「マンガは児童ポルノではない」 スウェーデンの最高裁が下した無罪判決のまとめ

スウェーデンでマンガを児童ポルノとして摘発した事件が、最高裁で無罪判決となりました。その詳細解説まとめです。 事件の概要:http://www.cyzo.com/2012/05/post_10637.html 【速報】スウェーデン「非実在青少年」裁判 スウェーデン最高裁が起訴自体を判し無罪判決 http://www.cyzo.com/2012/06/post_10798.html 続きを読む
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追記:6月27日にうぐいすリボン様から、今回の判決文の翻訳文が発表されました。

荻野幸太郎 / OGINO, Kotaro @ogi_fuji_npo

【2012年6月15日スウェーデン最判B990-11】 漫画の画像の所持を理由に、児童ポルノ犯罪に問われていた翻訳家に下された無罪判決の日本語訳です。(第1稿・現在専門家による監修中・完全版はもう少々お待ち下さい) http://t.co/h8m3VeH1

2012-06-27 18:56:26
beni-uo @beniuo

@kanisiba 判決文はまだ見ていませんが、報道を見る限りでは「漫画は児童を描いたポルノグラフィであるがあくまで想像の産物である。漫画の所持禁止は表現の自由を過度に侵害するため認めるべきでない」といったところのようですね。素晴らしい!

2012-06-15 22:08:15
beni-uo @beniuo

スウェーデンの無罪判決の記事(Aftonbladet)を仮訳しました。 最高裁判所曰く "マンガは児童ポルノではありません。" http://t.co/U0hyYYZK

2012-06-15 22:54:06
beni-uo @beniuo

つづいて判決文のポイントと思われるところだけ抜粋したもの。 http://t.co/39YyCUMq

2012-06-16 00:20:17
beni-uo @beniuo

1.地裁は51画像の児童ポルノ事犯で検挙。控訴裁判所は39画像の所持禁止の判決。

2012-06-16 00:22:02
beni-uo @beniuo

2.児童ポルノ所持。児童=思春期or18歳未満の子供。

2012-06-16 00:22:12
beni-uo @beniuo

3.児童ポルノコンテンツを使用して描画することが犯罪の対象になることを意図していることは明らか。漫画は生きている子供をモデルとして使っているか? 児童ポルノが子供を誘惑するために使用される場合があることも論じられている。

2012-06-16 00:22:21
beni-uo @beniuo

4.想像の産物である。しかし、人間を表現している場合は、人間の画像であると明確に言うことができることは明らかである。画像は、思春期が終わっていない子供たちを表現している。ほとんどの画像は性的行為―セックスをしているように見える。図面はポルノとみなされる可能性がある。

2012-06-16 00:22:33
beni-uo @beniuo

5.画像の一つは他と異なり、写実的(?)である。

2012-06-16 00:22:41
beni-uo @beniuo

6.児童ポルノの定義は広い範囲を与えられている。実際の暴力と、キャラクター描写との区別はない。

2012-06-16 00:22:49
beni-uo @beniuo

7.しかし、現実の子供の描写に関しては議会はあまりにも広範囲の解釈には注意を呼びかけた。合理的な結論としては、同様の注意を図画にも行使しなければならない。ファンタジーアートや漫画のキャラクターに対して罰則の対象となると明確に言うことは困難である。

2012-06-16 00:23:01
beni-uo @beniuo

8.EUは2011年に採択されたトラフィッキングに対する指令(2011/93/EU)に児童の性的虐待、児童の性的搾取、児童ポルノを含めている。性的に露骨な意味や、性的な目的のために子供の生殖器官の写実的な画像を児童ポルノとして定義している。(続く)

2012-06-16 00:23:23
beni-uo @beniuo

漫画のキャラクターが含まれるかどうかは指令の議論に含まれていないが、児童ポルノの定義に当てはまる可能性がある。ただし、委員会は写実的な(?)画像のみを犯罪とすることを指摘している。(2010/0064/COD dok.nr10335/1/10 REV1)

2012-06-16 00:23:33
beni-uo @beniuo

9.スウェーデンの法律では現実と、想像の産物との間で任意の区別を行っていないことは事実である。

2012-06-16 00:23:40
beni-uo @beniuo

10.パラグラフ5の画像は罰則の対象となる。そのため、パラグラフ26で所持を正当化できるかを検討する

2012-06-16 00:23:49
beni-uo @beniuo

11.パラグラフ4で前述したように38画像については子供を描いたポルノと見なされる可能性がある。しかし、これは想像の産物であり、現実の子供を描写した疑いがないことは明白である。児童ポルノへの関心はこれらの画像に関しては希薄である。

2012-06-16 00:24:06
beni-uo @beniuo

12.法律の定義に基づいて、漫画と(児童虐待との?)関係は不明とみなされる。罰則の解釈は、情報の自由の基本原則と比較衡量した上で、公共の福祉に抵触する場合でなければならない。

2012-06-16 00:24:13
beni-uo @beniuo

13.画像38枚の所持は、情報の自由として許されない制限に該当するかのテスト

2012-06-16 00:24:24
beni-uo @beniuo

14.言論と情報の自由は法律により規制される場合がある。規制による「意見の自由な形成に対する脅威」を与えることは許されない(比例の原則)。

2012-06-16 00:24:30
beni-uo @beniuo

15.有罪判決が表現と情報の自由を制限する場合、民主主義社会で許容される目的を充たしているかどうか。

2012-06-16 00:24:37
beni-uo @beniuo

16.本ケースでは、被告の情報の自由を制限することは明らかである。前述のように、罰則規定が漫画を含むものと見なすかどうかは明確でない。しかし、そのような漠然とした条件で設計される法的ルールは珍しいものではない。

2012-06-16 00:24:45
beni-uo @beniuo

17.有罪判決は、児童ポルノ犯罪に関する規制のなかで解釈可能な枠組みの範囲内で行う必要がある。

2012-06-16 00:24:52
beni-uo @beniuo

18.児童ポルノを犯罪とするための正当な目的の要件は法律に記載されている。立法経緯において、目的は子供や若者を保護するためである。表現と情報の自由を制限することを許可したのには、このような特に重要な理由による動機づけがある。

2012-06-16 00:25:00
beni-uo @beniuo

19.比例の原則に関して、目的の達成の観点から見て過剰な制限は問題となる。

2012-06-16 00:25:14
まとめたひと
古賀氏郷(仮) @KogaUjisato

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