薬指のブログ

日々おこる出来事や想いを綴ります

更地にした土地の固定資産税が、意外な金額だった

令和5年度の固定資産税(義実家分)の通知書がきました。昨年5月、広島県にある義実家を解体し(母屋と納屋)土地を更地にしています。

世間では空き家を放置していることが多いですね。理由は、建物を解体し更地にすると、土地にかかる固定資産税が6倍になってしまうからです。では何故6倍になる?

これは「小規模住宅用地の特例」といって、住宅を建てると「住宅一戸あたりの面積200㎡までの部分」を対象に、固定資産税が6分の1になってることから起こります。さらに200㎡を超える部分も3分の1になっています。(一般住宅用地の場合)住宅を撤去すると特例からはずれ元に戻ります。

ややこしい話はさておき・・・

 

心配でした!固定資産税があがってしまうのが。
親族からは、「大変よ、税金が6倍になるのよ!」と言われました。果たして本当にそうなるのでしょうか?

4月になり答えがでました。

令和4年分
固定資産税 建物 30,613円
      土地 17,226円  
      合計 47,839円
↓
令和5年分
固定資産税 建物      0円
      土地 22,030円  
      合計 22,030円 
           (▼25809)

さささ、、、、下がったあ?!!!

なんとなんと、全体では昨年より下がりました。
建物の税金が0円になり、土地は思ったほど上がっていません。

よく言われる土地が6倍になる、とすると・・17,226×6倍=103,356円ですが、単純にそんな計算にはなりません。200㎡までは6倍、それを超える部分は3倍、家屋2軒ですし。それとうちの場合、税金が安いのはその他に理由があります。

 

まず解体後に、2枚の届出書を市に提出しました。

1枚は、「家屋滅失申告書」です。
建物がなくなりましたという届けです。届け出を元に、12月に市は現地を確認にいくということでした。解体を確認すると、翌年から税金はかからなくなります。申告書は、市のホームページから用紙をダウンロードでき、あとは郵送で送りました。難しいことは何もなく(解体証明書もいらなかった、自治体によるかも)一枚の用紙で済み簡単でした。

通常の住宅地にある建物なら、これで完了だと思います。

注意)追加します。
うちは未登記建物だったので役所の手続きのみで済みました。
登記されてる建物は、法務局での滅失登記が必要です。

 

しかしうちの場合、さらにもう1枚を・・・
ここからが税金が安い理由だと思います。

「土地現況地目申立書」を出しました。なんじゃそりゃ・・・
これは、現況の地目の変更を申し立てるものです。

何やら話が込み入ってきました。ご興味のない方はどうぞスルーを。でも私はちょっぴり書いておきたい。

 

今までは住宅用地として使ってました。更地になり、今後も住宅地として使えるかというと、もうできません。

理由は、幅員4m以上の道路に面していないからです。人が徒歩でしか通れないような狭い道にしか接道しておらず、現在の建築基準では、建物の許可がおりないのです。今後建物は建てられない〜

なのに今後も宅地として課税がされてしまうとなると、、それっておかしくない?言わなきゃ!と思い「現況地目の変更」を申し立てました。申し立てと言っても、専用の用紙に内容を記入し提出するだけです。コメントも書きました。

すると何度か市役所から連絡がありました。

接道してる道路の幅を測り、確かに道幅が足りないことを確認したそうです。宅地としてではなく、「雑種地」の課税にし、課税価格は宅地の7がけということでした。

ふむふむ…

手元の課税明細書を見ると、申し立てた宅地のうちの7割が「雑種地」に、残りの3割が「原野」となってました。原野の部分(150㎡)なんて、税金が23円ですよ。もういっそのこと全部原野にならないかな・・・そもそも原野ってどういう状態をいうのか、わからない・・・

 

今まで散々不便な思いをしてきた義実家だったけど、これから先の税金の安さで、救われた、報われた(ちょっと違うけど、こんな表現しか思いつかない)気分になりました。

あと、住居の光熱費の負担がなくなったのが嬉しいです。

まとめ  
実家を更地にしたことで、今後支払わなくてすむお金
固定資産税 25809円
電気水道代 12000円(年間)
合   計 37809円 
結構な金額です!

 

実家を更地にした記事はこちらです。解体費用も書いてます。

kusuriyubino.hatenablog.com

Â