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通勤労災の交通事故を弁護士に相談するメリットとデメリット | 顧問弁護士SOS | みらい総合法律事務所
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みらい総合法律事務所
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通勤労災の交通事故を弁護士に相談するメリットとデメリット

最終更新日 2024年 09月05日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

ふと、こんな不安が胸をよぎることはないでしょうか。

「仕事中にケガや病気になったらどうしよう…」

「治療をしても完治できなかったら?」

「仕事に復帰できなかったら?」

「収入がなければ生きていけない…」

そんなことを考えている時間もないほど忙しく仕事に追われている人もいらっしゃると思います。

しかし、そうした人ほど注意が必要です。

ケガや病気は、いつあなたの身に起きるかわからないからです。

「そんなことは、わかっている!」という声が聞こえてきそうです。

では万が一、勤務中にケガや病気で倒れた場合に、あなたは何を、どうすればいいのかご存知でしょうか?

治療費や入院費は誰が支払うべきなのでしょうか?
 
休業中の給料を会社は支払ってくれるのでしょうか?

会社からクビを切られたら、将来の収入はどうすればいいのでしょうか?

健康の面だけでなく、収入の面でも大きな心配や不安が生じてきます。
勤務中のケガや死亡事故は、けっして他人事ではないのです。

そこで今回は、すべての働く人に関わる問題である労働災害の中のから「通勤災害」の交通事故の被害にあった場合に、弁護士に相談するメリットとデメリットについて解説します。

目次

労働災害(労災)とはどういうものか?

労働者の業務中における負傷(ケガ)、疾病(病気)、障害(後遺症)、死亡を「労働災害」といいます。
(労働安全衛生法第2条1号)

労働災害というと、あまり馴染みがないかもしれませんが、「労災」といえば多くの方がご存知のことと思います。

つまり、労災の正式名称を労働災害というわけですが、ここからは労災に統一してお話していきます。

さて、労災には2つの種類があります。

「業務災害」と「通勤災害」です。

業務中の労災が業務災害です。

一方、通勤中のケガや病気、それらが原因の後遺症、死亡を通勤災害といいます。(労働者災害補償保険法第7条1項2号)

通勤中のケガというと、交通事故を想像しますが、通勤災害は労災事故であり、同時に交通事故にもなるケースが非常に多いということになります。

では、突然交通事故にあったら、どうすればよいでしょうか?

交通事故にあった場合の詳しい解説はこちら(別サイト:「交通事故弁護士」)
・交通事故の被害にあってしまった場合、すぐにやるべきことを教えてください。<弁護士が解説>

労災は年々増加している!?

近年、労災問題に関する報道が増えています。

厚生労働省が公表している統計データ「平成29年 労働災害発生状況」によると、休業4日以上の死傷災害と死亡災害の発生件数はともに前年を上回り、それぞれ12万0460人(前年比2.2%増)と978人(同5.4%増)になっています。

内訳は次の通りです。(上位から表示)

休業4日以上の死傷災害

死亡災害

通勤災害である交通事故でも、年間に多くの死傷者がいることがわかります。

通勤災害が認められる条件

前述したように、通勤災害の中には交通事故が多くあります。

では、通勤中の交通事故によるケガや死亡であれば、すべてが労災と認められるかといえば、そんなことはありません。

通勤災害と認定されるには要件があります。

「通勤」とは、次のような移動を合理的な経路と方法で行なうこと、とされています。
(労働者災害補償保険法第7条2項)

住居とは、労働者が日常生活を送っていると認められる場所です。

おおむね、1ヵ月に1回以上の往復行為、または移動があることが必要です。

通常の自宅以外に住居がある場合、勤務状況や、やむを得ない事情等により一時的に住居を移していると認められることが必要です。

たとえば、就業の必要上、自宅とは別にアパートなどを借りた場合、単身赴任先や帰省先、それら以外にもホテルなどの宿泊施設や病院、親族宅なども住居と認められる場合があります。

