富士そば、別の店で従業員働かせ休業扱い 助成金を申請

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江口悟
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 立ち食いそば店「名代富士そば」の運営会社が、グループ内の別の運営会社の店で働かせていた従業員を1カ月以上休業扱いとし、その間の休業手当について雇用調整助成金(雇調金)を申請していたことがわかった。会社側は取材に対して事実関係を認め、東京労働局に報告したと回答。雇調金を受給したかどうかは「不正かどうか労働局の判断を仰ぎ、その結果を踏まえて回答するか決めたい」としている。

 雇調金を申請したのは、首都圏で「名代富士そば」を約130店展開する「ダイタングループ」の店舗運営会社の一つ「ダイタンミール」(東京)。同社関係者によると、新型コロナウイルスの影響でこの従業員が働いていた都内の店の売り上げが落ちたため、同社は人員削減を決定。この従業員を退職させて、グループ内の別の運営会社が管理する店に転籍させることにした。

 従業員は元の店での最終勤務から1週間後の8月上旬、転籍先の店で働き始めた。だがダイタンミールは直ちに退職とせず、従業員に残っていた40日分の有給休暇が消化される9月下旬まで在籍扱いとし、この40日を雇調金の対象となる「特別休暇」として処理した。従業員には転籍先の給与に加え、40日分の休業手当約35万円が支払われた。

 雇調金は事業縮小で休業させた従業員への休業手当が主な助成対象。賃金を支払う有給休暇は対象にならない。今回同社が雇調金を受給した場合、自社で負担すべき有休分の賃金を公費でまかなったことになる。

 ある厚生労働省の関係者は「…

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