内閣官房国際感染症対策調整室のツイート
【#新型コロナウイルス】 3月5日のテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」で、「総理が法律改正にこだわる理由は、『後手後手』批判を払しょくするため総理主導で進んでいるとアピールしたい」というコメントが紹介されています。(1/3)
2020-03-06 01:35:11【#新型コロナウイルス】 法律改正をする理由はそうではありません。あらゆる事態に備えて打てる手は全て打つという考えで法律改正をしようとしています。(2/3)
2020-03-06 01:35:44【#新型コロナウイルス】 現行の新型インフルエンザ等対策特別措置法では未知のウイルスしか対象としておらず、新型コロナウイルスはウイルスとしては未知のものではないので、今のままでは対象とならないからです。(3/3)
2020-03-06 01:36:16@Kanboukansen これはデマ潰しではなく、政府方針に反する報道への攻撃であり明らかに一線を超えています。 政府としての立場を主張するのであれば国会や会見などしかるべき場で堂々と行うべきであり、SNS上で番組名まで名指しで批判すべきではありません。 抑制的な運用を望みます。
2020-03-06 08:59:38@Kanboukansen えっ?!検察官の定年延長では真反対に法解釈できる今の内閣がこんな微細な解釈変更も出来ないんですか?ご都合主義にもほどがありませんでしょうか?
2020-03-06 09:47:51@Kanboukansen 「新型インフルエンザ等」ですよね、『等』。 桜の招待客では盛大に「等」を拡大解釈していたし、 黒川人事では口頭で解釈変更していたではないですか。
2020-03-06 10:02:21@3IbR8AvDuzX7wCh @Kanboukansen 僕なんか、「内閣官房国際感染症対策調整室」という名前からして、「怪しい」と思ってしまう。 間違いなく機動的な対応は、期待できないでしょうね。
2020-03-06 10:43:31@Kanboukansen ということは、どんなに感染力と致死率が高く、猛威をふるう新型インフルエンザでも、一旦、ウイルスが特定されてしまえば、新型インフルエンザ等対策特別措置法は適用できないのですか。今の時代ウイルスの分析はあっというまですよ。ウイルスが特定できてもその性質が未知ならば新型で対象でしょう。
2020-03-06 11:59:20「内閣官房国債感染症対策調整室」のこのツイート→twitter.com/Kanboukansen/s… があまりにひどいので、以下で条文と照らし合わせたうえ、このツイートの内容が虚偽であることを解説します。
2020-03-06 14:20:07このツイートは、「現行の新型インフルエンザ等対策特別措置法では未知のウイルスしか対象としておらず、新型コロナウイルスはウイルスとしては未知のものではないので、今のままでは対象とならない」と述べていますが、これは明らかな間違いです。
2020-03-06 14:20:48「国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し…これにかかった場合…重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み…対策の実施に関する計画…発生時における措置…緊急事態措置(続)
2020-03-06 14:22:01(承前)その他…事項について特別の措置を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律…その他…法律と相まって…対策の強化を図り…国民の生命及び健康を保護し…国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。」
2020-03-06 14:22:21一般的に考えれば、国民の生命と健康の保護、生活と経済に及ぼす影響の最小化という同法の制定目的は、当然に新型コロナウイルスにも当てはまります。
2020-03-06 14:24:17そこで問題は、新型コロナウイルスが同法にいう「新型インフルエンザ等」に該当するか否かです。 該当すれば、当然に同法が適用されることになります。そこで次にこの点をみてみましょう。
2020-03-06 14:24:47同法2条1項2号は、「新型インフルエンザ等」の定義として、「感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。」と述べています。
2020-03-06 14:25:26かっこ書きの要件である「全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る」は、今回の新型コロナウイルスでは当然に満たしていますので、残る要件は、感染症法第6条第9項に規定する「新感染症」に該当することです。
2020-03-06 14:27:53「内閣官房国債感染症対策調整室」の先のツイートは、この要件との関係で、次のように述べたわけです。→今回の新型コロナウイルスは感染症法6条9項に規定する「新感染症」に該当しない。なぜなら同項は「未知のウイルス」しか対象としない。従って新型インフルエンザ等対策特別措置法の適用もない。
2020-03-06 14:29:37しかし、感染症法(正式名称は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」)6条9項は、「新型インフルエンザ等」に該当するための要件として、未知のウイルスであることを挙げていません。実際に条文を見てみましょう。
2020-03-06 14:30:08同法6条9項「この法律において『新感染症』とは、人から人に伝染する…疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合…重篤…かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものをいう」
2020-03-06 14:31:57モーニングショー「医療機関にマスクの優先供給を」 ↓ 厚労省公式ツイッターがモーニングショー名指しで「すでに指定医療機関には供給した」と反論 ↓ モ「指定医療機関に取材したが届いていないところがある」と反論 ↓ 厚「『供給した』とツイートしたが『完了した』とは言っていない」 これは酷い
2020-03-06 14:32:41ポイントは、「既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもの」かどうかです(人から人への感染、重篤性、生命及び健康に対する重大な影響を与えるおそれは当然に満たします)。
2020-03-06 14:32:45この条文を一目見れば分かりますが、まず、「未知のウイルス」という言葉はまったく出てきていません。これは当たり前で、「ウイルス」が問題なのではなく、ウイルスによって引き起こされる「疾病」が問題だからです。
2020-03-06 14:33:53このように、この条文が挙げている要件は、今まで知られている感染病と病状又治療結果が明らかに異なる、という点だけです。新型コロナウイルスがこの要件を満たすことは言うまでもないでしょう。
2020-03-06 14:34:15ICTじいさん