セクハラで諭旨解雇じゃなくて「わいせつ行為」で論旨解雇じゃないの?

内容見るとセクハラというレベルじゃなくて、その後、強制わいせつ罪とかで立件されそうなレベルだと思う。

筑波大学(茨城県つくば市)は6日、女子学生にセクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)行為をしたとして、50歳代の男性教授を諭旨解雇処分にしたと発表した。

教授は11月30日付で退職したという。

記者会見した東照雄副学長によると、教授は昨年夏、飲食店で女子学生と飲酒した後にホテルへ移動し、室内で学生にわいせつ行為をしたため、学生は逃げ出したという。

昨年11月、同大のハラスメント相談員に相談が寄せられたため、学内に調査委員会を設けて事実関係を確認した。

永田恭介学長は「極めて遺憾。被害学生並びに関係者に心からおわび申し上げます」などとするコメントを出した。
(2013年12月7日10時59分 読売新聞)

筑波大学:本学教員の懲戒処分について(PDF)にも確かに「重大なセクシャルハラスメントにあたり」と書いてある。まだ、告訴されていないからこういう言い回しなのか。

でも、以下のように統一されていない様子。学校からのプレスリリースに応じて変えているのだろうか。

なんか様々な意味で絶望的な気分になるQ&A