三井住友カード(SMCC)のサービス条項

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最終更新日: 2017年12月27日

Stripe利用規約(「本規約」といいます)に追加される本追加条項(「SMCC条項」又は「本条項」といいます)は、支払サービスに適用される追加の条項を提供するものです。本SMCC条項において使用されているが定義されていない用語は、本規約に示されている意味を有します。

本SMCC条項は、貴社(以下、「お客様」といいます)とストライプジャパン株式会社(以下、「Stripe」といいます)間の合意を構成します。ただし、本規約の締結時点でお客様がネットワーク規則(以下に定義します)にて定義されるCommercial Entityに該当する場合、本条項はお客様、Stripe及び三井住友カード株式会社(以下、「SMCC」、Stripeと総称して「当社」といいます)の三者契約として締結されます。本規約がお客様及びStripe間のみの二者間契約である場合は、本規約における「当社」という用語は、「Stripe」という用語であるとみなします。当該二当事者間即ちお客様とStripeのみで本規約を締結した後に、お客様がCommercial Entityとなった場合又はCommercial Entityになったとみなされる場合、本規約は、自動的に、お客様、Stripe及びSMCC間の三者契約に変更されるものとします。

Stripeとの間の本規約を通じて提供される支払サービスを利用するために、お客様は、Stripe又はSMCCが、SMCCと連携して提供される支払サービスのお客様による利用に関する規定を強制し得ることを理解します。また、Stripe又はSMCCは、本条項を何時でも終了させ、お客様が支払サービスを利用する権能を制限又は終了させることができます。

お客様は、SMCCを通じてStripeにより提供される本サービスを利用するために、全てのSMCC条項を受諾しなければなりません。お客様が受諾しない場合には、支払サービスを利用することはできません。

1. 定義

反対の意図が表れていない限り、本条項においては下記の定義が適用されます。本条項において使用されているが定義されていない用語は、本規約に示されている意味を有します。

「カード」とは、クレジットカード、デビットカード、チャージカード、ストアドバリューカード、電子カード、ポイントカード、「スマート」カードその他の種類のカード払いを意味します。

「カード保持者」とは、(i)その名義でカードが発行された当該個人及び(ii)カードを占有し、利用する個人であって、権限がある利用者として、その名義でカードが発行された者である又はその署名がカード上に表れている者であると称する個人を意味します。

「カードスキーム」とは、当事者による別途の合意がない限り、VisaとMasterCardを意味します。

「支払ネットワーク」とは、カードを発行又は賛助する団体又は組織を意味します。

「人」とは、自然人、法人又は非法人(別途法人格を有しているか否かを当わない)を意味します。

2. 本条項の目的

お客様の顧客がStripeを通じてお支払をする時、顧客は、カードスキームを資金元とする支払を含む、Stripeのウェブサイトに提供された資金元を通じて支払をする選択肢を有します。お客様は、カードスキームを資金元とする支払を受け取るため、カードスキームのメンバーである銀行又は賛助アクワイアラーと直接契約関係を構築する必要があります。ただし、支払サービスを利用することによって、SMCC(又は三井住友銀行を含む、SMCCと共通の支配下にあるその他の法主体)に預金口座その他の口座を設定することはありません。

SMCCは、Stripeによる本サービスの提供又はお客様の事業のためのお客様の本サービスの利用につき一切の責任を負いません。SMCCはまた、お客様の本サービスの利用に関連してあり得る問題を解決するためにお客様にカスタマーサービスを提供する責任もありません。お客様の商品及び本サービスに関連するあらゆる問題について顧客サポートを提供する責任を負うのはお客様のみです。

3. 支払サービス利用の承認

3.1 お客様は、以下に同意することとします。

(a) 本条項の運用は、Stripeがお客様に支払サービスを提供する旨の申請をSMCCが承認することを条件とする。

(b) お客様の申請又は本条項に関連してお客様が当社に提供する情報に関して、(i)Stripeが、お客様の申請又は取引の処理に関して当該情報をSMCCその他のサービス・プロバイダーに提供することができ、(ii)SMCCが、当該情報が完全、正確で、誤導的又は詐術的ではないと信頼することができ、かつ、(iii)SMCCは、Stripeから受領した当該情報の完全性や正確性を検証する義務を負わない。このことは、(a)規制上又はコンプライアンスの目的ためにお客様の取引について、(b)プログラムの維持管理に関する利用のため、(c)お客様の顧客記録の作成と更新のため及び当社がお客様により良いサービスを提供できるようにするため及び(d)Stripeのリスク管理を実行するために、情報を共有することを含む。お客様は、下記セクション20に示される「加盟店情報の取扱いについての同意に関する条項」を受領し、全てを読み、合意することに同意する。

(c) お客様は、当社が信用調査機関その他の情報プロバイダーを含む第三者を利用して、情報を回収する権限を付与する。そのような情報は、お客様の名称、住所歴、信用歴その他のお客様についての情報を含むことがある。Stripeは、お客様が当社の適性要件を継続的に充たしているか否かを判定するためにこの情報を定期的に更新できる。

