解散
法律上、会社、結婚、パートナーシップ、又は養子縁組等、様々な形態の解消
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
解散(かいさん、英: dissolution)は、
- 集まっている人が別れ散ること。
日本の会社法
編集- この節で、会社法は条数のみ記載する。
- 解散の事由(471条)
- 株式会社の継続(473条)
- 次に掲げる事由によって解散した場合には、清算が結了するまで、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散の事由の発生
- 株主総会の決議
- 解散した株式会社の合併等の制限(474条)
- 株式会社が解散した場合には、株式会社が存続する合併、他の会社が有する権利義務の全部又は一部の承継する吸収分割をすることができない。
- 持分会社の解散の事由(641条)
- 解散の登記(926条)
脚注
編集注釈
編集- ^ 体制刷新でメンバーも入れ替えて事実上の活動再開を実行する場合には、一般的である「再結成」との呼称を使わずに、事実上の解散を指す「現体制終了」との表現の対義語として、同じように回りくどくはなるが「新体制開始」と称すことも地下アイドルの運営での世界では多々ある。