上記の3つの経路を逸脱、中断した場合、原則として逸脱または中断の間とその後の移動は通勤とは認められません。

ちなみに、逸脱とは「通勤とは関係のない目的のために合理的な経路を逸れること」で、中断とは「通勤の経路上で通勤とは関係のない行為をすること」です。

逸脱中に交通事故にあったとしても、労災認定は受けられない、ということです。

しかし、日常生活上の必要な行為として通勤経路を逸脱、中断した場合は、この限りではありません。

たとえば、子供を託児所や保育園などに預けたり、食品や日用品を買うためにスーパーやコンビニに立ち寄り、短時間で買い物を終えて通勤経路に戻れば、合理的な経路として認められます。
ですから、こうした経路の途中で交通事故にあった場合は通勤災害と認められる可能性が高いわけです。

一方、購入した商品が日常生活に必要のないものであったり、カフェなどでゆっくりとお茶を飲んだり、居酒屋などで飲食した場合は通勤経路を逸脱したとみなされますので、交通事故の被害にあっても通勤災害とは認められないことに注意が必要です。

なお、次のようなケースは合理的な経路として認められるので覚えておくと役に立つでしょう。

など

ところで、そもそも通勤とはどこから始まるのでしょうか?

これは、住居の形態によって違ってきます。

マンションやアパートなどの集合住宅の場合は玄関のドアから、戸建住宅では玄関ではなく門戸からが通勤とみなされます。

通勤災害が起きた場合の手続きとは?

通勤災害(交通事故)が起きた場合、被災労働者(被害者)は、何を、どうすればいいのでしょうか?

一般的に、通勤災害の交通事故は次のような順序で対応や手続きが進んでいきます。

  1. (1)通勤災害(交通事故)が発生
  2. (2)交通事故の状況や相手(加害者)の身元の確認
  3. (3)交通事故の発生を警察へ通報(実況見分調書などの作成)
  4. (4)加害者と被害者双方の保険会社へ通知
  5. (5)ケガの治療(入院・通院)
  6. (6)症状固定の診断(治療完了)
  7. (7)労災の認定、および労災保険による休業補償給付などの支払い
  8. (8)後遺障害等級の確定と賠償損害額の提示(後遺症が残った場合)
  9. (9)加害者側(さらには加害者の使用者側)の保険会社と示談交渉を開始
  10. (10)示談が成立したら、慰謝料などの損害賠償金を受け取る
  11. (11)示談が決裂した場合は裁判へ
  12. (12)裁判による問題解決に向けて弁護士に依頼

交通事故が起きた場合、大きくは「事故後の処理」、「ケガの治療」、「後遺障害等級の申請と認定」、「示談交渉」、「示談が決裂した場合の裁判」というプロセスが発生します。

まず交通事故が発生したら、必ず警察に通報してください。

その後、警察からの聞き取り調査が行なわれ「実況見分書」や「供述調書」が作成されます。

これらの書類は、刑事事件として加害者を起訴する場合の重要な証拠となるものですが、後々、慰謝料などについての示談交渉でも重要な証拠になってきます。

交通事故でケガを負った場合、被害者は治療のために労災(指定)病院に入院・通院をして治療を受けることになります。

しかし、治療のかいなく、「もうこれ以上は回復する見込みがない」と主治医が判断すると、「症状固定」となります。

症状固定となると後遺症が残ってしまうことになるので、その後は後遺障害等級認定の申請をしなければいけませんが、このタイミングで労災保険も関わってくることになります。

なお、交通死亡事故の場合は、こちらを参考にしてください。(別サイト:「交通事故弁護士」)
「交通死亡事故の示談の流れとやってはいけない7つのこと」

健康保険と労災保険と自賠責保険の関係とは?

