介護老人保健施設(かいごろうじんほけんしせつ)とは、介護保険が適用される介護サービスで、在宅への復帰を目標に心身の機能回復、活動の向上を図る施設

また療養型介護老人保健施設(りょうようがたかいごろうじんほけんしせつ)とは、介護保険が適用される介護サービスで、病気や障害で自宅での生活が困難または在宅への復帰が困難な高齢者の日常生活の介護をする施設。通称、療養型老健または療養型老人保健施設

これら施設入所者の95%は認知症を持っており、さらに44.6%は寝たきり状態である[1]。平均在所日数は311.3日であった(2013年)[1]

日本の介護保険サービス給付(2015年)[2]
居宅型
3,889億円
(49.5%)
訪問通所
3,054億円
(38.9%)
訪問介護/入浴 816億円(10.4%)
訪問看護/リハ 211億円(2.7%)
通所介護/リハ 1,777億円(22.7%)
福祉用具貸与 247億円(3.2%)
短期入所(ショートステイ 375億円(5.8%)
その他 458億円(4.9%)
地域密着型
948億円
(12.1%)
小規模多機能型居宅介護 182億円(2.3%)
認知症グループホーム 509億円(6.5%)
地域密着型介護老人福祉施設 134億円(1.7%)
その他 123億円(1.6%)
施設型
2,593億円
(34.9%)
介護福祉施設(特養) 1,363億円(17.4%)
介護老人保健施設(老健) 1,017億円(12.9%)
介護療養施設 227億円(2.9%)
居宅介護支援(ケアマネ) 408億円(5.2%)
総額 7,854億円

定義

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介護保険法第8条第28項[3]において介護老人保健施設は以下に定義される。

要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話

自宅で生活できる状態に回復することを目的に、心身の機能回復(リハビリ)訓練、食事・排泄・入浴・就寝・健康管理などの日常生活の介護、心身の機能維持、通院への付き添い、急性の病気・負傷時の病院への搬送・付き添い、介護保険が適用されるサービスに関する相談などを行ない、できる限り、自宅での生活に復帰できることを目標にする施設である。

介護老人保健施設は以下の類型が認められている。

サテライト型小規模介護老人保健施設
定員29人以下の施設。設置するには別途介護老人保健施設や介護医療院、病院、診療所を本体施設として有する必要がある。
医療機関併設型小規模介護老人保健施設
定員29人以下の施設。介護老人保健施設や介護医療院、病院、診療所に併設されている。
分館型介護老人保健施設
本体としての介護老人保健施設と一体的に運営することを条件に設置が認められる。
療養型介護老人保健施設
厚生労働省の介護政策により2019(平成31)年3月31日までに、廃止と事業形態の転換を目標にしている介護療養病床の、事業形態転換後のモデルとして新設された事業形態であり、心身の病気や障害により自宅で自力で生活することが困難であり、家族による在宅介護を受けることができない状況であり、在宅介護サービス事業者による介護が困難であり、在宅介護サービス事業者による介護よりも施設入所のほうが要介護者のクオリティ・オブ・ライフ (QOL) にとって望ましい場合、食事・排泄・入浴・就寝・健康管理などの日常生活の介護、心身の機能維持、痰の吸引、点滴による水分・栄養・医薬品の投与、胃瘻からの水分・栄養・医薬品の投与、急性の病気・負傷時の病院への搬送、終末期の看取り、介護保険が適用されるサービスに関する相談などを行なうことを目的とする施設であり、介護老人福祉施設と医療療養病床の中間の施設である。

サービスの種類・利用形態

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  • 入所。
  • 宿泊するショートステイ。
  • 昼間に送迎付きの通いでサービスを受けるデイケア。

入所期限

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老健施設は、リハビリスタッフや看護師、医師等の配置基準が介護老人福祉施設より多く、介護老人福祉施設より介護報酬は高く設定されている。リハビリ等が介護老人福祉施設より充実し、できる限り在宅復帰を目標にしているため、入所期間は介護老人福祉施設と違い無期限ではなく、3か月毎に退所か入所継続の判定が行われるが、現状では介護老人福祉施設の入所待機所として利用している入所者も存在する。

