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令和6年度税制改正大綱を独断と偏見の塊で書き出しました


2023年12月14日に自由民主党のサイトで公開されました。
令和6年度 税制改正大綱
毎年12/10ごろです。原文はPDFで125ページです。

なお、この大綱はほぼ確定の内容であると言えますが、あくまでも現時点における改正見込みであって現時点においては確定していないものもありますのでご注意ください。
実際に改正された内容は財務省のwebにまとまっていますのでご参照ください。
各年度別の税制改正の内容


この記事では私の対応する個別相談で特に関わりそうな内容のみ、独断と偏見で抜粋します。

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第一【令和5年度税制改正の基本的考え方等】

・賃金の上昇 p1
・定額減税 p1
・全ての子育て世帯に対する実質的な支援を拡充

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引用p1

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引用p2

大本営としては「戦略分野国内生産促進税制」「イノベーションボックス税制」だと感じますが、私の立場として直接的に関連性が見受けられませんので省略します。ご容赦ください。


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■1.構造的な賃上げの実現

(1)所得税・個人住民税の定額減税 p3~
・納税者及び配偶者を含めた扶養家族1名につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税(中略)住民税の減収額は全額国費で補填

給与年収2000万円超のいわゆる高額所得者は対象外ということで例を挙げると、私伊藤家でいえば夫婦と子ども3人で高額所得者ではありませんので計20万円分の減税ということになります。国費で補填するなら住民税から1万円ではなく所得税で4万円で良かったのではないかと思ってしまうところですけれど。


(2)賃上げ促進税制の強化 p4~
・常時使用従業員数2000名以下の企業については、新たに「中堅企業」と位置付け
・中小企業においては、未だその6割が欠損法人
・わが国の雇用の7割は中小企業が担っており
・新たな繰越控除制度を創設(中略)5年間という前例のない期間にわたって繰り越すことを可能とする

6割にあたる欠損法人は新たな繰越控除が認められたとしても、そもそも賃上げできる状況にない(賃上げに当てず、経営者や役員にだけお金が使われているようなケースを除く)のではないでしょうか。日本はさまざまに救済措置が多く、企業数が多すぎる?


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■3.経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し

(1)子育て支援に関する政策税制 p12~
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引用p12

①子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

②子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充

③子育て世帯等に対する生命保険料控除の拡充
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引用p13

総枠の所得控除12万円(年間保険料8万円以上×3種)は変えないけれど、一般の生命保険料控除は4万円から6万円に増えるようです。どれだけ意味があるのかわかりませんし、既存契約も含まれるのか新規契約だけなのかは気になるので次回の税制改正大綱での継続確認項目です。


(2)今後の個人所得税のあり方 p13~

①私的年金等に関する公平な税制のあり方
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引用p14

・個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入可能年齢の70歳への引上げや拠出限度額の引上げについて(中略)具体的な案の検討を進めていく

これビッグニュースです。今年からNISA(少額投資非課税制度)が拡充され、iDeCoはこれ以上の改良は当面先かなと思ってたんです。もちろん案の検討ですからまだまだ先かもしれませんが、個人的には大きく目を見開いてしまった部分です。
ちなみに前回の③から①に繰り上がっていました。


②人的控除をはじめとする諸控除の見直し p14~
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引用p14

前回から文章が少し変わりました。前回の「働き方に中立的な税制」に今回は「子育て世帯の負担に配慮」そして、「格差の是正及び所得再分配機能の適切な発揮」が加わっています。


③記帳水準の向上等

・小規模事業者の半数以上が帳簿を手書きで作成(中略)個人事業者の場合、正規の簿記の原則に従った記帳を行っている者は約3割にとどまっている

前回とまったく同じ文章でした。


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■4.地域・中小企業の活性化等

(4)森林環境税・森林環境譲与税 p20~

・令和6年度に課税が開始

始まります。


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■6.扶養控除等の見直し
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引用p23-24

特定扶養控除が今の19~23歳から16~23歳になると読み取れます。

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引用p24

ただ、あくまでも次回の検討項目であり、実施されても2026年以降です。

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引用p24

2020年(令和2年)に新設された「ひとり親控除」も拡充がありそうです。


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第二【令和6年度税制改正の具体的内容】

ー 個人所得課税
■1 所得税・個人住民税の定額減税

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引用p26

(3)特別控除の実施方法
①給与所得者
②公的年金等の受給者
③事業所得者等

当然ながらそれぞれの説明があります。

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引用p28

「法案の国会提出前であっても」こんな注釈もあります。


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■3 子育て支援に関する政策税制

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引用p36

わかります。長く設定できないのはわかっているつもりです。でも、対象が2024年の1年だけしか記載されていないのは悩ましすぎます。今年完成するマンションや建売でしたら話はややこしくありませんが、最近の注文住宅は発注から完成まで半年以上がざらです。今からの検討だと…という印象です。もちろん制度は来年急になくなることはなく対象となる限度額が変わるだけとは思いますが、せめて複数年であってほしかったです。


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■4 住宅・土地税制

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引用p39

地味ですけど、こういうFPのテキストに掲載があるような項目もきちんと「2年延長」が記載されており、チェックが欠かせません。


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■6 その他

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引用p46

当たり前ですけれど、きちんとこういうように書かれるわけです。


<国民健康保険税>
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引用p47

上がります。


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二 資産課税

■2 租税特別措置等 p48~

<相続税・贈与税>
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引用p49

延長確認、大事です。


<登録免許税>
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引用p50

これもFPテキスト的に見逃せません。


<固定資産税・都市計画税>
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引用p56

こういう感じで、さらっと書かれてるんです。


<不動産取得税>
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引用p58

これもですね。


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六 納税環境整備

■7 その他 p113~
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引用p115

普通に考えたら当たり前やん!ということも当たり前に記述が必要なわけです。


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第三 検討事項 p119~

■1 年金課税

これは前回の内容を受けた投稿です。
「今回で10年ほぼ変わらない内容で直近5回は完全一致の文章」ということになります。

税制改正大綱は最初にここを見に行く私です。最大の関心はここなのですけれど動きがありません。引き続き注視していきます。


■4
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引用p119

初登場の文章です。相続税における物納が取り上げられており、現金化の難しい大量の土地持ちを対象ということなのでしょうか。不勉強なため対象者がイメージできません。


■10
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引用p121

これも初登場の文章です。これもまた住宅ローン控除のように子育て世帯のみを対象とするような内容に変わっていくのでしょうか。そうであれば国費補填でお願いしたいと考える次第です。


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今後を踏まえた検討としては特定扶養控除やiDeCoが出てきましたが、今回の目玉?である定額減税は1回限りのことですしインパクトはとても小さいです。以上です。


この記事は私がFP3級資格取得講座を受け持っていることが継続の理由です。こうしてまとめた記事が後々自分の助けになるんです。

なお、令和5年度の税制大綱を取り上げた記事はこちらです。
令和5年度税制改正大綱を独断と偏見の塊で書き出しました。

長文を読んでくださり、ありがとうございました。



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