「マンガは児童ポルノではない」 スウェーデンの最高裁が下した無罪判決のまとめ
- KogaUjisato
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追記:6月27日にうぐいすリボン様から、今回の判決文の翻訳文が発表されました。
【2012年6月15日スウェーデン最判B990-11】 漫画の画像の所持を理由に、児童ポルノ犯罪に問われていた翻訳家に下された無罪判決の日本語訳です。(第1稿・現在専門家による監修中・完全版はもう少々お待ち下さい) http://t.co/h8m3VeH1
2012-06-27 18:56:26@kanisiba 判決文はまだ見ていませんが、報道を見る限りでは「漫画は児童を描いたポルノグラフィであるがあくまで想像の産物である。漫画の所持禁止は表現の自由を過度に侵害するため認めるべきでない」といったところのようですね。素晴らしい!
2012-06-15 22:08:15スウェーデンの無罪判決の記事(Aftonbladet)を仮訳しました。 最高裁判所曰く "マンガは児童ポルノではありません。" http://t.co/U0hyYYZK
2012-06-15 22:54:063.児童ポルノコンテンツを使用して描画することが犯罪の対象になることを意図していることは明らか。漫画は生きている子供をモデルとして使っているか? 児童ポルノが子供を誘惑するために使用される場合があることも論じられている。
2012-06-16 00:22:214.想像の産物である。しかし、人間を表現している場合は、人間の画像であると明確に言うことができることは明らかである。画像は、思春期が終わっていない子供たちを表現している。ほとんどの画像は性的行為―セックスをしているように見える。図面はポルノとみなされる可能性がある。
2012-06-16 00:22:337.しかし、現実の子供の描写に関しては議会はあまりにも広範囲の解釈には注意を呼びかけた。合理的な結論としては、同様の注意を図画にも行使しなければならない。ファンタジーアートや漫画のキャラクターに対して罰則の対象となると明確に言うことは困難である。
2012-06-16 00:23:018.EUは2011年に採択されたトラフィッキングに対する指令(2011/93/EU)に児童の性的虐待、児童の性的搾取、児童ポルノを含めている。性的に露骨な意味や、性的な目的のために子供の生殖器官の写実的な画像を児童ポルノとして定義している。(続く)
2012-06-16 00:23:23漫画のキャラクターが含まれるかどうかは指令の議論に含まれていないが、児童ポルノの定義に当てはまる可能性がある。ただし、委員会は写実的な(?)画像のみを犯罪とすることを指摘している。(2010/0064/COD dok.nr10335/1/10 REV1)
2012-06-16 00:23:3311.パラグラフ4で前述したように38画像については子供を描いたポルノと見なされる可能性がある。しかし、これは想像の産物であり、現実の子供を描写した疑いがないことは明白である。児童ポルノへの関心はこれらの画像に関しては希薄である。
2012-06-16 00:24:0612.法律の定義に基づいて、漫画と(児童虐待との?)関係は不明とみなされる。罰則の解釈は、情報の自由の基本原則と比較衡量した上で、公共の福祉に抵触する場合でなければならない。
2012-06-16 00:24:1314.言論と情報の自由は法律により規制される場合がある。規制による「意見の自由な形成に対する脅威」を与えることは許されない(比例の原則)。
2012-06-16 00:24:3016.本ケースでは、被告の情報の自由を制限することは明らかである。前述のように、罰則規定が漫画を含むものと見なすかどうかは明確でない。しかし、そのような漠然とした条件で設計される法的ルールは珍しいものではない。
2012-06-16 00:24:4518.児童ポルノを犯罪とするための正当な目的の要件は法律に記載されている。立法経緯において、目的は子供や若者を保護するためである。表現と情報の自由を制限することを許可したのには、このような特に重要な理由による動機づけがある。
2012-06-16 00:25:00