療養型老健施設は、在宅への復帰は目標とせず、事業目的・サービスに看取りも含まれているので、介護老人福祉施設介護療養型医療施設医療療養病床と同様に、入所期限は無期限であるが、病気や障害の進行や悪化により、心身の状況が、療養型介護老人保健施設でケアできる範囲を超えた場合は、退所し医療療養病床や終末期病床へ転院になる。

急性期の病気障害急性期病院に入院する場合退所となる。

財政規模

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  • 施設数 - 3931施設 (2013年)[1]
  • 定員数 - 35, 2182人、1施設あたり89.2人。(2013年)[1]
  • 月間費用額 - 98,455百万円(2012年12月)。これは介護費総額の13.8%にあたる[4]

利用対象者

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要介護1~5のいずれかの認定を受けている人。

居室

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  • 多床室 - 一つの居室に複数のベッドを設置して複数の入所者で利用する。
  • 従来型個室 - 一つの居室にベッドを1台設置して一室を一人の入所者が利用する。以前は「個室」と表現していたが、ユニット型の出現により「従来型個室」と表現される。
  • ユニット型準個室 - 一つの居室にベッドを1台設置して一室を一人の入所者が利用する。居室10室単位で共有スペースであるロビー、ダイニング、簡易キッチン、バス(複数)、トイレ(複数)を共有し、共同生活をする。介護職員はユニットごとに専任になる。ユニット型個室との差異は、従来型・非ユニット型の介護施設をユニット型に改装した場合に、多床室を分割して個室に改装した居室である。
  • ユニット型個室 - 一つの居室にベッドを1台設置して一室を一人の入所者が利用する。居室10室単位で共有スペースであるロビー、ダイニング、簡易キッチン、バス(複数)、トイレ(複数)を共有し、共同生活をする。介護職員はユニットごとに専任になる。

施設要件

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設置する設備
居室(多床室の定員は原則として4人以下)、食堂調理場浴室、洗面所、便所、機能訓練室、医務室、ロビー、ホール、事務室

入所手続き

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入所希望者本人または代理権者(配偶者や子など)は、個々の事業者に入所申込書を提出し、入所希望者である要介護者の、要介護度、心身の状況、現在の滞在場所・滞在期間、受けている医療や介護の状況、在宅の場合は家族介護者の状況などの、入所優先順位を決定する要素を数値化して、総合した数値により待機者の入所優先順位を設定する。国や都道府県や市区町村の統一申込制度は存在しない。

入所待機者は詳細な統計がないので不明であるが、介護老人福祉施設と比較すると少ないと推測され[5]、いつ入所できるか不明なので、入所申込者は、入所できる時期を早め、入所できる可能性を高めるために、入所希望地域やその周辺で複数の施設に重複申し込みをして待機する状況であり、国や都道府県や市区町村の統一申込制度は存在せず、入所希望者・待機者の死亡や他施設への入所や入院により、入所申込している介護老人保健施設への入所の必要性が消失していても、入所申込者が入所申込をしている介護老人保健施設に入所の必要性が消失した状況や申し込みの取り消しを連絡する義務はなく、連絡されずに名目上・書類上だけ申し込み済みで入所待機状態になっている事例も多数あると推定されるので、実質の待機者は名目よりも少ないと推定される[5]

利用者の負担額

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利用者が支払う費用は、要介護度別と居室種類別の介護報酬の10%+食費+居室種類別の居住費である[6][7][8]

低所得者に対しては所得水準に応じて、食費と居住費に3段階の減免措置があり、減免分は基礎自治体である市区町村が負担する[6][7][8]

世帯の医療費+介護費を合算した高額療養費に対して、世帯合算した所得水準に応じて、4段階の自己負担限度額が設定され、限度額を超える高額療養費の支払いは免除され、免除分は公的な医療保険が負担する[9][10][11]

公的な介護保険が適用される介護を受ける場合は、介護保健が定める介護報酬の自己負担分+医療保険が定める診療報酬の自己負担分、入所・入院した場合の食費・居住費または室料などの支払いが発生する。低所得者に対しては所得水準に応じて、食費と居住費は3段階の減免措置により減免分は行政が負担し[6][7][8]、公的な医療保険が適用される医療を受ける場合は、世帯の医療費+介護費を合算した高額療養費に対する、世帯合算した所得水準に応じた、4段階の自己負担限度額制度により、自己負担限度額超過分は医療保険が負担するので[9][10][11]、利用可能な社会保障制度を全て利用すれば、本人や家族の所得水準により、本人や世帯の所得が原因で必要な介護や医療を受けられないという状況や、本人の介護や医療に必要な費用を配偶者や子供が負担を強いられる、負担せざるをえないという状況は存在しない[6][7][8][9][10][11]

