具体的根拠も示す双方向的な転載って何?

読売新聞:中傷記事のネット転載は名誉毀損…東京高裁判決の見出しと以下の部分が気になる。

男性は昨年10月、投稿者を特定するため、投稿者がネットを利用するために契約しているプロバイダーを相手取り、情報開示を求めて提訴したが、東京地裁は「公開されている内容を転載したものに過ぎず、それ以上に社会的評価を低下させるものとは言えない」として請求を棄却した。

しかし、今年9月の控訴審判決は、書き込みの内容を「真実ではない」としたうえで、「2ちゃんねるを見た多くの人が、転載元の記事や雑誌を読んだとは考えられず、情報を広範囲に広め、社会的評価をより低下させた」と認定。匿名で具体的根拠も示さない一方的な転載は公益性もないとして、逆転勝訴を言い渡した。プロバイダー側は上告せず、控訴審判決が確定した。投稿者の氏名や住所などは同月、開示された。

情報開示をする根拠として名誉を毀損しているという主張が認められ、情報開示が認められた。という話。一方で刑事裁判の方の名誉毀損については現在告訴状を出した状態。今回の話で刑事裁判の方の名誉毀損も認められるの?

あと、理由が「匿名で具体的根拠も示さない一方的な転載は公益性もない」とあるのだけど、具体的根拠も示す双方向的な転載というのはどういうものなのだろう?出典を明記しているかどうかという点?

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