弁護士がつぶやく「橋下知事が逆転勝訴 弁護団への懲戒請求発言で最高裁 」
更新料より橋下のほうが引くわー。http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110715k0000e040101000c.html
2011-07-15 16:33:47知事におさまり権力側に回ったので最高裁が救済したということなのか、的なコメントはちょっと陰謀論チックであまりすべきツイートじゃないなと思って自粛(どこが自粛だ)
2011-07-15 16:37:43えぇ!?受忍限度内って?有りもしない捏造疑惑を煽られて、懲戒請求が大量に来たら、通常業務を圧迫するやろ。給料が保障されてる裁判官とか知事様とは違うんだけど。@nikkeionline 橋下知事が逆転勝訴 弁護団への懲戒請求発言で最高裁 http://t.co/AXK7hBB
2011-07-15 17:08:28いずれにせよ興味深い!お疲れ様! RT @sumidab: 懲戒呼びかけ、橋下氏逆転勝訴…最高裁判決 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) http://t.co/jRiXAOo via @yomiuri_online
2011-07-15 19:25:02数年前までの最高裁判決は、すごい!と共感できるものが多かったんだが、最近はそうでもない。大きく判事の構成が変わった気はしないんだが、少し判決の毛色が変わったような、、、?
2011-07-15 19:27:21平成23年07月15日最高裁判所第二小法廷判決(弁護士であるテレビ番組出演者の発言についての不法行為成否関連): 平成21(受)1905損害賠償請求事件 平成23年07月15日最高裁判所... http://bit.ly/qhYlZd from平井'sblog
2011-07-15 19:43:18橋下徹はアホ弁護士やからみんなで懲戒請求バンバンしよ~と言いまくろ。不法行為にもならんしな。
2011-07-15 23:31:43懲戒呼びかけ、橋下氏逆転勝訴…最高裁判決 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) http://t.co/jRiXAOo via @yomiuri_online
2011-07-15 17:18:49あれまあ、すごく意外だ。もうこれで橋下君は天下御免の何を言っても免責大王になるわけか。http://s.nikkei.com/pdhUTq
2011-07-15 18:06:23【最新の最高裁判例】「弁護士であるテレビ番組の出演者において特定の刑事事件の弁護団の弁護活動が懲戒事由に当たるとして上記弁護団を構成する弁護士らについて懲戒請求をするよう呼び掛けた行為が,不法行為法上違法とはいえないとされた事例」( http://ow.ly/5Fb6E )
2011-07-15 18:23:05確か産経新聞って,橋下氏が知事になる前に所得税の申告漏れを指摘されたという記事を抜いたことがあったっけ。当時あの記事書いた記者,今頃どうしてるんだろうか?
2011-07-15 19:46:31“@kakaik2: RT @ky_kn これわ・・・|懲戒呼び掛け、橋下氏が逆転勝訴 最高裁、請求を棄却 - 47NEWS(よんななニュース) http://t.co/GjGDQc4”
2011-07-15 20:04:43http://tinyurl.com/5skccvt 「慎重な配慮を欠いた軽率な行為」「不適切な点があった」等々述べられているのに「弁護士として自信を深めた」のだそうで。強かですなあ
2011-07-15 22:32:48サイコーサイも、ハシモトも、サイテーだと再認識。理屈も、正義も、波及効果への配慮もなし。そりゃ、サイコーサイの裁判かんは個人で責任を負うことなんかないからねぇ。なんでも言えるよね。
2011-07-15 23:26:23法律家である以上不法行為の成否について、冷静に分析してみたいと思う。ただ、この判決が出たからといって、それぞれの仕事のやり方、信念が変わるわけではないし、変わらないと信じている。
2011-07-15 22:21:52三浦和義氏の名誉棄損訴訟で東スポが「東スポの記事は読者がガセだと認識しており違法性はない」と主張してた(ソースは同氏の著書)のを思い出した RT @hKodama 最高裁「娯楽性の高いテレビのトーク番組」「放談形式でのもので,気楽な面があり,その内容が重視される程度はより小さい」
2011-07-15 20:24:57橋下被告の最高裁判決は、文字通りの恥の上塗り。判断誤って逆転死刑を出したことを素直に認めるべきであろう。最高裁判事は、BPO委員と入れ替わるべき。 BPO放送倫理検証委員会の「光市母子殺害事件・・・」http://t.co/kRwDBS5
2011-07-15 23:43:39主権者たる国民が,弁護士,弁護士会を信認して弁護士自治を負託し,その業務の独占を認め(弁護士法72条),自律的懲戒権限を付与しているものである以上,弁護士,弁護士会は,その活動について不断に批判を受け,それに対し説明をし続けなければならない立場にある(須藤正彦裁判官)
2011-07-15 18:32:34今日の問題判決の一つ。 "@hanrei_bot: 弁護士であるテレビ番組の出演者において特定の刑事事件の弁護団の弁護活動が懲戒事由に当たるとして上記弁護団を構成する弁護士らについて懲戒請求をするよう呼 び掛けた行為が,不法行為法上違法とはいえないとされた事例 H23.7.15"
2011-07-15 21:38:44