著者情報や銀行口座の登録が終わったら次は「税に関する情報を登録」ですね。
一見ややこしそうですが、登録自体はとても簡単なので済ませておきましょう。
まず、「税に関する情報を登録する」のはKDPで書籍を出版をする人の義務です。
Amazonは、米国連邦法により、米国法制下における出版者の課税上のステータスに関する情報を収集する義務を負っているからだそうです。
Amazonの大元は「Amazon.com」つまりアメリカですから、アメリカに情報を提供しなければいけないということです。
ということで、本を出版する前にインタビューに答えましょう。
税に関する情報を登録
「税に関する情報を登録する」にはサインインした後「今すぐ更新」をクリック。
自分の住所や銀行口座登録などを記入したマイ アカウントの一番下にある、「税に関する情報を登録する」をクリック。
「税務情報に関するインタビュー」というページに切り替わります。
上から1つずつ質問に答えていきます。
収入を受けとるのは自分ということで「個人/個人事業主/シングルメンバーLLC」にチェック
米国人ではないので「いいえ」にチェックして「保存して続行」をクリック。
受益者の種類は「個人」、税制上の国籍または居住地は「日本」。
自分のフルネームを記入。
※自分で記入するところは全部日本語はダメです。ローマ字・アルファベットで記入します。
定住所も自分の住所をアルファベットで記入していきましょう!
郵送先の住所は上と一緒なら「定住所と同一」をチェック。
仲介者じゃなければ「いいえ」をチェック。
あなたは米国人であるかYes or No〜
おそらく該当なしとしてチェックは全部なし。
4つめの「過去3年間の間に米国に滞在したことがある」というのもガチ滞在じゃなければ大丈夫でしょう。
納税者番号TINなんて持っているわけがないということで「米国のTINかつ(米国以外)の納税者番号を持っていない」をチェックしてから「保存して続行」をクリック。
(持っている方はこの限りではないので、自分の持っている納税者番号を登録してください)
この「米国のTINかつ(米国以外)の納税者番号を持っていない」をチェックした時点で否応なしに米国での源泉徴収税30%が適応されます。
これは勘違いしている人が多いところですが、このインタビューに答えることで米国での源泉徴収税30%が免除になるわけではありません。
これはあとでどうにでも変更できるのでとりあえず、このまま進みます。
※後で詳しく記述しているのでこのまま進んでも大丈夫です。
源泉徴収税率にもしっかり、「あなたへのRoyaltyの支払いに米国の源泉徴収税30%が適応されます。」と記入されています。
「確認」の記入した内容が全て正しければ、「保存して続行」をクリック。
次は、何かあったらIRS(アメリカ合衆国内国歳入庁)というアメリカで税に関することを取り扱ってる機関に提出することに同意しますという誓約文みたいなものですね。
その提出方法と同意の署名です。
「ペーパーレスを希望」と「私の電子署名を提出することに同意します」にチェック。
機械が無理やり翻訳したようなややこしいことが書いてますが、とりあえず全てに誓いをたててチェックをいれます。
最後に署名、Eメールアドレスを記入し、「個人」を選択して「提出」をクリック。
再び今さっき確認したページに戻ります。
記入されていなかった「PartⅢ Certification」に、先ほど誓いを立てた自分の「電子署名」が反映されたというわけです。
これで「インタビューを終了」をクリックして全て終了です。
無事に税に関するインタビューが完了されていますね。
赤線の『適用される源泉徴収税率:30.0%』に注目です。
「詳細」をみると、「米国で発生した支払いについては、このパーセンテージが源泉徴収されます。」となっています。
これは途中でもいいましたが、納税者番号TINを持っていない人は仕方のないことなんですね。
では、どうすればいいのか選択肢は2つです。
(たとえ売れたとしても別に30%とられても構わないという人)② 絶対30%持って行かれるのは嫌だから自分で個人向け米国納税者番号TIN(ITIN)を申請する
申請してITIN取得後、再び税に関するインタビューを変更してITINを入力する。
言葉で言うのはとっても簡単なこの2つです。
ちなみに私は前者の方なのでインタビューだけ済ませて、後は放っておいてます。
取得する方が面倒くさそうなので...
ということで、税に関する情報で多くの人がわかっていなそうな事、勘違いしていそうな事や、個人向け米国納税者番号TIN(ITIN)についてもKDPに直接徹底的にそこらへん聞いてみました。
おいらもわからんって人は参考にどーぞ。