介護保険の介護報酬の自己負担分

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介護老人保健施設の要介護度別+居室種類別の介護報酬の自己負担分

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平成24年度改定の介護老人保健施設の要介護度別+居室種類別の介護報酬の自己負担分
要介護度 1日分の金額(円)[6] 30日分の金額(円)[6]
従来型
多床室
在宅
強化型
多床室
従来型
個室
在宅
強化型
個室
ユニット型
従来型
準個室
ユニット型
在宅
強化型
準個室
ユニット型
従来型
個室
ユニット型
在宅
強化型
個室
従来型
多床室
在宅
強化型
多床室
従来型
個室
在宅
強化型
個室
ユニット型
従来型
準個室
ユニット型
在宅
強化型
準個室
ユニット型
従来型
個室
ユニット型
在宅
強化型
個室
要介護1 786 819 710 739 789 822 789 822 23,580 24,570 21,300 22,170 23,670 24,660 23,670 24,660
要介護2 834 893 757 811 836 896 836 896 25,020 26,790 22,710 24,330 25,080 26,880 25,080 26,880
要介護3 897 956 820 873 900 959 900 959 26,910 28,680 24,600 26,190 27,000 28,770 27,000 28,770
要介護4 950 1,012 872 930 953 1,015 953 1,015 28,500 30,360 26,160 27,900 28,590 30,450 28,590 30,450
要介護5 1,003 1,068 925 985 1,006 1,071 1,006 1,071 30,090 32,040 27,750 29,550 30,180 32,130 30,180 32,130
  • 上記はいずれも看護師が24時間常駐型の介護報酬であり、夜間オンコール型の介護報酬は掲載していない。

療養型介護老人保健施設の要介護度別+居室種類別の介護報酬の自己負担分

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平成24年度改定の療養型介護老人保健施設の要介護度別+居室種類別の介護報酬の自己負担分
要介護度 1日分の金額(円)[6] 30日分の金額(円)[6]
療養型
多床室
療養
強化型
多床室
療養型
従来型
個室
療養
強化型
従来型
個室
ユニット型
従来型
準個室
ユニット型
療養
強化型
準個室
ユニット型
従来型
個室
ユニット型
療養
強化型
個室
療養型
多床室
療養
強化型
多床室
療養型
従来型
個室
療養
強化型
従来型
個室
ユニット型
従来型
準個室
ユニット型
療養
強化型
準個室
ユニット型
従来型
個室
ユニット型
療養
強化型
個室
要介護1 814 814 735 735 896 896 896 896 24,420 24,420 22,050 22,050 26,880 26,880 26,880 26,880
要介護2 897 897 818 818 979 979 979 979 26,910 26,910 24,540 24,540 29,370 29,370 29,370 29,370
要介護3 1,012 1,081 933 1,002 1,094 1,163 1,094 1,163 30,360 32,430 27,990 30,060 32,820 34,890 32,820 34,890
要介護4 1,088 1,157 1,009 1,078 1,170 1,239 1,170 1,239 32,640 34,710 30,270 32,340 35,100 37,170 35,100 37,170
要介護5 1,165 1,233 1,085 1,154 1,246 1,315 1,246 1,315 34,950 36,990 32,550 34,620 37,380 39,450 37,380 39,450
  • 上記はいずれも看護師が24時間常駐型の介護報酬であり、夜間オンコール型の介護報酬は掲載していない。

所得水準による自己負担の減免基準

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平成24年度改定の介護老人福祉施設の所得水準別の減免認定基準
所得水準 自己負担の減免の対象と差額の負担[7][8] 本人と世帯全体の課税所得額[7][8]
第1段階 食費と居住費が減免され差額は行政が負担 本人が生活保護受給者
第2段階 食費と居住費が減免され差額は行政が負担 本人の課税対象年間所得が80万円未満で世帯全員が住民税非課税対象者(課税対象年間所得が211万円未満)
第3段階 食費と居住費が減免され差額は行政が負担 本人の課税対象年間所得が80万円以上211万円未満で世帯全員が住民税非課税対象者(課税対象年間所得が211万円未満)
第4段階 食費と居住費の減免はなく利用者が全額負担 本人が住民税課税対象者(課税対象年間所得が211万円以上)

