2009年 03月 08日
豆知識、電話勧誘の断り方 |
1.基本知識
投資マンション販売において
電話勧誘販売は特定商取引に関する法律(特商法)の規制を受ける
勧誘を断った者への再勧誘は禁止されている(特商法17条)が、罰則がない
宅地建物取引業法、仙台市消費生活条例において、不適正なものとして規制されている
2.特定商取引
(1)第16条(電話勧誘販売における氏名等の明示)
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その相手方に
対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並び
に商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の
締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない
(2)第16条まとめ
勧誘販売をしようとする時、まず告げなければならないこと
①販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称
②勧誘を行う者の氏名
③商品若しくは権利又は役務の種類
④その電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘のためであること
自分の取った勧誘電話、これらのことが守られているか
仮に相手が「○○の△△です」と名乗る場合も、氏名(苗字と名前)を名乗る場合は稀
また勧誘電話であることを伏せて、ごちゃごちゃ言う場合も多い
これらは全て特商法違反行為
(3)第17条(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を
締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結
について勧誘をしてはならない
(4)第17条まとめ
一度断った客にしつこく勧誘する、『「不要です」「何故ですか?」のような応酬話法』
は特商法違反を主張できる。
さらに業者は名乗らずに断られても何度も何度も同じ人物に対してかけてくることが多い
これも特商法違反。
3.電話勧誘を受けたときは(基本編)
(1)「いりません」「必要ありません」「お断りします」などとはっきり断り、すぐに切る
(2)何度も勧誘をしてきたときは、執拗な勧誘は法令違反であることを告げ、すぐに切る
(3)なおも勧誘を続けるのであれば、勧誘者の所属企業、住所、電話番号、 代表者、
担当者などをひたすらおうむ返しに尋ね、日時・内容などを記録し(電話内容を録音)
業務に支障が出るようなときは威力業務妨害罪などでの警察への相談・被害届などを
検討する
(4)名簿屋への削除依頼
個人情報保護法を利用して以下の手順で
①電話を掛けてくる業者に名簿の「タイトル」を尋ねる
②名簿屋に当該名簿の「持込者」を聞き出す
③「持込者」が当該名簿にリストされている者なら、名簿発行団体に処置を求める
4.電話勧誘を受けたときは(具体例)
(1)電話を掛けてきた人の名前をまず聞く。断るよりも担当者の名前を特定する
(2)自分の方針として、マンション投資はしていない旨をはっきり伝える
(3)「個人情報保護法に基づき」、御社の名簿から私の名前を削除して下さいという
こう言うと業者は削除する責任が発生する
(4)会社の電話番号と住所を尋ね、担当者名を手帳に記す。途中で電話を切られても
良いように電話番号から聞くのがポイント
(5)次回同じ会社から掛かってきたときは、○月○日に××さんにお断りしたと言う
しつこいときは改めて(3)を実行する
5.電話勧誘を受けたときは(番外編)
(1)「弊社業務に関係ありますか?」と尋ねて、「関係ない」ことを確認した上で切る
(2)「まったく興味がありません」とはっきり言い、ガチャ切りする
(3)「あー、おたくと同業者が親戚にいましてね、間に合ってますわ」
(4)「うちは生活保護を受けているくらい貧乏なものですから…」
(5)「無職です」「解雇されました」「人違いです」等々ですぐ切る
(6)「興味ありません。契約はお断りします。電話は切らせていただきます」と告げ
反論を待たずにさっさと切る。
(7)「特定商取引法17条で再勧誘は禁止されていますよね。切ります」と告げて切る
by sato__hiroshi
| 2009-03-08 16:31
| 豆知識