在日コリアンに関する講演会での自身の発言を悪質なデマなどと報道されて名誉を毀損(きそん)されたなどとして、2019年に川崎市議に立候補した佐久間吾一氏が神奈川新聞社の石橋学記者に計約280万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が31日、横浜地裁川崎支部(山口均裁判長)であった。石橋記者の本紙記事に対する佐久間氏の請求はすべて棄却された。一方、原告側の請求が一部認められ、被告側は控訴する方針。
判決によると、佐久間氏による差別的な言動に対し、石橋記者が本紙記事で批判的に報じたことは公益目的であり違法性はなく、「原告の名誉権を侵害したと認められない」とした。
一方、街頭演説の際、石橋記者の発言によって名誉を毀損されたなどとして、併合審理されていた約140万円の損害賠償請求について一部認定し石橋記者に15万円の支払いを命じた。