所得水準による食費と居住費の自己負担限度額

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平成24年度改定の介護老人福祉施設の所得水準別の食費・居住費
所得水準 1日分の金額(円)[7][8] 30日分の金額(円)[7][8]
食費 居住費 食費 居住費
多床室 従来型
個室
ユニット型
準個室
ユニット型
個室
多床室 従来型
個室
ユニット型
準個室
ユニット型
個室
第1段階 300 0 320 490 820 9,000 0 9,600 14,700 24,600
第2段階 390 320 420 490 820 11,700 9,600 12,600 14,700 24,600
第3段階 650 320 820 1,310 1,310 19,500 9,600 24,600 39,300 39,300
第4段階 1,380 320 1150 1,640 1,970 41,400 9,600 34,500 49,200 59,100
  • 上記の食費と居住費は、厚生労働省が公開している標準モデル価格である。
  • 所得段階4は食費と居住費の減免対象ではないので、食費と居住費は介護老人福祉施設事業者が任意に設定する。
  • 大部分の事業者は食費は1日1,200~1,800円、30日36,000~54,000円、居住費は最も高いユニット型個室では1日1,800~3,500円、30日54,000~100,500円に設定している[12]

所得水準第1段階の入所費

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平成24年度改定の所得水準第1段階の入所費
要介護度 30日分の金額(円)[6][7][8]
介護報酬の自己負担分 食費 居住費 介護報酬の自己負担分+食費+居住費
従来型
多床室
在宅
強化型
多床室
従来型
個室
在宅
強化型
個室
ユニット型
従来型
準個室
ユニット型
在宅
強化型
準個室
ユニット型
従来型
個室
ユニット型
在宅
強化型
個室
多床室 従来型
個室
ユニット型
準個室
ユニット型
個室
従来型
多床室
在宅
強化型
多床室
従来型
個室
在宅
強化型
個室
ユニット型
従来型
準個室
ユニット型
在宅
強化型
準個室
ユニット型
従来型
個室
ユニット型
在宅
強化型
個室
要介護1 23,580 24,570 21,300 22,170 23,670 24,660 23,670 24,660 9,000 0 9,600 14,700 24,600 32,580 33,570 39,900 40,770 47,370 58,260 47,370 58,260
要介護2 25,020 26,790 22,710 24,330 25,080 26,880 25,080 26,880 9,000 0 9,600 14,700 24,600 34,020 35,790 41,310 42,930 48,780 60,480 48,780 60,480
要介護3 26,910 28,680 24,600 26,190 27,000 28,770 27,000 28,770 9,000 0 9,600 14,700 24,600 35,910 37,680 43,200 44,790 50,700 62,370 50,700 62,370
要介護4 28,500 30,360 26,160 27,900 28,590 30,450 28,590 30,450 9,000 0 9,600 14,700 24,600 37,500 39,360 44,760 46,500 52,290 64,050 52,290 64,050
要介護5 30,090 32,040 27,750 29,550 30,180 32,130 30,180 32,130 9,000 0 9,600 14,700 24,600 39,090 41,040 46,350 48,150 53,880 65,730 53,880 65,730
  • 食費1日分の自己負担限度額は300円、
  • 居住費1日分の自己負担限度額は、多床室が0円、従来型個室が320円、ユニット型準個室が490円、ユニット型個室が820円。
  • 事業者が設定している食費と居住費が自己負担限度額を上回る場合は、厚生労働省が設定する標準の1日分の食費・居住費との差額を、行政が負担する。
  • 上記はいずれも看護師が24時間常駐型の介護報酬であり、夜間オンコール型の介護報酬は掲載していない。