通勤災害の交通事故が発生したら、会社が手続きを取り、労災の認定は労働基準監督署が行ないます。

会社が手続をしてくれない時は、自分で手続をすることになります。

労災認定がされた場合、「労災保険」が適用になります。

労災保険は正式名称を「労働者災害補償保険」といい、労働者災害補償保険法により定められた保険制度です。

ところで、ここで注意が必要なのが被災労働者(被害者)は健康保険と労災保険のどちらを使えばいいのか、という問題です。

これについては、労災保険には健康保険のような自己負担部分がないので、被害者としては労災保険のほうが有利だといえます。

労災保険を申請するには、会社のある地域の最寄りの労働基準監督署に相談して、「第三者行為災害届」や「診断書」などを提出して手続きをする必要があります。

さて、ここでもうひとつ関わってくるものに「自賠責保険」があります。

自賠責保険とは、法律により自動車やバイクの運転者が必ず加入しなければいけないものです。

通勤災害の場合、被害者は労災保険と自賠責保険のどちらを使うかについて、自由に選ぶことができます。

その際のポイントとしても、やはりどちらが有利かということになるでしょう。

労災保険を使った場合、治療費の負担がなくなります。

つまり、被害者は治療費を一度も支払う必要がなくなるわけです。

一方、自賠責保険の場合、

①交通事故の加害者が自賠責保険に加入していない

②自身の過失割合がかなり大きい

③加害者車両の所有者が運行供用者責任を認めない

などのリスクが発生するケースもあります。

労災保険と補償内容について

通勤災害の交通事故が発生したら、会社が労災の手続きを取り、認定は労働基準監督署が行ないます。

労災が認定された場合、「労働基準法」と「労働者災害補償保険法」の規定により、被災労働者(被害者)には補償制度が設けられているので各種給付金が支給されます。

労働者災害補償保険法の規定により、補償の種類には次のものがあります。

補償の種類

療養補償給付

ケガの診察、治療等に対する補償です。

なお、療養補償給付が受けられるのは症状固定時までですから注意してください。

休業補償給付

ケガを負ったために労働できない場合は、休業の4日目から休業が続く間の補償が支給されます。

支給額は、給付基礎日額の60%です。

給付基礎日額とは、労働基準法の平均賃金に相当する額のことで、平均賃金は事故日、または疾病発生確定日の直近3ヵ月間の賃金を基礎とします。

傷病補償給付

治療開始後1年6ヵ月を経過しても治らない場合、傷病等級に応じて給されるものです。

傷病補償給付には、傷病補償年金・傷病特別年金・傷病特別支給金があります。

障害補償給付

症状固定後、認定された後遺障害等級(1~14級)に基づいて支給されます。

介護補償給付

後遺障害等級が1級か2級に認定され、常時もしくは随時、介護が必要になった場合の補償です。

遺族補償年金

労働者が死亡した場合、遺族に支給されるものです。

遺族補償年金、遺族特別年金、遺族補償一時金、遺族特別一時金などがあります。

葬祭料

労働者が死亡した場合に支給される葬祭に関する費用です。

通勤災害の交通事故で発生する3つの手続き

通勤災害の交通事故では、大きく次の3つの手続きが発生します。

(1)刑事手続き
(2)行政手続き
(3)民事手続き

これらの手続きは、すべて別々のものですから、それぞれが独立して進行していきます。

刑事手続き

通勤災害の場合、相手方(交通事故の加害者側)には刑事処分が下される場合があります。

警察からの調査資料等をもとに、最終的に加害者を起訴するかどうかは検察官が決定します。

被災労働者(被害者)は、交通事故発生時に警察から事情聴取を受け、実況見分調書などの作成に協力します。

また、診断書などの提出もあります。

起訴された場合、加害者は裁判では自動車運転死傷行為処罰法違反や道路交通法違反等により、危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪などの法定刑が科せられます。

