頭がパーン…>ニコニコ動画への投稿が著作権侵害にあたるとして発信者情報開示請求が認容された事例(東京地判平成25年10月22日)…芸能人であり,原告の信者である久本雅美らの体験談を紹介する内容の久本らに対するインタビューを中心に構成… http://t.co/c7kROZ7nVm
— tnihei (@tnihei) October 23, 2013
これが前例になったら、これからはうかつに素材を選べなくなる。危ない団体には手を出せないという状況に。
— ユビツー (@Ub2_chilla) October 23, 2013
先の件。これ、何が怖いって、GMOが判決に従って個人情報開示したら、創価学会が動画投稿者相手に著作権裁判起こすわけだけど、すると必然的に全創価学会員に「久本さんを笑い者にした奴」って認知と同時に、動画投稿主の本名、職業、住所まで握られちゃうんですよね。色々詰むぞ。
— ガルシアP (@gar_cia_P) October 23, 2013
「芸能人であり原告の信者である久本雅美」ってので草生えるんだけどそれもうおおっぴらにしちゃっていいって事なの?
— 朧月 (@rougetsu) October 23, 2013
「弁論の全趣旨によれば,①原告動画は,芸能人であり, 原告の信者である久本雅美(以下「久本」という。)らの体験談を紹介する 内容の久本らに対するインタビューを中心に構成されたものであり,(続く)
— 憲法学たん (@Verfassung_tan) October 23, 2013
・・・②このうち, 原告動画の部分1は,久本を被写体とするインタビューの動画の後に,引き 続き同インタビューにおける久本の音声を流し続けたまま,原告の会合にお いて久本外1名が漫才を演じている映像を挿入するものであり,(続く)
— 憲法学たん (@Verfassung_tan) October 23, 2013
原告動画の 部分4は,上記挿入された映像の後に続く,同人を被写体とするインタビュ ーの動画であること,③これら原告動画の部分1及び4のインタビューの動 画は,久本が自らの体験を語る様子を,被写体の大きさ,撮影する角度等の 構図を選択して撮影し,編集したものであり,(続く)
— 憲法学たん (@Verfassung_tan) October 23, 2013
さらに原告動画の部分1につ いては,上記インタビューの動画に加え,久本が語っている内容に合わせた 映像を選択して挿入し,編集したものであることが認められる。 (続く)
— 憲法学たん (@Verfassung_tan) October 23, 2013
そうすると,原告動画のうち,少なくとも原告動画の部分1及び4は,久 本の体験談を視聴者に対して効果的に伝える工夫をした部分であり,著作者 の思想又は感情を創作的に表現したものとして映画の著作物に該当し,著作権法の保護の対象になると解するのが相当である。」
— 憲法学たん (@Verfassung_tan) October 23, 2013
「進んで,本件動画による著作権侵害の有無についてみるに,証拠(甲1 0の2)及び弁論の全趣旨によれば,①本件動画は,原告動画の部分1~7 に加えて原告に関連する動画等を複数合成し,これに音楽を付した2分程度 の動画であること,(続く)
— 憲法学たん (@Verfassung_tan) October 23, 2013
②本件動画の部分1は原告動画の部分1と同一の映像及 び音声に,本件動画の部分4は原告動画の部分4と同一の映像及び音声に, それぞれ音楽を付し,画面左下,右下又は中央部に他の映像を部分的に合成 したものであるが,(続く)
— 憲法学たん (@Verfassung_tan) October 23, 2013
このような音楽の付加及び映像の合成によって,久本の 談話やその表情など原告動画の部分1及び4の主要部分の視聴が妨げられる ことはないことが認められる。(続く)
— 憲法学たん (@Verfassung_tan) October 23, 2013
そうすると,本件動画の部分1に接した者は 原告動画の部分1の,本件動画の部分4に接した者は原告動画の部分4の表 現上の本質的な特徴を直接感得し得るものであるから,(続く)
— 憲法学たん (@Verfassung_tan) October 23, 2013
本件動画の部分1及 び4は,上記のとおり対応する原告動画の部分を有形的に再生し,複製した ものと評価することができる。 (続く)
— 憲法学たん (@Verfassung_tan) October 23, 2013
以上によれば,本件動画を作成して本件サイトに投稿する行為は,原告 動画のうち少なくとも原告動画の部分1及び4についての複製権及び公衆送 信権を侵害するものということができる。」
— 憲法学たん (@Verfassung_tan) October 23, 2013
やっぱり「すばらしきわが人生」は勧誘ビデオとか紹介ビデオじゃなくて芸術的創作物じゃないか!(歓喜)
— S-Atomaria (@KINSOKUJIKOU183) October 23, 2013