(d) お客様の名称、代表者、販売用所在地(URLを含む)又は連絡先の詳細等、お客様の情報がStripeに提供された後に何らかの変更があった場合、お客様はStripeを通じてかかる変更を当社に速やかに告知する。

(e) SMCCは、以下の状況においては、お客様の商業履歴、データ漏えい及び関連する個人情報についての情報を開示できる。(i)カードスキーム又はカードスキームに関与している人に対し、当該スキーム、カード詐欺探知機関の運用に関するあらゆる目的のため、お客様についての情報(支払サービス又はSMCCサービスの終了及び支払サービス又はSMCCサービスの終了の理由についての情報を含む)、(ii)法令によりSMCCがそうすることを求められるか許容される場合、及び(iii)関連する法執行機関又は規制機関に対し(SMCCが当該機関から情報の提供を求められたか否かを問わない)、お客様が、不正又は犯罪行為に関与した、そうした行為の被害を受けた、当該行為の調査に関する情報を有する可能性がある、或いはデータ漏えいを経験したとSMCCが信じる合理的な理由がある場合。

(f) Stripeにより収集されたいかなる情報もSMCCに開示でき、SMCCは、お客様の情報をSMCCが関連する法主体又はSMCCが起用した外注先サービス・プロバイダーに開示できる。

(g) お客様からの申請を承認するか否かの判定はSMCC単独の裁量により、判定の結果の理由はお客様に示されない。

(h) SMCCによる承認は、Stripeの支払サービスの提供に特化したものであり、お客様が別の支払サービス・プロバイダーのサービスを利用できることやお客様が何らかの理由でStripeの支払サービスを止めた場合にSMCCのサービスを利用できることをSMCCが表明するものではない。

(i) 3.1(b)に基づく申請の審査中にSMCCが取得した情報は、SMCCの秘密情報であり、秘密情報として維持され、お客様とは共有されない。SMCCは、ネットワークルールに拘束され、カードスキームとSMCCとの間の全ての交信及び協議は、SMCCとカードスキーム間の秘密とする。

3.2 お客様は、以下を表明保証するものとします。

(a) 適用される範囲で、お客様は適法に法人化された法人であり、日本法の下で有効かつ適切に存続しており、現在行われているお客様の事業を行うため及びお客様の財産及び資産を所有し運用するための完全な権限を有している。

(b) お客様は、本条項を締結、採択し、本条項に基づく義務を履行するために必要なあらゆる権限を有しており、本条項の締結、採択及び交付は、お客様の側で必要な法人としての行為によって適法かつ有効に授権されており、締結、交付を経て、本条項は適法、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条件どおりにお客様に対して強制可能である。

(c) 本条項の締結、交付又は履行は、お客様の定款その他の内部文書、或いはお客様が当事者であるか拘束される契約その他の文書に違反せず、かつ、お客様が対象である未執行の判決、命令、差止命令、法律、規定又は規則に違反しない。

(d) お客様は、現在、支払不能状態ではなく、詐害行為取消の対象ではない上、お客様の把握する限りにおいて、本条項に関して詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しない。

(e) お客様が当社に提供した情報はあらゆる重要な点において正確であり、全ての重要な情報は提供されている。

(f) お客様は、本セクションに違反した結果損害を被った場合においても、当社に対していかなる請求も行わないものとし、これらの表明保証の違反につき全責任を負う。更に、お客様は、お客様による当該表明保証又は誓約の違反によって当社が損害を被った場合、かかる損害の全てを賠償する。

(g) 3.1(a)に基づく申請に関してお客様が個人データをStripeに開示した場合、お客様は、関連する個人データの開示に対する事前の同意を取得したか、さもなければ、適用される個人情報保護法に基づく義務を遵守した。

(h) お客様は、本条項に基づく義務及び責任を充足できる。

4. 決済及び取引

4.1 お客様は、以下を認識するものとします。

(a) Stripeは、本サービスに関連するSMCCとの関係及び/又は交渉に関してお客様に代わり行為する権限、支払ネットワークを通してお客様のカード取引に由来する決済があった場合に、お客様に代わり資金を保持し、受領し、支払うことのできる権限を有する。

(b) Stripeは、お客様のカード取引の決済資金がどのようにお客様に対し支払われるか及び当該支払のタイミングについてSMCCに対し指示をすることができる。

(c) 決済資金は、本規約の条項に従い、お客様に対し支払がなされるまでSMCCにて保持される。お客様は、お客様が指定した決済資金用の本銀行口座への入金を待つ間、SMCCにおいて保持される決済資金に関連して利息その他の対価を得る権利を有さず、当該決済資金の管理権を有さず、また、当該決済資金についてのいかなる権利も譲渡することはできない。

