賃金格差、堕胎罪、夫婦同姓……女性差別の課題が山積 私たちには「選択議定書」の批准が必要だ!
国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW)の日本報告審議が今年10月、8年ぶりにジュネーブで開かれます。日本は女性差別撤廃条約を1985年に批准しました。それから約40年が経ちますが、付属の条約である「選択議定書」にはまだ批准していません。
選択議定書は、差別を受け、国内で救済されなかった人が国連の委員会に救済を申し立てる「個人通報制度」と、委員会が信頼できる情報を得て国内状況を調査し、意見・勧告とともに送付する「調査制度」からなります。
この批准を求め2月14日、28の女性団体が集まって「女性差別撤廃委員会の日本報告審議までに選択議定書の批准を実現させる会」を結成し、東京でキックオフ集会を開きました。会場とオンラインを合わせ、国会議員を含む260人が参加しました。
集会では、2月7日に亡くなった元労働官僚で、男女雇用機会均等法の生みの親である赤松良子さんをしのび、参加者が黙祷を捧げました。赤松さんは国連公使時代の1979年、女性差別撤廃条約に賛成票を投じ、日本の批准に道を開きました。
最高裁で認められなかった差別の撤廃に道を開く選択議定書
しかし、その後の日本政府の対応の遅れが今日のジェンダー平等指数の低迷を招いています。
日本はこれまでCEDAWに9つの報告を提出。報告の審議はこれまでに5回行われました。
2016年、5回目の審議の後の総括所見では、57項目にわたり国際的な人権規範に照らして日本政府が実施すべき立法や措置についての勧告や提言が述べられました。
選択議定書を批准すれば、男女賃金格差の是正、選択的夫婦別姓など日本の最高裁で認められなかった女性差別について、当事者が国連に訴え出ることで、差別撤廃に道を開くことができます。日本政府はこれまで「三権分立を崩すおそれ」、「国内の判決と異なる意見が出された時の対応が決まっていない」などを理由に、批准を先送りしてきました。
6回目の審議は2024年10月、ジュネーブで開かれます。2016年の総括所見が国内でどのぐらい実現されているかが問われることになります。
早稲田大学名誉教授の浅倉むつ子さん(労働法、ジェンダー法)は「女性差別撤廃条約の実効性を高める選択議定書を、日本政府には是非、10月までに批准していただきたい」と強調しました。
女性議員増へ、クオータ制必要
CEDAW委員の秋月弘子さんはジュネーブからオンラインで参加しました。
「日本は前回の審査の後、女性の婚姻年齢が16歳から18歳に引き上げられたり、再婚禁止期間が80日から100日になったりと、少しずつ法令が良くなりました。日本の課題は法令上の差別だけでなく、包括的な差別禁止法がないことや、経済及び政治分野の意思決定レベルにおける女性の参加の少なさが挙げられます。特に女性差別は、伝統、文化、人々の意識に深く根付いているものですから、社会を変革する強力な法と政策が必要なのですが、政治の分野に十分に女性がいないことが、日本の社会を変革する障害となっていると思います。少なくとも国会議員の30%を女性とするクオータ制などの暫定的特別措置が必要です」
「条約上の権利を侵害された被害女性が救済され、権利を回復することができなければ、真に女性の権利が守られているとはいえません。このためにあるのが女性差別撤廃条約の選択議定書です。批准も日本の課題の一つです。
10月の審査は、日本におけるジェンダー平等を推し進めるために大変重要な審査となると思います。一人でも多くの人に審査を傍聴していただきたいです」
国会内にジェンダー平等機構、包括的差別禁止法を
続いて、日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク(JNNC)が、2016年の総括所見が日本国内でどの程度実現されたかを評価した一覧表が示されました。一覧表は今後英訳してCEDAWに提出する予定です。
主要な勧告のうち、「〇」がついたのは「女性の婚姻年齢の引き上げ」と「女性の再婚禁止期間の廃止」のみ。
残りは「△」と「×」が並んでいます。
特に、法律や社会制度の変革の基盤となる「国会内にジェンダー平等に取り組む機構を創設」「包括的差別禁止法の制定」が、見送られたままになっています。
今後の取り組みについて、亀永能布子さんは4つの柱を掲げました。
1)3月8日の国際女性デーに、パレードや講演会などの行動に参加して、CEDAWの審議までにこの課題を解決しようとアピールする。
2)通常国会に請願署名を出す。10万筆を目指す。
