子どもが1歳になるまで、育児休業による収入減額の負担を支援してくれる制度があります。
【育児休業給付金】
育児休業期間中、2か月ごとの申請。育児休業開始後180日目までは休業開始前の賃金の67%を支給。181日目からは休業開始前の賃金の50%を支給。
*支援対象者*
・雇用保険の被保険者で、育児休業開始前2年間に、11日以上の賃金支払基礎日数がある完全月が12か月以上ある人。
・育児休業中も雇用関係にあり、育児休業終了後に、事業所への復帰ができる人。
お問い合わせ
高松公共職業安定所(ハローワーク高松) 雇用保険適用課
高松市花ノ宮町二丁目2-3
電話(ダイヤルイン)087-806-0043