(d) 本条項又は本規約の条項に違反して取引記録中に本売掛債権(以下に定義します。以下同じ)を提示することにより取引を行うことを含め、お客様が本条項又は本規約の条項に違反する取引を行った場合、当社は決済金額の全部又は一部の送金を拒否することができる。

(e) お客様により提出された取引記録の有効性に疑義があると当社が考える場合、当社は疑義が解消されるまで資金の送金を留保することがある。この場合、留保された支払には、法定利息又はその他遅延損害金は発生しない。お客様は、取引記録の有効性を立証する資料の提供を含め、当社による取引記録の調査に必要な支援を行う。

5. 支払ネットワーク規則

5.1 支払ネットワークは、ガイドライン、付則、ルール及び規則(以下、「ネットワーク規則」といいます)を設けています。お客様は、加盟店に適用される全てのネットワーク規則を遵守する必要があります。Visa及びMasterCardサイトにて、ネットワーク規則の一部を確認することができます。これらは、ガイドライン、監視プログラム及び行為報告(過度のクレジット、チャージバック又はデポジットを含む)を含みます。ネットワーク規則の下では、お客様のある行為により、お客様がチャージバック、手数料、違約金、決済遅延、留保、処理行為の監査又はSMCC条項の終了に服さなければならない場合があります。支払ネットワークは、ネットワーク規則を改訂する権利を留保します。Stripeは、ネットワーク規則を遵守する必要に応じ、お客様に対し通知をすることで、何時にても本規約の改訂を行う権利を留保します。

5.2 お客様は、ネットワーク規則に定められるセキュリティ要件を遵守し、お客様による本サービスの実行が、PCIデータセキュリティスタンダード(PCI DSS)及び特にVisaのCISP基準及びMasterCardのSDP基準を含む、情報セキュリティに関するネットワーク規則を常に遵守することに同意する必要があります。お客様の本サービスの利用が、本セクション5.2に言及されるセキュリティ要件を遵守していない場合、当社は、取引を中止し、或いは本規約を終了する権利を有します。

6. 禁止業種及び禁止行為

6.1 お客様は、販売のため取扱う商品及びサービスについて当社に対し事前通知を行い、当社から承諾を得るものとします。これらについて変更が生じた場合も同様とします。お客様は、Stripe禁止業種に列挙された商品及びサービスを取扱わないものとします。

6.2 前項に基づく当社の承認は、当該商品及びサービスが前項のいかなる項目にも該当しないという保証を構成するものではありません。当社が承認した商品又はサービスが承認後に前項の項目に該当することとなった場合又は該当する蓋然性がある場合、或いは法令、規則又はネットワーク規則の変更により前項の項目に該当することとなった場合(変更の蓋然性がある場合を含みます)、当社はお客様への責任を一切負うことなく当該承認を取り消すことができます。

6.3 前二項にかかわらず、取扱われている商品及びサービスに関する報告書を当社が要求した場合、お客様は速やかに報告書を提出するものとし、もし本セクション6.1の何れかの項目に該当すると当社がみなした場合、お客様は当該商品又はサービスの販売を速やかに停止するものとします。

6.4 更に、お客様は、以下の項目に定められる行為又はこれに類似する行為をしてはなりません。加えて、お客様の従業員又は役員が以下の項目に定められる行為又はこれに類似する行為をした場合、当該行為はお客様により行われたものとみなします。

(a) 第三者に対しお客様として登録されている名称を使用させること又はお客様及びカード保持者の間で直接取引が発生したとみせかける目的で第三者による名称の使用を許容すること。

(b) カード保持者との間に実際の取引が存在しないにもかかわらず、取引が発生したように見せかけるためカード保持者と通謀すること又はカード保持者に対しそのような見せかけを要請すること。

(c) カード保持者との取引を行う際又は取引を勧誘する際に違法又は不適切な行為を行うこと。

(d) 販売に関連して当社が留保する商品の所有権を侵害すること。

(e) 第三者から債務を取り立てるために本規約に基づく販売を利用すること。

(f) 公序良俗に反する行為又は監督官庁による改善指示又は行政処分などの対象となる、或いはなり得る行為を行うこと。

(g) 合理的な根拠なく、お客様(その代表者及び関係者を含みます)が持つカードを本規約に基づく販売のために使用すること。

(h) SMCCが保管又は保有を禁止するPIN、セキュリティコード(CVV2、CVC2)又はその他の情報を保管又は保有すること。

(i) 本規約の条項に違反するその他の行為。

7. 広告の作成

7.1 お客様は、お客様の費用負担と責任で、広告を作成することができます。当該広告中に当社への言及がある場合には、お客様はその内容について当社に事前に告知するものとします。当該言及に関して当社が合理的に変更又はその他の要請をした場合、お客様は速やかにこれを遵守するものとします。

7.2 広告内容を作成する際、お客様は以下を遵守するものとします。

(a) 広告内容が、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法、著作権法、商標法並びにその他関連する法令及び条例に違反しないこと。