対応一覧表 1 分 20 秒~1 分 41 秒 久本が創価学会の池田名誉会長 から漫才を褒められて,頭がパ ーンとなったと話している。
— 憲法学たん (@Verfassung_tan) October 23, 2013
「久本が受話器を持って相手の話 に驚いている。 」「久本が,頭がパーンとなったと 話している。 」 面白すぎるだろこの書き方。
— 前田の後 (@maeda_no_ato_) October 23, 2013
判決文の朗読とかやったらいいMAD素材になりそう
— ニュトーイ (@nyutoi) October 23, 2013
学会裏参道(再うp) (2:6) #sm22106407 http://t.co/naSORue1Xz 12 分3 秒付近の映像の連続再生 久本が,頭がパーンとなったと話している。 pic.twitter.com/flkXHqs8Kq
— あたまおかしいむく@カロス地方 (@mk7_d) October 23, 2013
コメント
コメント一覧 (55)
しかも創価は与党系だし、統一協会あたりをネタにするのもそろそろ危なそう。
こういう時に、今回の場合なら久本雅美の部分を自分の好きな歌手だったり、作家だったりに置き換えて考えてみればいいんじゃないかな。
作ったものだから、著作権者が見てない振りをしただけ。
法律は守らなくちゃダメという話
天皇制含め全ての一神教カルトは継続性があって有害度が高く吐き気がするので小石投げたくなるのは分からなくもないが。
浜の真砂程も居る世の中の阿呆全てをチッとでも賢く出来るようにと足掻くのはなかなか、な。
そんな暇とヤる気は己が賭場で勝てるように振舞うコトに振り向けた方がまだマシ。
少なくとも自分の財布だけは潤ってソレで多少は幸せになれるからな。カルトと違って。
その銭で自分のガキだけでも騙されないようにマシな教育でもするこった。阿呆の再生産に敵うかは知らんが。
全員が創価学会員な訳ないだろ
原告側弁護士は当然創価だろうけど
ニコ動で、
著作権侵害したら、
怒られた。
パロディや風刺云々の議論からも遠い出来だし、分かりやすくダメだわな
日本のロック歌手は創価ネタを歌詞にして歌ってみろよ。
それこそ本当のロックだぜ。
消したら増える
出来が良すぎると目をつけられちゃうよって話。
自民党が過半数取ったら公明党と手を切るとか言ってた奴たくさんいたけど、現状見てくださいよ。
民主にしたら中国の属国になるだけだったけどな。
もう仙石忘れたか。
普通に編集無しの見せてくれよ
まだそういう妄想語るとか笑えるwそうかそうか
身の危険はないだろうからなあ
楽屋ではあちこちから呪文が聞こえてる~♪
頭がパーン(物理)
または全文裁判所に見に行って、覚えてくるとか?
どなたか教えてください。
アップロードした人は、ご愁傷様です。
ところで、転載、再アップロードしてる人たちはどうなるのかな?
やっぱそっちも創価学会はいずれ訴えるのかな?
ニワンゴはどうやって開示したんだ?もしプロバイダ責任制限法を法的根拠としてニワンゴが任意開示しているのなら,本件動画があきらかに久本氏もしくは創価学会の権利を侵害しているとニワンゴ自身が認定していることになると思うんだが。
GMOは任意開示せずに応訴しているのに,ニワンゴがサラッと任意開示していたら,そっちの方が怖ええわ
『そうかがっかり』でぐぐれ
君の思う本物があるぞ
ニコ厨勘違いしてねーか?
裁判所から開示請求とってるから拒否できない
それが提訴されたって事は、それだけ影響力が無視できないレベルになってきたって事で、
久本MADとしてはもう潮時って事だろうね。
ネットで馬鹿にされたとかさ
そうすれば集団の力になって、馬鹿にし返せる
負の連鎖だね
最近枯渇気味だったエア本MADの素材がこれで増えたぜ
しかし、エア本さんは信者であることを隠さなくなったんだな
だったら、宗教法人ではないだろう。
ヨガファイヤ
創価がGMOに対して開示請求をとったのは本件判決だから分かるよ
その前の、ニコニコに対する開示も、ちゃんと(ニコニコ側が抵抗した上で)創価が裁判手続き通してるかってことだよ
ニコニコは任意開示してるんだったら怖いと思うよ
違法なのはわかるが対応がきもちわるいよ。
IPアドレスの開示はドワンゴの意向はあまり関係なく行われる。
この手の訴訟では2段階あって、
最初に、投稿サイトに対して該当動画の投稿者の「IPアドレス開示」の仮処分申請をする。
この段階では投稿者の意見は聞かずに審議される。
これはよほど無茶な言い分でないかぎり開示判決がでやすい。
IPアドレスがわかったらwhoisなどでプロバイダもわかるので、
今度は、プロバイダに対して「発信者情報の開示」の訴訟をおこす。
この時点で投稿者に意見照会をして、それをふまえて審議する。
ここでは開示判決が出にくい。よほど明確な権利侵害がないといけない。
丁寧に教えてくれてありがとう
なるほど。ドワンゴの開示は、(おそらくドワンゴも任意開示には応じなくて)
創価が仮処分やって(これは疎明で簡単に創価の請求が認められて)、
ドワンゴも裁判所の決定に基づいて開示したってことか
そうだよな いくらなんでも任意開示とかされたらゃニコニコの投稿者はやってられないよな