「スマートフォンやPCボードなど、最新機器が海外で発売されても“技適”(技術基準適合証明等)がないため試すこともできない」。そんな状況がついに改善される。技適のない無線機器を実験的に利用できるようにするため、電波法が改正され、その施行が2019年11月20日に始まるからだ。海外の最新機器などをいち早く利用可能にすることで、国内のイノベーションを促す狙いがある。
今回の改正の対象となる無線規格は2種類ある。一つ目は、Wi-FiやBluetoothといった、技適を取得していれば免許が要らない規格。一定の条件を満たせば、簡単な届け出をするだけで、対応機器を最大180日間試験利用できるようになる。個人でも法人でも届け出が可能で、手数料もかからない。
実験後に「捨てる覚悟」があれば、海外の最新製品を発売と同時に入手して、試すことが可能になる。Raspberry Pi(図1)などに代表される、安価なPCボードなどなら敷居も低そうだ。
もう一つは、LTE、4G、5Gなどの携帯電話にかかわる規格で、これは主に携帯電話事業者がまず許可を得る必要がある。許可が得られれば、技適のない携帯電話などの利用が可能になる。例えば過去には、Androidの最新版を評価したかったところ、米Google社の開発リファレンス機が技適を受けていないため利用できなかったという例もあった。
先行運用では書面で、2020年3月頃からはWebで
一般の個人や法人が届け出だけで利用できるようなるのは、一つ目のWi-FiやBluetoothなどの対応機器だ。その届け出が11月20日からできるようになる。
今回の施行の本格運用は2020年3月頃の予定で、そのときには総務省のWebサイトで届け出ができ、その瞬間からすぐに実験が可能になる。11月20日から3月頃までは「先行運用」という位置づけで、届け出は書面になる。各地の総合通信局に書類を持ち込めばその場で利用可能になるが、通常は郵送になる。郵送した書類が受け付けられると「メールでお知らせするので、そのときから利用を開始できる」(総務省 総合通信基盤局 電波部 電波政策課 課長補佐の山内 匠氏)という。
技適相当の規格に対応しているかを自分で確認
届け出で記載する内容は以下のようになる(詳細は11月20日までに総務省のWebサイトなどで示される)。
(1)氏名、住所、メールアドレスなどの連絡先
(2)実験の目的
(3)無線設備の規格
(4)設置場所
(5)運用開始予定日
(6)相当基準適合の確認方法
注意したいのは(6)の相当基準適合の確認方法だ。「今回の法改正では、利用者が自ら利用したい端末が特例の対象になっている規格に準拠していることを自己責任で確認する必要がある」(総務省の山内氏)のだ。
海外で認証を受けた市販品を利用する場合には、対応無線規格と海外の認証マークの二つを、機器本体やパッケージ、マニュアルなどで確認しなければならない。Wi-Fiなら「IEEE802.11b/a/g/n/ac」などの規格と、米国の認証マークのFCC IDなどを確認する(図2)。Bluetoothなら「Bluetooth 5.0」などの規格を確認すればよい。ほかにも、LoRaやRFIDなどの無線機器も相当の規格に準拠していることを確認する(図3*1)。
注意したいのは、5GHz帯を使うWi-Fiの規格だ。日本の電波法では使えない5.725GHz帯を超える周波数帯(5.8GHz帯)が、米国などの法律では利用が認められている。利用者は対象機器が、この周波数帯を使っていないことを確認する必要がある。マニュアルなどで確認できない場合は、メーカーに問い合わせたりする必要も出てくるだろう*2。5.8GHz帯は日本では「ETC」に利用されており、混信が起こると重大な事故が発生する恐れがある。
一方、2.4GHz帯を使うWi-FiやBluetoothに対応した機器はおおむね大丈夫と見られる。また、メーカーが自社開発した無線機器についても、一定の資格を持った人が確認する方法が用意されている。
もう一つ注意が必要なのが(2)実験の目的だ。今回の特例はあくまで実験が目的の利用に限定されている。改正電波法では「科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査」に限るとしている。この中で「対象範囲が広いのは、電波の利用の需要に関する調査」(総務省の山内氏)。例えば「電波を使う新しい機器の市場性を調査する」といった目的が該当する。
「海外の最新機種を紹介したいメディアも今回の特例の大きなターゲット」(総務省の山内氏)とのこと。筆者が作っている「ラズパイマガジン」でRaspberry Pi 4を使いたいなら「電波を使う新しい機器の有用性の調査」といった目的になりそうだ。
一つの目的を書いて届け出をしたら、その後180日を超えて実験を延長することは認められていない。ただし同じ機器を使って、別の目的で再度実験することは可能だ。つまり、一つの機器で180日を超えて実験をすることはできる。その意味で実験の目的は、ある程度限定して書いておいた方が次の実験を実施しやすいだろう。
もっとも「今回の特例はあくまで実験が目的なので、実利用をし続けたいなら技適の取得などが必要」(総務省の山内氏)になる。
(1)の連絡先や(4)の設置場所を明記するのは、万が一混信が起きたときに連絡できるようにするためだ。混信が起きたら、近くで実施されている実験が調べられることになる。このため「あまりに広い範囲の場所で実験することは認めづらい」(総務省の山内氏)という。
機器をきちんと管理する義務がある
届け出をした利用者は、実験の運用中と廃止後において、きちんと機器を管理する義務があることにも注意したい。
実験が終わったときに重要なのが、必ず廃止を届け出る必要があることだ。「廃止はメールで届けられるようにする方向で調整中」(総務省の山内氏)という。さらに実験中、第三者にも機器を利用してもらうような場合には、利用する本人やその周りに実験中であることを案内する必要がある*3。実験で利用したことを記事やブログで配信する際にも、届け出をしたことを明示することが求められるだろう。実験が終わった機器は責任を持って回収したり、破棄したりする必要がある*4。
「こうした適切な管理措置を求めている理由は、実験機が不法無線局(いわゆる野良端末)にならないようにするため」(総務省の山内氏)。期間を限定し、しっかり管理できる範囲で使うことが求められる。
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