プレスリリース
公正取引委員会からの中部地区における大口需要家向け都市ガス供給に関する排除措置命令および課徴金納付命令等の受領に係る元取締役に対する責任追及の訴えの提起等について
2024年05月28日
中部電力株式会社
中部電力ミライズ株式会社
2024年3月4日、中部地区における大口需要家向け都市ガス供給に関して、中部電力株式会社(代表取締役社長:林 欣吾、以下「中部電力」)は独占禁止法に基づく課徴金納付命令を、中部電力ミライズ株式会社(代表取締役:神谷 泰範、以下「中部電力ミライズ」)は独占禁止法に基づく排除措置命令および課徴金納付命令等を、公正取引委員会からそれぞれ受けました。
(同日お知らせ済み。以下「本件」)
中部電力および中部電力ミライズ(以下「両社」)の監査役は、本件に係る両社の現取締役および元取締役(以下「調査対象取締役」)に対する責任追及の必要性について、本件に係る調査対象取締役とは利害関係のない外部法律事務所に調査を委託し、その結果を両社の監査役会等にて精査し、対応を検討してまいりました。
本日、中部電力の全監査役は、調査対象取締役のうち、元取締役1名に対し、本件に関する任務懈怠があったとして、以下のとおり、責任追及の訴えを提起することを決定しました(詳細は、別紙「監査役における検討結果」)。
元取締役の氏名:清水 成信 氏
損害賠償請求額:金 70百万円程度
また、両社は、本件に関して受注調整が疑われる行為を実施していたことが確認された役職員2名に対する対応を検討してまいりました。
検討の結果、両社は、当該役職員2名に対し、それぞれ損害賠償請求を行っていくとともに、中部電力ミライズは、当該役職員の内1名に対し、社内規程に則り厳正に処分しました。
今後、二度と独占禁止法違反事案を起こさず、またそのような疑いを持たれることがないよう、コンプライアンスの更なる徹底に努めてまいります。
別紙
以上
別紙
監査役における検討結果
1 中部電力における調査の概要
中部電力の全監査役は、調査対象取締役とは利害関係のない立場にある外部法律事務所に調査を委託し、関係資料の精査を行うとともに、調査対象取締役や関係する役職員・元役職員へのヒアリングを行うなどして、事実関係および関係者の責任を調査いたしました。その結果を監査役会にて精査し、責任追及の必要性を検討してまいりました。
2 中部電力における検討結果
中部電力の全監査役は、元取締役である清水 成信氏(以下「清水氏」という。)には、独占禁止法に違反する行為に関与したことから、取締役としての法令遵守義務に違反したものとして、任務懈怠責任が認められると判断いたしました。これにより損害が発生しているため、厳正な対応を取ることが適切であると判断し、清水氏に対する損害賠償請求の訴えを提起することといたしました。他方、清水氏以外の調査対象取締役については、善管注意義務違反があったとは認められませんでした。
3 中部電力ミライズにおける調査・検討
中部電力ミライズの全監査役は、中部電力における調査(上記1)と同様の調査を実施し、責任追及の必要性を検討してまいりました。その結果、調査対象取締役については、善管注意義務違反があったとは認められませんでした。