(b) 広告内容が、カード保持者の誤解を招くような表示を含んでいないこと。

7.3 お客様は以下の事項を表示するものとします。

(a) お客様の住所、名称及び会社名

(b) 連絡先(電話番号、電子メールアドレス等)及び営業時間

(c) 商品の価格、送料及びその他必要な手数料

(d) 配達日程及び方法(もしある場合は、配達制限地域)

(e) 支払日程及び方法

(f) 商品の返金及び取消の詳細

(g) その他Stripe又はSMCCが必要とみなす事項

7.4 当社は、当社に対して事前に指定された場所において販売が行われているか及び広告が適切かにつき何時でも調査をすることができ、お客様は当該調査に協力するものとします。ただし、調査結果は、お客様の広告の遵守を保証するものではなく、本規約に基づくお客様の義務を軽減するものではありません。

7.5 お客様の広告は本規約に服するものであり、お客様は当社が指定する加盟店標識を表示するものとします。

7.6 是正措置

お客様の商品及び/又は広告の内容が販売取引において不適切であり、是正措置が必要及び/又は適切であると当社が判断した場合は、当社はお客様に対し販売を変更、改善又は停止するよう求めることができ、お客様は当該要求に応じて速やかに適切な措置を採るものとします。お客様が当該要求に従わない場合、当社は本規約を解除することができます。

8. 販売方法

8.1 カード保持者により販売の依頼があった場合、お客様は、カードの発行会社に対してSMCCからの承認を求めさせ、SMCCからの承認を取得させることにより、全ての販売を対象としてカードの有効性を確認するものとします。そうする場合には、カードの真正を確認するための諸条件に従い販売が実施されます。

8.2 お客様は、以下の行為を行ってはなりません。(a)商品の販売価格又はサービス提供価格に追加料金などを課す等、現金による購入とは異なる条件をカードに課して、有効なカードを提示しているカード保持者から支払を求めること。(b)カードの効率的な利用を損なう制約を追加すること、(c)正当な根拠なく販売を拒否すること、又は(税金及び送料を含む)支払の全部又は一部を現金で直接支払うよう求めるなどカード保持者に対し差別的な取扱いをすること。

8.3 前項にかかわらず、当社が必要又は適切とみなす販売方法に変更を加え、その変更内容について通知をした場合、当該変更された方法に従うことができない合理的な根拠がある場合を除き、お客様は、当該変更された方法を用いて販売を実施するものとします。

8.4 お客様は、当社による販売の承認は、カード保持者本人による購入であるという保証ではないことを理解します。

8.5 当社が販売を承認した場合でも、カードが無効、偽造又は第三者による詐欺的な販売と関係している、その他不合理な利用であるとお客様が知っていた場合又は合理的に知るべきであった場合、お客様は当該販売を実施しないものとします。この場合、お客様は直ちに当社に報告をし、既に実施された販売を対象とする本売掛債権は当社に対し提供されないものとします。

8.6 お客様は、紛失又は盗難、偽造カード及びその他不正利用等の理由により、当社がお客様に対し無効であると報告したカードでの販売を行ってはなりません。もしお客様が無効のカードを発見した場合、お客様は直ちに当社に通知するものとします。本項に違反してお客様が販売を実施した場合、お客様は当該販売の全額について全責任を負い、当社の要請に応じて本条項セクション17(売掛債権の買戻し)の規定に従うものとします。

9.販売の実施

9.1 販売を実施又は勧誘する際、お客様は割賦販売法、特定商取引に関する法律及び消費者保護法等の関連法規を遵守するものとします。更に、当社が関連法規の遵守に必要とみなす場合、お客様は当社の要請に応じて必要な協力をします。

9.2 お客様が割賦販売法第2条第3項に従い販売を行った場合、お客様は割賦販売法第30条の2の3第4項及び割賦販売法施行規則に基づき定められる情報を含む書面をカード保持者に対し遅滞なく発行します。更に、お客様は、割賦販売法その他の法規に従い、本項に基づく以外にお客様に課されたカード保持者に対する書面の交付義務を遵守します。

9.3 本売掛債権の譲渡手続を実施した後に、カード保持者が、割賦販売法及び特定商取引に関する法律に基づく適用期間内(以下、「クーリングオフ期間」といいます)に販売の注文を撤回した場合又は販売を取り消した場合、お客様は当該販売の取消を対象とした当社との手続を直ちに実施するものとします。

9.4 商品又はサービスなどが複数回にわたり配達又は提供される場合で、本売掛債権の譲渡手続の後にカード保持者が当該販売を取り消した場合、お客様は直ちに当社に通知し、当社が定める方法に則りカード保持者との当該販売の清算を行うものとします。

9.5 商品又はサービスなどが複数回にわたり配達又は提供される場合で、その配達又は提供がお客様の事情により困難となった場合、お客様はこの事実について直ちにカード保持者及び当社に通知するものとします。