3)7月25日の女性の権利デーにパレードをし、10月にジュネーブに行くことを大々的にアピールする。
4)地元選出の国会議員に選択議定書の批准を求める。
参加したNGO団体からのリレートークでは、さまざまな女性差別の実態が明らかになりました。
田中和子さん(女性差別撤廃条約実現アクション)
71の団体と選択議定書の批准を求めて行動している。この20年間、日本は国連の女性差別撤廃委員会に、「個人通報制度は注目すべきだ」と枕詞をつけて、課題ばかりをあげていまだ批准していない。こういう態度がジェンダーギャップ指数の順位低下につながっている。
個人通報制度の課題はクリアできることばかりだ。通報を恐れているなら、むしろそれを国内で生かして、人権議論を高めたらいい。そうすればジェンダー平等も女性の人権も国際水準に近づいていく。政府にはマインドチェンジをお願いしたい。批准を求める請願署名は9万筆、いま212の地方議会から批准を求める意見書が寄せられている。そのうち全会一致の採択は2020年は50%だったが、2023年は81%。これは自民党の地方議員の賛成が増えたことを示している。
人権施策は、今のあなたと私に間に合うようでなければ意味がない。10月に向けて選択議定書の批准をぜひ明言してほしい。
坂本洋子さん(mネット)
選択的夫婦別姓の法制審議会答申は28年前。女性差別撤廃委員会が初めて夫婦別姓を勧告したのは2003年の審査だった。しかし、法改正は行われず、2009年、2016年にフォローアップの対象になった。実現可能なものをピンポイントで勧告したのに、これをやらない。それは勧告制度を形骸化させ、憲法に定める条約遵守義務にも反すること。2016年の勧告文書は外務省が内閣府に知らせず、公表もしなかった。政治からの圧力といえると思う。世論調査で夫婦別姓に賛成が反対を大きく上回ると、設問を変えられた。賛成が多いのは明白だが、人権問題を世論に委ね続けることは許されない。2015年12月に最高裁は夫婦同姓を合憲とし、その後の裁判でも合憲とし、国会に委ね続けている。最高裁は立法不作為を助長しているといえる。いま第3次別姓訴訟が提起されようとしているが、違憲判断を確信している。
渋谷典子さん(はむねっと)
はむねっとは公務員非正規全国ネットワーク。公務員は国民、住民のために良質な公務公共サービスを安定的に提供するために、無期雇用を原則としている。しかし、行政の役割が多様化したにもかかわらず、正規の人員が十分に確保されない中、例外であるはずの非正規公務員が増大している。特に女性の比率が高く、女性差別撤廃条約第11条、雇用における差別に関わる課題となっている。
非正規公務員は、公務員としての保障を享受できていない。会計年度任用職員について定めた地方公務員法、地方自治法が改定された際、国会の付帯決議で「雇用の安定」と「同一労働同一賃金」が明記されたが、どちらも実現されていない。不安定雇用、待遇格差の中で非正規公務員が公共サービスを担っている状況を重要な政策課題としてとりあげてほしい。
田中須美子さん(なくそう戸籍と婚外子差別・交流会)
戦前の家父長制家族制度の中で、つくられた婚外子への差別が、戦後79年経つ今も維持されている。親が結婚しているかいないかで、嫡出、嫡出でない子と区分けされ、出生届や戸籍の父母との続柄など法制度で差別されている。これは人権侵害であり、憲法の「法の下の平等」違反だ。2013年9月、最高裁は婚外子に対する民法の相続差別規定を裁判官全員一致で憲法違反とし、その年の12月に廃止した。出生届けや戸籍の差別も解消に向けすすむだろうと期待したが、10年以上たっても窓口で差別記載の強要が繰り返されている。一刻も早く婚外子差別をやめていただきたい。国は女性差別撤廃委員会の勧告を無視している。いまこそ選択議定書の批准を実現し、委員会への個人通報を通して、婚外子差別撤廃を実現したい。
舟橋初恵さん(全労連女性部)
全労連女性部はハラスメント根絶に取り組んでいる。2022年4月から労働施策総合推進法により、すべての事業主にパワハラ防止義務が課された。男女雇用機会均等法でセクハラも防止義務、育児介護休業法でマタハラの防止義務も事業主に課されているが、罰則を伴わず禁止法になっていない。ハラスメント相談は労働局、労働組合で最多の相談。自死に追い込まれる事案や、精神疾患による退職、その後も日常生活が送れないほどの精神的苦痛が継続する、こういう人生を棒に振る場合もある。ハラスメントは人権侵害で、社会的損失を招く大きな社会問題。2021年6月、国際労働機関(ILO)の「仕事の世界における暴力とハラスメントの撤廃に関する条約190号」が発効した。この条約は罰則を含む禁止法の制定、労働基本権の保障や実効ある救済制度を求めている。日本はこの条約の批准とともに包括的ハラスメント禁止法を整備すべきだ。
