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「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた銀行取引約款等の改定について

  • 掲載日 : 2019年6月10日
  • 株式会社大和ネクスト銀行

金融庁が2018年2月に公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年7月16日より、銀行取引約款等を改定いたします。

当該約款等改定後は、新規取引開始時に、お取引の目的やお客さまに関する情報等をこれまで以上に詳細に確認させていただく場合がございます。また、すでにお取引のあるお客さまにつきましても、お取引の内容、状況等に応じて、お取引の目的やお客さまに関する情報等を、郵送や銀行代理店を通じるなどして再度確認させていただく場合がございます。確認に当たっては、各種確認資料等のご提示やご提出をお願いする場合がございます。
これらの確認等のため、通常よりお手続きのお時間をいただく場合がございます。また、各種質問へのご回答やご依頼した資料のご提出について適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引をお断りさせていただく場合や今後のお取引を制限させていただく場合がございます。
例えば、海外からの送金をお受けするに際しては、お取引の内容や目的等を追加で確認させていただく場合がございますが、お客さまからのご回答がない場合や、確認させていただいた内容によっては、通常よりお手続きに時間がかかったり、送金をお受けできなかったりする場合がございます。

1. 改定する約款等

  • 銀行取引約款
  • 大和証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約(個人のお客さま)
  • 大和証券を通じてお取引をされるお客さまに適用される特約(法人のお客さま)

2. 改定日

2019年7月16日

3. 主な改定内容(銀行取引約款)

第16条の「解約、取引の制限」条項を一部追加・変更(下線部分)

第16条 解約、取引の制限

  •  1~  2                     (省略)
  •  3お客さまについて次の各号のいずれかが生じた場合、当社はお客さまに何ら通知することなく、ただちに取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約できるものとします。
  • (1)~ (4)                  (省略)
  • (5)お客さまの所在が不明になったとき(お客さまが当社に届け出られた住所・電話番号・電子メールアドレス等を通じてお客さまに連絡を取ることができないと当社が認める場合を含みます。)
  • (6)                       (省略)
  • (7)当社所定の期間お客さまによる当社所定利用がないとき(※)
  • (8)~ (10)                  (省略)
  • (11)この約款および各取引に係る約款等に基づく当社からの資料の提出の依頼や各種確認に対して、正当な理由なくその提出または回答がなかったとき(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため、当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
  • (12)預金口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁、特殊詐欺その他金融犯罪(本号において「金融犯罪等」といいます。)に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当社が認め、金融犯罪等防止の観点から当社が必要と判断したとき(ただし、警察からの情報提供やお客さまからの説明等に基づき、金融犯罪等に抵触する取引に利用されるおそれが合理的に解消されたと当社が判断した場合、制限を解除します。)
  • (13)預金口座にお預けいただいている資金が犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める「犯罪による収益」に該当する可能性があると当社が判断したとき(ただし、警察からの情報提供やお客さまからの説明等に基づき、預金口座にお預けいただいている資金が犯罪による収益に該当するおそれが合理的に解消されたと当社が判断した場合、制限を解除します。)
  • (14)預金口座にお預けいただいている資金がお客さまの意思に反して不正に出金されている可能性があると当社が判断したとき(ただし、お客さまの意思に基づく出金であることが合理的に確認できた場合、制限を解除します。)
  • (15)お客さまが行う取引の頻度および態様が社会通念上認められる限度を超え、当社のサービス提供や管理業務に支障が生じると認められるため、当社がお客さまにその旨を明示して是正を求めたにも関わらず、お客さまがその是正を行わないとき
  • (16)~ (20)                  (省略)


(※)第16条第3項第7号に定める「当社所定の期間」および「当社所定のご利用」について

 第16条第3項第7号に定める「当社所定の期間」および「当社所定のご利用」の具体的内容は以下の通りです
(2019年7月16日時点)。

  •     当社所定の期間:3年間
  •     当社所定のご利用:お客さまによる入出金取引

 「お客さまによる入出金取引」が「3年間」ない場合には、お客さまのお取引の全部もしくは一部を停止させていただく場合がございます。加えて、「口座の残高」(大和証券を通じてお取引をされるお客さまは、大和証券の口座残高も含みます)がない場合には、口座を解約させていただく場合がございます。

 今後、内容を変更する場合は、事前に当社ウェブサイトにてお知らせいたします。



改定後の銀行取引約款等はこちらをご覧ください。

以上