9.6 お客様が販売を取消し又は終了させた場合、Stripeは当社が定める方法を用いて本売掛債権の譲渡を直ちに取り消し、当社は本条項セクション13(売掛債権の譲渡)に従いこの処理を行います。

9.7 前項に従い譲渡を取り消された本売掛債権の支払が既に当社によりなされていた場合、お客様は本売掛債権の支払を直ちに返金するものとします。更にこの場合、当社は、本条項セクション17(売掛債権の買戻し)の規定を適用することができます。

10. 販売の責任

お客様は、セクション8及び9にて定める手続を利用することなく販売を実施した場合には、その全責任を負い、当社の要請に応じて本条項セクション17(売掛債権の買戻し)の規定に従います。

11. クレジットでの販売の種類

販売には一括払いのみが利用でき、分割払いは利用できません。

12. 商品の配達

12.1 お客様は、カード保持者が指定した場所にて又は本サービスにつき合意された方法により、速やかに商品を送付するか、サービスを提供するものとします。商品及びサービスの提供が遅延した場合、又は補給不足その他の理由によりお客様が商品及びサービスを提供することができない場合、お客様は直ちにカード保持者に対し通知し、提供時期を通知します。

12.2 カード保持者に対し商品又はサービスを提供する際、お客様は、商品名、数量、購入価格、送料、税金、支払方法及び割賦販売法第30条の2の3第4項に基づき求められるその他の事項等商品及び項目の詳細をカード保持者に提供するものとします。

12.3 お客様は、カード保持者に対し提供されたか否かにかかわらず、配達状況及びサービス提供状況のデータに加え、販売用の注文書又は注文データを7年間保管するものとします。

12.4 商品の送付先は、カード保持者の住所とします。カード保持者の住所以外の場所へ配送する場合は、お客様が全ての責任を負います。

13. 売掛債権の譲渡

13.1 お客様は、販売に関して、顧客から支払を受けるためお客様が得る権利である売掛債権(以下、「本売掛債権」といいます)をStripeに対し譲渡します。更に、Stripeは当該本売掛債権をSMCCに対し譲渡し、販売から7日以内に関連する取引記録をSMCCに対し速やかに提出します。お客様からStripeへの各本売掛債権の譲渡は、Stripeに取引記録が到着した時点で発効し、StripeからSMCCへの各本売掛債権の譲渡は、SMCCに取引記録が到着した時点で発効します。

13.2 前項に基づく譲渡期限日後に譲渡された本売掛債権をSMCCが回収することができない場合で、SMCCがメンバー又は提携先となっている支払ネットワークのメンバー又は提携先である日本国内又は国外のカードの発行会社が、正当な理由により当該本売掛債権のSMCCからの譲受けを拒否した場合又はこれに異議を唱えた場合、或いは当該カードの発行会社が本売掛債権を回収できない場合、お客様がその全責任を負い、当社の要請に応じて本条項セクション17(売掛債権の買戻し)の規定に従うものとします。

13.3 当社は、販売日から2ヶ月以上経過した本売掛債権の受入れを拒否することができます。この場合、お客様はこれに異議を唱えることはできません。

13.4 お客様は、本売掛債権又は本売掛債権の譲渡から生じるいかなる債権も第三者に譲渡することはできず、また、これを第三者に支払わせることもできません。

14. 商品の所有権の移転

14.1 カード保持者に対し販売したお客様の商品の所有権は、本条項セクション4(決済及び取引)の規定に従い、お客様に対し支払を決済した時点で、お客様から当社に譲渡されます。

14.2 本条項セクション17(売掛債権の買戻し)に基づき、当社が本売掛債権の譲渡を取り消した場合又は終了した場合、当該商品の所有権は、当社からの支払が完了していない場合には直ちにお客様に返還され、当社による支払が完了している場合には、お客様が当社に対し決済金を返還した時に、お客様に返還されます。

14.3 偽造カードの利用又はその他の態様による不正販売の結果として、お客様が実際のカード保持者以外の人に対し販売を行った場合でも、当社がお客様への支払を決済した場合には、当社はなお商品を所有することになります。

14.4 お客様が商品を所有している場合でも、当社が必要とみなす場合には、当社はお客様の所在地から商品を回収することができます。

15. お客様とカード保持者間の紛争、カードによる支払等

15.1 カード保持者に対し提供された商品又はサービス(付随サービス及び関連サービスを含む)に関連する紛争等、お客様とカード保持者間の問題に関してカード保持者との紛争が生じた場合、お客様は遅滞なく当該紛争を解決する責任を負い、その費用を負担します。紛争に関連して、当社が商品又は販売方法の是正措置を求めた場合には、お客様は当該是正措置を実施します。

