都市再生特別措置法が改正・施行され、公園の活用を進めるための「都市公園リノベーション協定制度」(滞在快適性等向上公園施設設置管理協定制度)が設けられた。まちづくりに実績のある事業者が公園を活用する場合、法律の特例を適用する制度だ。以下、国土交通省が2020年10月8日に公開した「まちづくりと一体となった都市公園のリノベーション促進のためのガイドライン(以下、ガイドライン)」をもとに、ポイントをみていこう。
都市公園リノベーション協定制度は、市町村が「都市再生整備計画」に定める「滞在快適性等向上区域」、通称「まちなかウォーカブル区域」内における特例メニューの一つだ。従って、対象となるのは「まちなかウォーカブル区域」内にある都市公園に限られる。市町村営以外の、県営公園などにも適用可能だ。「まちなかウォーカブル区域」内また「リノベーション」という通称が示すとおり、既存の都市公園の改修や増設が対象で、新設は対象外となる。
ガイドラインは、この特例の活用イメージとして、町田市の「南町田グランベリーパーク」(関連記事)や、仙台市の都市再生推進法人・荒井タウンマネジメントによる荒井東1号公園の整備・管理活動(関連情報)を挙げている。