公道を走るカートのレンタルサービスを展開する「MARIモビリティ開発」(以下:MARI社、旧社名:マリカー)とその代表に対して、任天堂が不法競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟で、知財高裁は1月29日、損害賠償5000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
任天堂は2017年2月、MARI社が客にカートをレンタルする際に「マリオ」など、キャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為にあたる」として提訴した。
1審の東京地裁は2018年9月、任天堂側の不正競争防止行為に関する主張をおおむね認めて、MARI社に対して、マリカーの名称を使用しないことや、カートレンタルの際に任天堂のキャラクターであるマリオなどのコスチュームを使用しないこと、損害賠償1000万円を支払うことなどを命じた。
MARI社側は1審判決を不服として控訴し、任天堂側も1審判決で認められなかった部分を不服として控訴するとともに、損害賠償請求の金額を1000万円から5000万円に増額していた。これを受け、知財高裁は2019年5月、「MARI社の行為は、任天堂の営業上の利益を侵害する」という中間判決を下して、損害賠償の金額を決めるための審議をつづけていた。
知財高裁の判決を受けて、MARI社はホームページで「当社の主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参ります」とコメントした。
任天堂は「当社は、長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存です」とのコメントを出した。