15.2 前項の紛争に関連してお客様がカード保持者から返金要請を受け取った場合、お客様は当該カード保持者に対し速やかに返金を行います。

15.3 お客様は、セクション15.1に基づき紛争を解決する際、当社の許可なく関連するカードによる支払についてカード保持者に対し直接返金を行わないものとします。

15.4 カード保持者がカード払いを拒否した場合、又はカード保持者との紛争の可能性があると当社がみなした場合、或いはセクション15.1に基づく紛争を理由としてカード保持者によるSMCCに対する支払が遅延した場合、当社は、紛争が解決するまで、お客様に対する当該支払を留保できます。この場合、留保された支払には、法定利息その他の遅延損害金は発生しません。

16. 当社とカード保持者との間の紛争に関連して採られる措置

16.1 カード保持者とSMCC又はStripeの間で紛争が生じた場合、お客様は、当社の要請に応じて、カード保持者との取引状況(関連する販売の詳細及びもしあれば勧誘行為の詳細)及び紛争の発生原因に関する報告書を提供するものとします。

16.2 前項に基づく報告又はその他当社による調査の結果、当社が、カード保持者との紛争が割賦販売法第35条の3の7に定められる行為又はその他の法規により禁止されている行為が原因であると判断した場合、お客様は、当社の要請に応じて、当該行為の防止システム、クレーム処理システムに関する事項及び当該行為を防止するために当社が必要とみなすその他の事項に関する報告書を提出するものとします。

16.3 セクション16.1に基づく報告又は認定割賦販売協会が有する情報を利用して若しくはその他の方法での当社による調査の結果、当社との紛争の発生が、他の加盟店と比較した場合にカード保持者の利益の保護を欠いていることが原因であったと当社が判断した場合、お客様は、当社の要請に応じ、関連する行為、当該行為の防止措置、クレーム処理システムに関連する事項及び当該行為を防止するために当社が必要とみなすその他の事項の詳細を報告するものとします。

16.4 前三項に基づく報告又は当社が実施するその他調査の結果必要とみなされた場合、当社はお客様による是正措置の採択を求めることができ、お客様はこの要請に従うものとします。ただし、当該要請は、お客様の責任を免除するものではありません。当社により要請される行為は、以下を含むことがありますが、これらに限られません。

(a) 是正

(b) 販売の停止

(c) 本規約の解約

17. 売掛債権の買戻し

17.1 以下の何れかが該当する場合、お客様は、当社の要請に応じて、関連する本売掛債権を遅滞なく買い戻すものとします。以下の何れかの根拠が存在すると当社が合理的にみなした場合、当社は当該根拠の有無についてお客様に確かめることができ、お客様は当該根拠が存在しないことを速やかに証明しなければなりません。証明ができない場合、お客様は、当社の要請に応じて遅滞なく関連する本売掛債権を買い戻すものとします。

(a) 当社に提供された販売に関する取引記録が正当でない場合又はその他の態様で取引記録の内容に虚偽又は欠落がある場合

(b) 本売掛債権が、本規約の条項上の手続に違反してなされた取引記録からのものであることが確認された場合

(c) 販売が、本条項セクション8(販売方法)に定める手続を経ることなく実施された場合

(d) 販売が、本条項セクション13(売掛債権の譲渡)の規定に違反して実施された場合又はセクション13.2に明記された事由が発生した場合

(e) 本条項セクション16(当社とカード保持者との間の紛争に関連して採られる措置)に基づく調査のために当社が合理的とみなす協力が得られない場合

(f) 本条項セクション15(お客様とカード保持者間の紛争、カードによる支払等)に基づくカード保持者との紛争が解決されない場合

(g) クーリングオフ期間中にカード保持者により販売が取り消された場合

(h) 本条項セクション9(販売の実施)に従い販売が取り消された場合

(i) カード保持者が本売掛債権に関するカードの利用を否定した場合

(j) 本条項又は本規約のその他の条件に違反して販売が行われたと判断された場合

17.2 本条項セクション9(販売の実施)に基づく販売を行ってから、お客様がカード保持者に対し商品又はサービスを提供することが困難になった場合において、この状況により、カード保持者が提供されていない商品又はサービスに対する支払を拒否する場合、又はカード保持者によるSMCCへの支払が遅延している場合、又はカード保持者がSMCCからの返金を要請する場合、お客様は当社の要請に応じて遅滞なく本売掛債権を買い戻すものとします。

17.3 本セクション17の前二項の場合、お客様は、当社が、お客様による本売掛債権の買戻しの支払債務と当社に譲渡された本売掛債権を対象とする当社の支払債務とを相殺することに同意します。相殺後も不足額がある場合、買戻しの支払債務は、当社による事後の支払債務と相殺し得ることに同意します。この相殺は、当社からの支払額にお客様の関連する本売掛債権の支払額が存在しているか否かにかかわらず、当社がお客様に対して負う全般的な支払債務によって行うことができます。

17.4 前項に基づく当社の手続にもかかわらず、当社が買戻しを要請してから2ヶ月以上経過しても未払金が残っている場合、お客様は当該未払金を一括で支払う責任を負い、当社の要請に応じて遅滞なく当該支払をします。買戻しの要請日は、口頭又は書面にて、当社が当該要請をお客様に通知した日とします。

