相談員FPブログ

相続

【相談事例】未支給の年金

月初め1日に亡くなった相談者のご家族、
相談者様が相続財産の把握に悩んでいます。

預貯金や不動産、有価証券、生命保険など、
通帳や証券など形あるものでも大変なのですが、
未払いの病院や介護施設の費用、
社会保険料の精算もあります。


公的年金については、後払いです。
例えば、10月分、11月分は12月に支給されますが、
12月1日に亡くなった場合、
12月分まで受給することができます。

本人が受け取っていなければ、
ご遺族が受け取れますし、
本人が受け取っていれば年金の停止だけです。

もし、年金を停止しておらず、多く受け取ってしまっている場合、
返納する必要があります。

なお、未支給年金も相続財産の一部です。


相続手続きは大変ですが、
ご自身で相続手続きができない場合や
相続税の申告が必要な場合、
生活の窓口へご相談ください。





\個別相談承ります/

ニッポン放送 生活の窓口
東京都千代田区有楽町1-9-3

TEL:0120-734-899 (平日10時~17時)

▼問い合わせフォーム

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