行政手続き

前述のような各種の補償給付や年金を受け取るための手続きです。

交通事故の加害者には、免許取消等の行政処分の手続きがあります。

民事手続き

交通事故の加害者や、場合によっては加害者の使用者(所属する会社など)などに対する損害賠償請求の手続きです。

通勤災害の後遺障害等級と損害賠償請求について

治療をしても完治しない場合には、後遺症が残った、ということになります。

後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定を受けることになります。

後遺障害等級認定は、労災手続き上の後遺障害等級認定と、自賠責後遺障害等級認定の2つを受けることになります。

同じく1級~14級に区分されているのですが、2つの手続きは別々の手続きにより後遺障害等級を認定することになり、2つの認定が食い違うこともあります。

この後遺障害等級によって、労災給付や損害賠償額が違ってきますので、大切な手続きです。

そして、後遺障害が重大なため、労災保険による給付だけでは被災労働者(被害者)が被ったすべての損害を補填できない、という状況になる場合があります。

その際、被害者は民法の規定により加害者に対して損害賠償請求をすることができます。

ですから、労災給付による補償を受け取った後に重要になってくるのが、ご自身の後遺障害等級の認定と、示談交渉による損害賠償額の決定になってきます。

加害者、もしくは加害者の使用者(会社)への損害賠償請求は、通常の交通事故の場合と変わりません。

被害者は、症状固定となったら自賠責後遺障害認定等級の申請を行ないます。

後遺障害等級に関する詳しい解説はこちら(別サイト:「交通事故弁護士」)
「交通事故の後遺障害等級認定の手続と慰謝料」

「交通事故の後遺障害慰謝料で被害者がやってはいけない5つのこと」

ご自身の後遺障害等級(1~14級)が認定されたら、加害者側との示談交渉が開始されます。

交通事故の損害賠償金の示談交渉の相手は、多くの場合、加害者が加入している任意保険会社です。

通常、損害賠償金額(示談金額)は保険会社が提示してきます。

損害賠償金に含まれるものには次のような項目があります。

治療費、付添費、将来介護費、入院雑費、通院交通費、装具・器具等購入費、家屋・自動車等改造費、葬儀関係費、休業損害、傷害慰謝料、後遺症慰謝料、逸失利益、修理費、買替差額、代車使用料 など。

これらの各項目について正しい金額を算出していきます。

中でも金額が大きいものが慰謝料です。

たとえば、後遺症慰謝料は認定されたご自身の後遺障害等級(1~14級)に応じて、大体の相場金額が決まっています。

裁判(弁護士)基準における後遺症慰謝料金額一覧

後遺障害等級1級 2,800万円
後遺障害等級2級 2,370万円
後遺障害等級3級 1,990万円
後遺障害等級4級 1,670万円
後遺障害等級5級 1,400万円
後遺障害等級6級 1,180万円
後遺障害等級7級 1,000万円
後遺障害等級 8級   830万円
後遺障害等級 9級   690万円
後遺障害等級10級   550万円
後遺障害等級11級   420万円
後遺障害等級12級   290万円
後遺障害等級13級   180万円
後遺障害等級14級   110万円

知らないと損をする!交通事故慰謝料の3つの基準

ところで、交通事故の慰謝料などの損害賠償金には「3つの支払い基準」があるのを、ご存知でしょうか?

「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判(弁護士)基準」です。

自賠責保険基準は、交通事故の被害者が受け取ることができる最低限の金額で設定されています。

任意保険基準は、加害者側の保険会社が提示してくる金額です。
裁判(弁護士)基準は、裁判を行なった場合に認められる金額で、弁護士が主張するのはこの基準による金額です。

自賠責保険基準による慰謝料がもっとも低く、裁判(弁護士)基準がもっとも高い金額になります。

ここからわかるのは、保険会社の話を鵜呑みにしてしまうと被害者は損をしてしまうということです。

そのため、被害者としては、あくまでも裁判(弁護士)基準による損害賠償金額を主張していかなければいけません。

詳しい解説はこちら(別サイト:交通事故弁護士」)⇒
「交通事故の慰謝料を相場以上に増額した裁判例」

なお、交通死亡事故の場合は、こちらを参考にしてください。(別サイト:交通事故弁護士」)

「死亡事故の慰謝料が相場より増額した事例」

「交通死亡事故の慰謝料相場と請求方法を徹底解説!【遺族向け】」

交通死亡事故の慰謝料の自動計算機はこちら⇒自動計算機

ところで、ここで被害者は難しい問題に直面してしまうことが多いのです。
それは一体、なぜでしょうか?

通勤災害の交通事故を弁護士に依頼するメリットとデメリットとは?

交通事故による通勤災害における損害賠償で、特に難しいとされていること……それは、被災労働者(被害者)自身が加害者側の保険会社と示談交渉をすることです。

「被害者なのだから、自分で交渉するのは当然」と思う方もいらっしゃると思います。

しかし、それでは被害者自身が損をしてしまう可能性が大きいのです。

そこで、被害者の強い味方となるのが弁護士です。

労災と交通事故に精通した弁護士に相談・依頼するメリットには次のことがあげられます。

(1)正しい後遺障害等級を知ることができる

交通事故の被害者が損害賠償金を受け取るには後遺障害等級の認定が必要ですが、必ずしも正しい等級が認定されるとは限らないのです。
たとえば、提出書類に不備があったり、主治医の判断が間違っている場合があります。
そうした場合、後遺症や後遺障害等級の知識がほとんどないであろう被害者の方では、正しい等級を主張して認定を得ることは非常に難しいでしょう。
このような場合、医学的知識と交通事故に関する法的知識を持っている弁護士に相談・依頼すれば、ご自身の後遺障害等級が正しいのかどうか、すぐにわかります。
仮に、後遺障害等級が間違っている場合は、弁護士が被害者の代わりに異議申立を行ない、正しい等級を得るためのサポートを行なってくれます。