17.5 当社が買戻しを要請するためのお客様の所在が不明となった場合、当社はお客様に通知することなく上記手続を行うことができます。

17.6 以下に明記される場合を除き、特定のカード保持者が3Dセキュアの認証により承認された場合又は特定のカード保持者が販売において3Dセキュアに登録していなかった場合、当社は、お客様に対し、当社のチャージバックに関する規則において定義する詐欺のチャージバックを対象とした本売掛債権の買戻しを要請することはしないものとします。

(1) 本規約又は本条項における諸条件の違反があった場合で、そのために3Dセキュアの認証結果がSMCC及びその他の者に届かなかった場合

(2) その他当社が不適切とみなすカードの利用

18. 終了

18.1 本条項は、本規約と同一の発効日とし、お客様が支払サービスの利用を続ける限り継続します。本条項は、終了後も継続することが意図されている条件を除き、本規約の終了と同時に自動的に終了します。

18.2 以下の規定に定める事由の一つでもお客様に該当する場合、当社は、終了通知をお客様に交付することにより直ちに本条項を終了させることができます。この場合、当社は、終了の効果を発生させる前に、本規約に基づくいかなる取引をも直ちに中止することができます。本規定に基づく権利行使は、本規約、本条項又は法律によって当社が有することのあるその他の権利又は救済方法を制限するものではありません。お客様は、この状況下で発生したありとあらゆる損失及び損害を当社に対し補償し、かつ、当社に対する未払いの債務を直ちに全額支払うものとします。

(a) 他のクレジット会社との取引に関与する例を含む信用制度の不正利用の場合

(b) 公序良俗に反する業務の運営をした場合

(c) 該当する監督当局又は支払ネットワークから販売の終了又は停止命令を受領した場合

(d) 手形又は小切手不渡りのため手形交換所より銀行取引停止処分の指示を受けた場合

(e) 仮差押え、仮処分、租税滞納処分を対象とする命令を受領した場合、お客様が、第三者により申請された民事再生手続、会社更生手続、破産手続その他これらに相当する支払不能時の手続開始の申立の対象又は競売開始申立の対象となった場合、或いはお客様自らが民事再生手続、会社更生手続、破産手続その他これらに相当する支払不能時の手続開始の申立を行った場合

(f) 存在しない場所又はお客様の登録地ではない場所(URL含む)からカードを取り扱った場合

(g) 割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法その他本規約に関連する法律に違反した場合

(h) 本規約又は本条項に規定されるお客様の申請書又は通知(変更通知を含みます)に虚偽の情報を記入した場合

(i) 本規約セクションEの2(譲渡)に違反して、第三者に本規約若しくはその一部を譲渡し、又は第三者に本条項若しくはその一部を譲渡した場合

(j) 虚偽の応答をした場合又は本規約セクションEの7(表明及び保証)における表明又は保証に関してSMCC又はStripeが行う調査が完了できない態様の応答をした場合

(k) 本規約、本条項の違反又はその他違反行為を行った場合

(l) 本条項に規定される手続に従わずに販売を行った場合

(m) 本条項に規定される当社が行う調査に協力しない場合

(n) 本条項セクション7.6に違反して、改善方策の実施を拒む場合

(o) 本条項セクション17(売掛債権の買戻し)の規定に違反して、本売掛債権の買戻しを拒む場合

18.3 本条項の解約及び終了の条件に記載された状況がお客様に該当する場合、当社は、いかなる通知も必要とせずに、本規約に基づく債務の全部又は一部の支払を、当該債務が問題となる状況の発生前に生じたか発生後に生じたかに関係なく、留保することができます。そのような場合、当社は、問題となる状況の発生前に生じた遅延利息以外の法定利息その他の遅延利息を支払う義務を負いません。

18.4 更に、セクション18.2の(c)項から(e)項に定められた何れかの状況が発生した場合、当社がお客様に対して負う金銭債務及びその他会計上の債務は、当社が本規約又は本条項に基づきお客様から要求し得るあらゆる金銭債権と相殺されたとみなされます。本規約又は本条項における解約及び終了の条件に記載された状況又はセクション18.2の何れかの項((c)項から(e)項を除く)に記載された状況が発生した場合、或いは当社が必要又は妥当とみなす場合、当社は、通知をする必要なしに、当社がお客様に対して負う金銭債務及びその他会計上の債務と、当社がお客様から要求し得るあらゆる金銭債権とを相殺することができます(かかる債権が本規約又は本条項に基づく請求権であるか否かを問いません)。

19. 販売停止

当社は、お客様が本規約又は本条項の規定に違反したと合理的に疑う場合、本規約に基づく販売を一時的に停止することができます。販売が一時的に停止された場合、お客様は、当社が販売取引の再開を承認するまで販売を行うことはできません。当社は、かかる停止の結果としてお客様が被った損失につき責任を負わず、当該損失は全てお客様が負担するものとします。