大橋由香子さん(SOSHIREN女(わたし)のからだから)
去年、飲む中絶薬がやっと承認された。しかし、母体保護法指定医でしか中絶できない。入院、病院内の待機が必要で、値段も高い。さらに配偶者同意が必要だ。妊娠した女性が自分の意思だけでは中絶できない。なぜ日本では中絶へのハードルが高いのか。今から、116年前に男性だけの帝国議会で作られた刑法堕胎罪がまだあるからだ。
中絶は女性が望まない妊娠から元の身体に戻るために、健康上必要なこと。それが、日本ではずっと刑罰の対象となっている。戦後、堕胎罪はそのままで、優生保護法で不良な子孫の出生を防止するという理由で中絶を医者に許可した。女性の権利ではない。妊娠は女性だけではできないが、堕胎罪で罰せられるのは女性だけ。女性のみを罰する非常に差別的な法律で、女性差別撤廃委員会から日本に対してずっと廃止勧告が出されている。産むか産まないかは私たち一人一人が選ぶ。そのために堕胎罪と母体保護法の配偶者同意の見直しを求める。
池田万佐代さん(アイ女性会議)
原発事故と女性の人権について特集してきた。国連人権委員会からも複数回、勧告が出されている。国内避難民の人権に関する特別報告書でも、日本における家父長制的社会制度が女性に不利益、人権リスクを与えているとされた。原発の誘致や原発事故後の政策決定から排除されていたのが女性たち。特にシングルマザーや育児中の女性、高齢女性、原発事故避難者といった脆弱な立場の人たちが、十分な支援を受けられず、放射線による健康被害におびえながら生存権をおびやかされ続けている。世帯主に支払われた補償金を受け取れない、避難先で仕送りを止められるなどの経済的DVもあった。被曝の健康影響を訴えると感情的だ、勉強していない、離婚するぞなど馬鹿にされ脅されるなどの精神的DVもあった。避難先で女性が自殺にまで追い込まれた。これら何重にも差別や苦難を受ける現状は日常的な意思決定機関からの女性の排除、家父長制的な世帯単位での税制や社会保障制度の弊害、差別的雇用形態によるものだと思っている。個人通報制度や第三者による国内人権機関の設立が、災害においても女性の人権を守るために必要だ。
川島文江さん(全商連婦人部協議会)
雇用における差別撤廃にかかわって、無償労働を強いる問題点について発言したい。日本の農業、商業、自営業では、家族従業者の労働対価は所得税法56条により、所得は事業主に合算され、労働対価として認められていない。白色申告では給料を支払ったとしても、必要経費として認められない。青色申告では特典として経費として認められるが、家族従業者に差別的だ。たとえば車や整備購入のための融資を受けられない、子どもの保育所入所資格を得にくいなどの不利益が起きている。家族従業者の約8割が女性。56条は女性の人権を侵害し、経済的自立を妨げている。私たちは56条の廃止を求めて、国会請願署名や地方議会の意見書採択の運動に取り組んでいる。働いた分が認められないのは人権問題との理解が深まってきた。2016年に所得税法の見直しが勧告されたことが大きな後押しになり、571自治体が意見書を採択した。家族従業者の働き分を認めさせ、あらゆる階層の女性たちの労働が正しく評価されるためにともに力を合わせていこう。
小森恵さん(反差別国際運動)
包括的反差別法の制定と国内人権機関の早期設置を複合差別の視点から述べたい。差別はたいてい複合的な理由から起きる。人はさまざまなアイデンティティを持って生きているからだ。2016年の審査ではアイヌ、部落、在日コリアン、障害者も参加した。ジェンダー差別に複合する差別によって起きている問題を提起するためだ。これは国際社会では定着した考え方。マイノリティ女性の問題にもいくつもの勧告が出た。マイノリティ女性への差別に対応するために、包括的差別禁止法の制定。差別的な固定観念や偏見を解消するために、独立した国内人権機関に定期的にモニターをさせる。マイノリティ女性の意思決定の参加を保障する暫定的特別措置を設けなさい。これらの勧告は実施されず、議論さえされていない。実態調査されず、実態把握ができていないゆえに政策がなされていない。杉田水脈議員はこの審査でヘイトスピーチを行った。人権侵犯であるという決定が出た後も「人権に定義がない」などと発言し、救済がされていない状況です。包括的反差別法制と国内人権機関は、マイノリティ女性だけでなく、ここにいるみなさんのためにも必要だ。
山田裕子さん(全国フェミニスト議員連盟)