(2)適切な損害賠償金額を受け取ることができる

前述したように、交通事故の示談交渉において、保険会社が提示する示談金は本来、被害者が受け取ることができる金額よりも低いことがほとんどです。
それは、保険会社も営利目的の法人であるため、できるだけ支出となる示談金額を低くしたいからです。
このような場合、労災と交通事故に精通した弁護士であれば、示談金額が正しいかどうかの判断ができ、その後は適切な示談金額を主張することができます。
仮に、保険会社が正しい示談金額の支払いを拒否した場合、弁護士は裁判を提起し、裁判での決着に向けて全力を尽くします。
結果として、示談金の増額を勝ち取ることができ、被害者は適切な損害賠償金を手にすることができるのです。

交通事故の示談金の計算方法についての詳しい解説はこちら(別サイト:「交通事故弁護士」)⇒
交通事故の示談とは?|交渉の進め方と注意点

交通事故の慰謝料の自動計算機はこちら⇒自動計算機

(3)シビアで煩わしい示談交渉から解放される

ここまで解説してきたように、交通事故による通勤災害ではさまざまな手続きや申請があります。

また、医学的、法的に詳細で正しい知識が必要ですし、保険のプロである保険会社の担当者とシビアな示談交渉を続けていかなければいけません。

交通事故による通勤災害によって負った精神的、肉体的な苦痛を抱えたまま交渉を続けていくのは、かなり大きな負担になってしまいますが、弁護士に示談交渉を依頼すれば難しい交渉から解放され、精神的不安も軽くなるでしょう。

詳しい解説はこちら(別サイト:「交通事故弁護士」)⇒
「交通事故を弁護士に依頼する6つのメリットと注意点」

では、一方で弁護士に相談・依頼した場合のデメリットには、どのようなことがあるでしょうか?

やはり、被害者の方が気になるのは弁護士費用などの金額でしょう。

世間一般では、弁護士費用は高額だというイメージがあると思います。

確かに、弁護士費用は安価なものではありません。

しかしシンプルに、こう考えてみてください。

たとえば、ご自身で示談交渉をして保険会社から1,000万円の損害賠償金を得た場合と、弁護士に依頼して増額を勝ち取り3,000万円を受け取った場合を比較してみてください。

仮に、弁護士報酬が獲得金額の10%とすると、3,000万円から300万円を支払ったとしても、手元には2,700万円が残ります。

一方、ご自身で交渉した場合、損害賠償金額は1,000万円のままです。

被害者としては、弁護士に相談した時は、弁護士費用の計算基準をよく聞いて、自分にとって得か損かをよく考えて依頼するかどうかを決めるのがよいでしょう。

弁護士に依頼した時の「弁護士費用」が気になる方はこちら⇒
「交通事故の弁護士費用の相場と相手に請求する方法」

また、被害者ご自身が加入している保険には「弁護士特約」がついている場合があります。

その場合、弁護士費用は保険で賄えてしまえる可能性があります。

さらには、裁判になった場合、判決では事故時から遅延損害金が付加され、プラスして損害賠償額の約10%が弁護士費用として認められます。

一面的に、「弁護士費用は高額だ」とはいえないことがおわかりいただけたのではないでしょうか。

詳しい解説はこちら(別サイト:「交通事故弁護士」)⇒
「交通事故の裁判の手続と メリット・デメリット」

不運にも通勤災害にあってしまった場合は、弁護士に相談・依頼することで被害者の方には、ぜひ正しい損害賠償金を手に入れていただき、収入の不安から解放されていただきたいと思います。

詳しい解説はこちら(別サイト:「労働災害SOS」)⇒
労災で弁護士に無料相談・依頼する5つのメリット