所得水準第2段階の入所費

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平成24年度改定の所得水準第2段階の入所費
要介護度 30日分の金額(円)[6][7][8]
介護報酬の自己負担分 食費 居住費 介護報酬の自己負担分+食費+居住費
従来型
多床室
在宅
強化型
多床室
従来型
個室
在宅
強化型
個室
ユニット型
従来型
準個室
ユニット型
在宅
強化型
準個室
ユニット型
従来型
個室
ユニット型
在宅
強化型
個室
多床室 従来型
個室
ユニット型
準個室
ユニット型
個室
従来型
多床室
在宅
強化型
多床室
従来型
個室
在宅
強化型
個室
ユニット型
従来型
準個室
ユニット型
在宅
強化型
準個室
ユニット型
従来型
個室
ユニット型
在宅
強化型
個室
要介護1 23,580 24,570 21,300 22,170 23,670 24,660 23,670 24,660 11,700 9,600 12,600 14,700 24,600 44,880 45,870 45,600 46,470 50,070 60,960 50,070 60,960
要介護2 25,020 26,790 22,710 24,330 25,080 26,880 25,080 26,880 11,700 9,600 12,600 14,700 24,600 46,320 48,090 47,010 48,630 51,480 63,180 51,480 63,180
要介護3 26,910 28,680 24,600 26,190 27,000 28,770 27,000 28,770 11,700 9,600 12,600 14,700 24,600 48,210 49,980 48,900 50,490 53,400 65,070 53,400 65,070
要介護4 28,500 30,360 26,160 27,900 28,590 30,450 28,590 30,450 11,700 9,600 12,600 14,700 24,600 49,800 51,660 50,460 52,200 54,990 66,750 54,990 66,750
要介護5 30,090 32,040 27,750 29,550 30,180 32,130 30,180 32,130 11,700 9,600 12,600 14,700 24,600 51,390 53,340 52,050 53,850 56,580 68,430 56,580 68,430
  • 食費1日分の自己負担限度額は390円。
  • 居住費1日分の自己負担限度額は、多床室が320円、従来型個室が390円、ユニット型準個室が490円、ユニット型個室が820円。
  • 事業者が設定している食費と居住費が自己負担限度額を上回る場合は、厚生労働省が設定する標準の1日分の食費・居住費との差額を、行政が負担する。
  • 上記はいずれも看護師が24時間常駐型の介護報酬であり、夜間オンコール型の介護報酬は掲載していない。

所得水準第3段階の入所費

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平成24年度改定の所得水準第3段階の入所費
要介護度 30日分の金額(円)[6][7][8]
介護報酬の自己負担分 食費 居住費 介護報酬の自己負担分+食費+居住費
従来型
多床室
在宅
強化型
多床室
従来型
個室
在宅
強化型
個室
ユニット型
従来型
準個室
ユニット型
在宅
強化型
準個室
ユニット型
従来型
個室
ユニット型
在宅
強化型
個室
多床室 従来型
個室
ユニット型
準個室
ユニット型
個室
従来型
多床室
在宅
強化型
多床室
従来型
個室
在宅
強化型
個室
ユニット型
従来型
準個室
ユニット型
在宅
強化型
準個室
ユニット型
従来型
個室
ユニット型
在宅
強化型
個室
要介護1 23,580 24,570 21,300 22,170 23,670 24,660 23,670 24,660 19,500 9,600 24,600 39,300 39,300 52,680 53,670 65,400 66,270 82,470 83,460 82,470 83,460
要介護2 25,020 26,790 22,710 24,330 25,080 26,880 25,080 26,880 19,500 9,600 24,600 39,300 39,300 54,120 55,890 66,810 68,430 83,880 85,680 83,880 85,680
要介護3 26,910 28,680 24,600 26,190 27,000 28,770 27,000 28,770 19,500 9,600 24,600 39,300 39,300 56,010 57,780 68,700 70,290 85,800 87,570 85,800 87,570
要介護4 28,500 30,360 26,160 27,900 28,590 30,450 28,590 30,450 19,500 9,600 24,600 39,300 39,300 57,600 59,460 70,260 72,000 87,390 89,250 87,390 89,250
要介護5 30,090 32,040 27,750 29,550 30,180 32,130 30,180 32,130 19,500 9,600 24,600 39,300 39,300 59,190 61,140 71,850 73,650 88,980 90,930 88,980 90,930
  • 食費1日分の自己負担限度額は650円。
  • 居住費1日分の自己負担限度額は、多床室が320円、従来型個室が820円、ユニット型準個室が1,310円、ユニット型個室が1,310円。
  • 事業者が設定している食費と居住費が自己負担限度額を上回る場合は、厚生労働省が設定する標準の1日分の食費・居住費との差額を、行政が負担する。
  • 上記はいずれも看護師が24時間常駐型の介護報酬であり、夜間オンコール型の介護報酬は掲載していない。

