東京都管理職選考試験事件

鄭香均から転送)

東京都管理職選考試験事件(とうきょうとかんりしょくせんこうしけんじけん)とは日本の地方公務員管理職選考に絡む訴訟のこと。

最高裁判所判例
事件名 管理職選考受験資格確認等請求事件
事件番号 平成10(行ツ)93
2005年1月26日
判例集 民集 第59巻1号128頁
裁判要旨
  1. 地方公共団体が,公権力の行使に当たる行為を行うことなどを職務とする地方公務員の職とこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべき職とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築した上で,日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは,労働基準法3条,憲法14条1項に違反しない。
  2. 東京都が管理職に昇任すれば公権力の行使に当たる行為を行うことなどを職務とする地方公務員に就任することがあることを当然の前提として任用管理を行う管理職の任用制度を設けていたなど判示の事情の下では,職員が管理職に昇任するための資格要件として日本の国籍を有することを定めた東京都の措置は,労働基準法3条,憲法14条1項に違反しない。
大法廷
裁判長 町田顯
陪席裁判官 福田博 金谷利廣 北川弘治 梶谷玄 濱田邦夫 横尾和子 上田豊三 滝井繁男 藤田宙靖 甲斐中辰夫 泉徳治 島田仁郎 才口千晴 津野修
意見
多数意見 町田顯 福田博 北川弘治 梶谷玄 濱田邦夫 横尾和子 藤田宙靖 甲斐中辰夫 島田仁郎 才口千晴 津野修
意見 金谷利廣 上田豊三
反対意見 滝井繁男 泉徳治
参照法条
 憲法14条1項,労働基準法3条,労働基準法112条,地方公務員法(平成10年法律第112号による改正前のもの)58条3項,地方公務員法13条,地方公務員法17条,地方公務員法19条
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解説

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保健婦として東京都に採用されていた在日韓国人2世の鄭香均が、1994年から1995年にかけて管理職への昇任試験を受験しようとしたところ、受験資格の国籍条項を理由に東京都から受験を拒否された。これに対し鄭香均が決定は不当だとして、東京都に200万円の慰謝料支払いなどを求め提訴した。

1996年5月16日の判決で、東京地方裁判所遠藤賢治裁判長)は、東京都の管理職受験拒否は違憲・違法ではないとした。

1997年11月26日の判決で、東京高等裁判所石井健吾裁判長)は、違憲・違法とし、東京都に対し40万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

2005年1月26日最高裁判所大法廷(裁判長裁判官・町田顯最高裁判所長官)は、地方公務員法において日本に在留する外国人の一般職への採用が認められることを確認し、他方で「地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするもの」(「公権力行使等地方公務員」)については「国民主権の原理に基づき、原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されているとみるべき」であり、「我が国以外の国家に帰属し、その国家との間でその国民としての権利義務を有する外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではない」とし、日本国籍保有者に限ることは違憲とはいえない旨を判示し、管理職への外国人登用の一律禁止を違憲とした原判決を破棄し、原告の請求を棄却した[1]

兄である鄭大均は、原告である妹を批判した上で、日本への帰化を勧めている[2]

脚注

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  1. ^ 管理職選考受験資格確認等請求事件 最高裁判所判例集
  2. ^ 鄭大均『在日の耐えられない軽さ』(中公新書)中央公論新社、2006年

関連書籍

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  • 鄭香均『正義なき国、「当然の法理」を問いつづけて 都庁国籍任用差別裁判の記録』明石書店 2006年2月 ISBN 978-4750322858

関連項目

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