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    夫婦別姓求め国を提訴、東京・札幌で12人-変化追い風と弁護団

    更新日時
    • 経団連の十倉会長は別姓を支持、通称使用による事務コストなど問題
    • 姓の使用は個人にとっては人格を認識するための権利-専門家

    夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は憲法違反に当たるとして東京都や北海道などに住む男女12人が8日、婚姻前の姓を維持したまま結婚できることの確認や、1人当たり50万円の損害賠償を国に求める訴えを東京地裁と札幌地裁に起こした。

      原告らは、姓の変更はアイデンティティーの喪失感をもたらし、婚姻前の自身に対する信用・評価を維持することが困難になるほか、名誉感情などが損なわれ、当事者は重大な不利益を受けることになると主張している。

    Japan Couples Sue to End Surname Law With Big Business Backing
    提訴に向かう上田めぐみさん(前列右から二人目)ら(8日・都内)
    Photographer: Shoko Takayasu/Bloomberg

      東京地裁で提訴後に報道陣の取材に答えた原告の小池幸夫さんは、妻の内山由香里さんと三十数年前に結婚。互いの人格を尊重するため、出産などに伴って結婚と「ペーパー離婚」を3回繰り返した。「別姓に反対する人は、家族の一体性が失われるなどいろいろな理由を挙げるが、少なくともうちの家族に限ってはそういった懸念事案は1件も起こっていない」とし、「逆に選択的夫婦別姓が認められれば幸せになれる人がたくさんいる」と述べた。

      弁護団が関わった集団訴訟は3回目だが、最高裁大法廷は15年21年にいずれも現行規定を合憲と判断した。同弁護団は、最高裁が合憲と判断した3年前と比べ、経済界や社会の意識に変化があったと説明する。  

      寺原真希子弁護団長はブルームバーグの取材で、「三度目の正直」を期待しているとし、社会や世論の変化を踏まえると「憲法違反と判断するための材料は十二分にそろっている」と指摘。女性の労働人口が増加していることに加え、晩婚化により結婚前の姓で積み上げたキャリアの期間が長くなっており、女性が婚姻で姓を変更することによって被る不利益が増えていると述べた。

      国際女性デーに合わせた今回の提訴の理由については、夫婦同姓を定めた民法と戸籍法は不利益が女性に偏り、不平等な価値観が再生産されているためと説明する。内閣府の公表資料によれば、法律婚をした夫婦のうち約95%が夫の姓を使用している。

    選択肢のある社会

      夫婦同姓制度は、明治民法の家制度に由来する。選択的夫婦別姓導入を巡る議論は、1996年の法制審議会など過去30年ほど続いてきたが、自民党の保守系議員らによる反対で法改正が行われてこなかった。2019年に住民票とマイナンバーカードで旧姓併記が認められるようになった。

      原告の上田めぐみさんは、自身の姓を残すためパートナーとの事実婚を選択した。姓は「自分そのもので、なぜ変えないといけないのか」と述べ、男性が姓を残すことは受け入れられるのに女性が同じことを望むと疑問に思われるのは不思議だと話す。一方で、親権を持つ自分の身に何かあった際にパートナーへの親権の変更手続きに時間がかかることは常に心配の種だという。

      日本経済団体連合会(経団連)の十倉雅和会長は2月の定例会見で、選択的夫婦別姓制度への支持を表明した。企業では、社員の通称使用による事務コストのほか、人的資本の重要性や多様な価値観を認める意識の高まりへの対応などが課題となっている。

      経団連ソーシャル・コミュニケーション本部統括主幹の大山みこ氏は「一企業では解決できない社会制度として見直しが必要な課題もあり、その一つが選択的夫婦別姓制度だ」とし、政府には選択肢のある社会の実現に向け、障壁を取り除いてほしいと述べた。

      家族法を専門とする立命館大学の二宮周平名誉教授は「政治の取り組みが功を奏していないことは明らかだ」と指摘。パスポートやマイナンバーカードの旧姓併記は問題の本質的な解決につながっておらず、立法面での問題は21年の合憲判断以降、より鮮明になっていると分析する。

      経済界では、合理性の観点から選択的夫婦別姓導入への関心が高まっているが、企業や社会などにとって姓は個人識別のためのツールであるに対して、個人にとっては人格を認識するための権利だという点も重視する必要があるとの見方を示した。

    (提訴を受け、内容を追加して更新します)
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