女性の政治参画を推進するために活動している。女性議員同士、市民と議員のネットワークをつくり、260人の会員がいる。女性ゼロ議会の自治体訪問や女性が自ら意思決定し、議員選挙に立候補できる環境づくりをしてきた。私たちの調査では1741自治体中254議会が女性ゼロ。社会に根強く残る男尊女卑の慣習が女性の立候補を妨げており、それらを乗り越えて当選しても議会いじめやハラスメントで2期目以降の挑戦をあきらめる議員も多い。衆院議員の女性は10・5%にとどまっている。こうした事態は2016年のCEDAW包括所見において、クオータ制など暫定的特別措置の適用として勧告されている。2018に候補者男女均等法が施行され、2021年の法改正を経て女性議員増が期待されたが、その時点でも衆院の女性候補者は17.7%、当選者は9.7%にとどまった。2023年4月の統一地方選では15.6%と女性候補者比率が過去最高になったが、男女共同参画基本計画で掲げる「2025年までに35%」の達成にはほど遠い。女性差別撤廃委員会が勧告する暫定的特別措置、クオータ制の実施など具体的な改善措置の導入が必要だ。各政党、政治団体にクオータ制の実施を求め、党内の決定機関ならびに議会の50%を女性にする目標を掲げている。国政に女性議員を増やし、ジェンダー平等を可視化することが必要だ。候補者男女均等法の理念にのっとりクオータ制の早期法制化を求める。選択議定書の批准を求める意見書採択も進めていく。
西村かつみさん(ワーキング・ウィメンズ・ネットワーク)
男女間賃金格差はジェンダーの最重要指標。
女性活躍推進法で公表された格差は、全労働者平均で、女性は男性の69.5%、正規間でも75%で、OECD平均の87.9%と比べ非常に低い。主な原因は管理職における女性比率の低さ、人事考課におけるジェンダーバイアス、非正規労働者の低賃金だ。非正規の7割が女性。非正規女性の賃金は正規男性の56%にすぎない。非正規社員が正社員との格差是正を求めた裁判で、最高裁は高裁が認めた退職金や賞与を支払わなくても、不合理とは言えないと棄却した。女性管理職比率は12.7%、G7で最下位。経団連会長、副会長企業では10%未満が過半数を占める。コース別導入企業では管理職登用は女性比率の低い総合職が優先される。コース別管理も非正規差別も雇用管理区分による間接差別だ。女性に不利な人事評価制度での昇進昇格差別、これも間接差別だが最高裁で敗訴している。間接差別禁止は限定的、女性活躍推進法は行動義務だけ、均等法は賃金差別を規定していない。これでは格差は解消されない。CEDAW勧告に基づき、同一価値労働同一賃金を実施し、間接差別を含めたすべての差別禁止規定が必要だ。昨年のEU指令では、企業に正当性を示せない5%を超える格差がある場合、労働者代表と共同で検証や是正措置の実施を求めることが盛り込まれた。日本でも実効性のある法改正を期待する。
船橋邦子さん(北京JAC)
女性差別を再生産する「年金制度」「税と年金制度」の構造的差別の改革を求めている。日本の相対的貧困率は15.4%。低く見えるが日本の貧困のデータにはジェンダー統計がない。高齢者の貧困が多いが、それもジェンダー統計がない。私たちの調査では圧倒的に母子家庭、中高年単身女性の貧困が多い。母子家庭の貧困率は54.3%とOECDの中で最悪。そのうち、厚労省の貧困規定より低い「ディーププア」が13%もいる。さらに中高年単身女性は、男女賃金格差からくる非常に少ない年金の中で、年金だけでは暮らせない人が6割を占める。女性は被扶養者という世帯単位の年金制度の問題だ。共稼ぎの就労形態をみると今なお、夫は正規で妻は非正規という性別役割分業がある。第3号被保険者制度を廃止し、一人でも安心して生きていける個人単位の年金制度の確立を求める。
永井好子さん(ジェンダー平等を進める教育全国ネットワーク)
性教育が保守派からバッシングされ続けている。性教育は後退している。その一方で性暴力が低年齢化し、子どもへの性虐待が増えている。子どもへの性暴力はそれが被害だと認識できるまで平均で7年程度かかっている。こうした実態をうけて昨年、刑法が改正された。性犯罪、性差別暴力の根絶は刑法改正だけでは実現しない。包括的性教育が最重要課題だ。文部科学省も子ども達が加害者、被害者、傍観者にならないように、いのちの安全教育を推進しているが、包括的性教育は推進していない。私たちは、平等の立場でお互いの性を尊重する人間関係を築くことを目指している。性暴力をなくし、互いの性を尊重するためには科学的な包括的性教育が必要だ。
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