20. 加盟店情報の取扱いについての同意に関する条項

20.1 加盟店情報の取得、保持及び利用

(a) お客様及びその代表者、並びにその個人、会社、組織及び代表者は、本規約締結後におけるお客様の取引の引受け(以下、「加盟店引受け」といいます)、加盟店の管理及び継続する取引の引受け、当社事業、商品開発及び当社事業に関する市場調査を対象として当社が適切であるとみなす保護措置を当社が採った後に、当社がお客様に関する以下の情報(以下、かかる情報の全てを総称して「加盟店情報」といいます)を取得、保持及び利用することに同意します。

(1) 商号(名称)、住所、郵便番号、電話(及びFAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号及びその他のお客様情報、並びに本規約の申込時及び変更の報告時にお客様により報告される情報

(2) 本規約の申込日、契約日、契約終了日及びお客様と当社間の取引に関する加盟店情報

(3) カード(他社が発行するカードを含みます)の取扱い状況に関する加盟店情報

(4) 利用状況、支払状況、支払履歴及び当社が入手したカードに関するその他の情報に関する加盟店情報

(5) お客様に対する販売許可及びその他の認証文書に記録されている事項に関する加盟店情報

(6) 当社がお客様から又は適法かつ適切な方法で公共機関から取得した登録証、住民票、納税証明書その他の文書の写しに記録された事項に関する加盟店情報

(7) 官報、電話帳、住宅地図又はその他公共の場において公開されている加盟店情報

(8) 公共機関、消費者団体、報道機関等によって公開されているお客様に関する情報及び当該情報の内容の調査を通じて当社が入手した加盟店情報

(9) 破産、民事再生、会社更生又はその他支払不能時の手続の開始申立及びその他のお客様に関する信用情報

(b) 本セクションの規定は、本規約の満了又は終了後も引き続き有効となります。

20.2 加盟店情報交換センターへの登録及び共同利用に対する同意

(a) お客様は、本規約に基づき顕出されたお客様に関する客観的事実が、SMCCが加盟している加盟店情報交換センター(以下、「本センター」といいます)に登録されることに同意するとともに、本センターの加盟事業者である会社が、本規約締結後におけるお客様のメンバーシップ引受け並びに加盟店の管理及び継続する取引の引受けを目的として、本センターにより記録された情報(既に記録されている情報を含みます)を利用することに同意するものとします。

また、SMCCが現在加盟している本センターは、セクション20.3に記載されているものです。後日追加又は変更が行われる場合、それらは、該当する変更又は追加の内容についてお客様に通知を行うか、当社が適切であるとみなす方法を通じて公開することにより、本条項における本センターとして変更又は追加されます。

(b) お客様は、メンバーシップ引受け及び本規約締結後の加盟店管理及び継続する取引の引受けを目的として本センターに登録された加盟店情報の利用に同意します。

(c) お客様は、本センターに加盟している会社に対して提供されるとともに、SMCCが加盟する本センターを介してセクション20.3に定める目的のために利用される客観的事実に関する情報に同意します。

(d) お客様は、セクション20.3に定める共同利用の目的の範囲及び共同利用と情報の範囲内において、SMCCが加盟している本センターの加盟事業者である会社が相互共有する客観的事実に関する情報に同意します。

20.3 SMCCが加盟している加盟店情報交換センター及び共同利用の範囲及び目的について

21. 個人情報の開示、訂正及び削除

(a) お客様は、当社及び本センターが指定する方法によって、個人情報保護法の定めに従い当社及び本センターによるお客様の代表者の個人情報の開示を要求することができます。

SMCCによる開示を求めるための連絡先は、以下の通りです。

東京お客様相談室 〒105-8011 東京都港区海岸1-2-20

大阪お客様相談室 〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15

Stripeによる開示を求めるための連絡先は、以下の通りです。 メールアドレス: [email protected]

(b) 当社は、お客様に関する当社の情報又は本センターに登録された情報に誤りや不正確が見つかった場合、速やかにそれを訂正又は削除する措置を採ります。

22. 支払ネットワーク開示

SMCCへの郵送連絡先は、以下の通りです。

三井住友カード㈱ 東京お客様相談室 〒105-8011 東京都港区海岸1-2-20

当社は、本条項に基づくお客様のSMCCのサービスの利用に関して以下を開示します。 (a) SMCCは、お客様に対して直接にVisa及びMasterCard商品の承認を付与することを認められた唯一の法主体である。 (b) SMCCは、本条項の当事者本人である。 (c) SMCCは、お客様が遵守しなければならない関連するVisa及びMasterCardのルールをお客様に教える責任を有するが、この情報はStripeによりお客様に提供される。 (d) 当社は、お客様に対する決済資金に責任を持ち提供する。 (e) 当社は、決済に由来して蓄えられた資金全額に対する責任を負う。