鉱業法
日本の法律
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鉱業法(こうぎょうほう、昭和25年12月20日法律第289号)は、鉱業等について定めた日本の法律である。1905年3月8日公布、7月1日施行。全面改正1950年12月20日公布、1951年1月31日施行。1955年12月19日改正公布、ウラン鉱・トリウム鉱を指定鉱物に追加、1956年2月1日施行。
鉱業法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和25年12月20日法律第289号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年12月8日 |
公布 | 1950年12月20日 |
施行 | 1951年1月31日 |
所管 | 経済産業省 |
主な内容 | 鉱業について |
関連法令 | 深海底鉱業暫定措置法、鉱山保安法、金属鉱業等鉱害対策特別措置法 |
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概要
編集大陸法系に属するスペインの鉱業法をモデルとして立法され、鉱業権は「無主の鉱物は国に属する」と規定されるため、私的な土地所有権と分けて公的に保護する[1]。
構成
編集- 第1章 総則(第1条―第10条)
- 第2章 鉱業権
- 第1節 通則(第11条―第20条)
- 第2節 鉱業権の設定
- 第1款 出願による鉱業権の設定(第21条―第37条)
- 第2款 特定開発者の選定による鉱業権の設定(第38条―第42条)
- 第3節 鉱業権の変更等(第43条―第58条)
- 第4節 鉱業権の登録(第59条―第61条)
- 第5節 鉱業の実施(第62条―第70条の2)
- 第3章 租鉱権(第71条―第87条)
- 第4章 勧告及び協議(第88条―第100条)
- 第4章の2 鉱物の探査(第100条の2―第100条の11)
- 第5章 土地の使用及び収用(第101条―第108条)
- 第6章 鉱害の賠償
- 第1節 賠償義務(第109条―第116条)
- 第2節 担保の供託(第117条―第121条)
- 第3節 和解の仲介(第122条―第125条)
- 第7章 審査請求等(第126条―第135条)
- 第8章 補則(第136条―第146条)
- 第9章 罰則(第147条―第152条)
- 附則
関連項目
編集脚注
編集- ^ 石井陽一 他 『スペイン その国土と市場』 科学新聞社出版局 1990年 227頁