現行のインボイス制度に関するSkebの対応につきまして

Kazunari Kida
skeb_jp
Published in
Jul 6, 2022

いつもSkebをご利用いただきありがとうございます。

2023年10月1日よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。現行のインボイス制度に関するSkebの対応をお知らせいたします。
このお知らせはインボイス制度の解説を含み、非常に長い説明となっているため、先に要点を記載させていただきます。

要点

  • Skebは現行のインボイス制度に強く反対します。
  • インボイス制度は「クリエイターの本名がファンにバレる問題」「消費税の納税義務を負うか、取引が不利になるか二択を迫られる問題」「事務負担が増える問題」などクリエイターのみなさんにとって問題点が多く、十分な議論がなされないまま開始されようとしています。
  • Skebでは特例制度を活用し、上記の問題を解決します。
    Skebを利用する取引に限っては、クリエイターのみなさんの本名が登録番号経由でクライアントのみなさんにバレたり、インボイスに対応していないクリエイターのみなさんの手取りが減るなど、取引が不利になることはありません。
    Skebはインボイス制度開始後も今までと変わらず、匿名性を保ったまま、取引が不利になることもなく、事務作業の負担も増えることなく、安心してご利用いただけます。

インボイス制度では、商品の買い手が商品の仕入れ税額控除を行うためには、売り手が課税事業者となり適格請求書発行事業者の登録を行った上で、売り手の登録番号が記載されたインボイス(適格請求書)を発行する必要があります。

インボイス制度にはクリエイターのみなさんにとって下記の3つの問題があると考えており、Skebでは現行のインボイス制度に強く反対します。

クリエイターの本名がファンにバレる問題

インボイスに記載された登録番号を国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」というWebサイトで検索すると、適格請求書発行事業者の氏名を確認することができます。
そして、改正消費税法により、適格請求書発行事業者が、課税事業者からインボイスの発行を求められた場合、インボイスの発行を拒否したり、適格請求書発行事業者でないと偽ることは禁止されています。
つまり、課税事業者のファンが、適格請求書発行事業者のクリエイターの作品を購入しインボイスの発行を求められた場合、クリエイターは否応なくファンに本名に紐づいた登録番号を通知することになります。
インボイス制度は個人情報保護の観点から大きな問題があります。

消費税の納税義務を負うか、取引が不利になるか二択を迫られる問題

前々年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務を負わない免税事業者です。クリエイターのみなさんの多くがこの免税事業者に該当します。
しかし、適格請求書発行事業者となると必然的に課税事業者となり、前々年度の課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の納税義務が生じます。
企業を相手に取引されている商業作家のみなさんは、取引先が仕入れ税額控除を行うために、適格請求書発行事業者の登録を求められる可能性があります。
取引先からの要請に従い、適格請求書発行事業者として登録すれば、今まで免税されていた消費税の納税義務が生じ、拒否すれば取引先との関係悪化や取引中止のリスクが考えられます。

事務負担が増える問題

消費税の免税事業者制度は、小規模事業者の事務負担等に配慮して納税義務を免除する制度でした。
しかし、インボイス制度では小規模事業者への配慮はなく、クリエイターのみなさんは新たに税理士に税務をお願いしたり、創作活動の時間を削って事務作業に取り組む必要があるかもしれません。
先日政府が閣議決定した「骨太の方針 2022」においても「クリエーターの創作活動の支援」が重点施策として掲げられているにも関わらず、インボイス制度はクリエイターの創作活動を阻害していると言わざるを得ません。

日本漫画家協会をはじめ、業種を問わず様々な小規模事業者団体が現行のインボイス制度に反対しているにも関わらず、十分に議論されないまま開始されようとしています。

Skebでは現行のインボイス制度がそのまま開始される場合に備え、クリエイターのみなさんが安心してご利用いただけるように、下記の対応をさせていただくことになりました。

  • Skebを利用される適格請求書発行事業者のクリエイターのみなさんは、2023年春頃よりアカウント設定より登録番号を入力いただく必要があります。
  • Skebでは媒介者交付特例という制度を活用し、課税事業者のクライアントのみなさんからインボイスの発行を求められた場合、インボイスには媒介者である株式会社スケブの登録番号が通知され、クリエイターのみなさんの登録番号がクライアントのみなさんに通知されることはありません。
  • 適格請求書発行事業者の登録を受けていない事業者が買い手に消費税を請求すること自体は認められているため、クリエイターのみなさんが適格請求書発行事業者か否かに関わらず、クライアントのみなさんは今まで通り、リクエスト代金を消費税込で一律してお支払いいただきます。
    クリエイターのみなさんが適格請求書発行事業者かどうかでSkebから受け取れる手取りが変わることはありません。
    この場合、Skebのリクエスト代金を経費(仕入れ税額控除)としたい課税事業者のクライアントの方は税額分が不利となりますが、Skebは原則として作品の用途を個人鑑賞に限定しており、Skebのリクエスト代金を経費とできる事業はほとんどないと予想されます。

インボイス制度の内容が変更された場合は都度お知らせさせていただきます。
今後ともSkebをよろしくお願いいたします。

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