかし、個々の会議や資料保存のたびに新聞社に連絡して了解を得たり、著作権料を支払ったりすることは、双方に手間がかかり、現実的ではありません。こうした企業・団体内での少部数のコピーについての権利処理を簡便に済ませていただけるよう、中日新聞社は新聞社の著作権者団体である「新聞著作権協議会」を通し、全国の新聞社と共に日本複製権センターに下記の範囲内において複写についての権利行使を委託しています。

  1. 頒布を目的としない少部数のコピー(具体的には1回につき20部以内のコピー)
  2. 会議用など、企業・団体の内部で使用するもの(部数については同上)

当社および全国の加盟新聞社の著作権を尊重していただくためにも、日本複製権センターの活動・目的をご理解の上、契約を結んでいただけますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

 なお、毎日の新聞紙面の記事を切り抜き、コピーして関連部署などに配布するいわゆる「クリッピング」や、社員・職員用イントラネットに紙面・記事をアップロードしたり、メールマガジンなどで記事を配信することついては、日本複製権センターへの委託範囲を超えますので、当社と直接申請をしていただき、契約を結んでいただくことが必要な場合があります。詳しくは次の「クリッピング」についての項をご覧ください。

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