所得水準第4段階の入所費

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平成24年度改定の所得水準第4段階の入所費
要介護度 30日分の金額(円)[6][7][8]
介護報酬の自己負担分 食費 居住費 介護報酬の自己負担分+食費+居住費
従来型
多床室
在宅
強化型
多床室
従来型
個室
在宅
強化型
個室
ユニット型
従来型
準個室
ユニット型
在宅
強化型
準個室
ユニット型
従来型
個室
ユニット型
在宅
強化型
個室
多床室 従来型
個室
ユニット型
準個室
ユニット型
個室
従来型
多床室
在宅
強化型
多床室
従来型
個室
在宅
強化型
個室
ユニット型
従来型
準個室
ユニット型
在宅
強化型
準個室
ユニット型
従来型
個室
ユニット型
在宅
強化型
個室
要介護1 23,580 24,570 21,300 22,170 23,670 24,660 23,670 24,660 41,400 9,600 34,500 49,200 59,100 74,580 75,570 97,200 98,070 114,270 125,160 114,270 125,160
要介護2 25,020 26,790 22,710 24,330 25,080 26,880 25,080 26,880 41,400 9,600 34,500 49,200 59,100 76,020 77,790 98,610 100,230 115,680 127,380 115,680 127,380
要介護3 26,910 28,680 24,600 26,190 27,000 28,770 27,000 28,770 41,400 9,600 34,500 49,200 59,100 77,910 79,680 100,500 102,090 117,600 129,270 117,600 129,270
要介護4 28,500 30,360 26,160 27,900 28,590 30,450 28,590 30,450 41,400 9,600 34,500 49,200 59,100 79,500 81,360 102,060 103,800 119,190 130,950 119,190 130,950
要介護5 30,090 32,040 27,750 29,550 30,180 32,130 30,180 32,130 41,400 9,600 34,500 49,200 59,100 81,090 83,040 103,650 105,450 120,780 132,630 120,780 132,630
  • 所得段階4は食費と居住費の減免対象ではないので、食費と居住費は介護老人福祉施設事業者が任意に設定する。
  • 上記の所得段階4の食費と居住費は、厚生労働省が公開している標準モデル価格である。
  • 大部分の事業者は食費は1日1,200~1,800円、30日36,000~54,000円、居住費は最も高いユニット型個室では1日1,800~3,500円、30日54,000~100,500円に設定している[12]
  • 上記はいずれも看護師が24時間常駐型の介護報酬であり、夜間オンコール型の介護報酬は掲載していない。

療養型所得水準第1段階の入所費

編集
平成24年度改定の療養型所得水準第1段階の入所費
要介護度 30日分の金額(円)[6][7][8]
介護報酬の自己負担分 食費 居住費 介護報酬の自己負担分+食費+居住費
従来型
多床室
在宅
強化型
多床室
従来型
個室
在宅
強化型
個室
ユニット型
従来型
準個室
ユニット型
在宅
強化型
準個室
ユニット型
従来型
個室
ユニット型
在宅
強化型
個室
多床室 従来型
個室
ユニット型
準個室
ユニット型
個室
従来型
多床室
在宅
強化型
多床室
従来型
個室
在宅
強化型
個室
ユニット型
従来型
準個室
ユニット型
在宅
強化型
準個室
ユニット型
従来型
個室
ユニット型
在宅
強化型
個室
要介護1 24,420 24,420 22,050 22,050 26,880 26,880 26,880 26,880 9,000 0 9,600 14,700 24,600 33,420 33,420 40,650 40,650 50,580 60,480 50,580 60,480
要介護2 26,910 26,910 24,540 24,540 29,370 29,370 29,370 29,370 9,000 0 9,600 14,700 24,600 35,910 35,910 43,140 43,140 53,070 62,970 53,070 62,970
要介護3 30,360 32,430 27,990 30,060 32,820 34,890 32,820 34,890 9,000 0 9,600 14,700 24,600 39,360 41,430 46,590 48,660 56,520 68,490 56,520 68,490
要介護4 32,640 34,710 30,270 32,340 35,100 37,170 35,100 37,170 9,000 0 9,600 14,700 24,600 41,640 43,710 48,870 50,940 58,800 70,770 58,800 70,770
要介護5 34,950 36,990 32,550 34,620 37,380 39,450 37,380 39,450 9,000 0 9,600 14,700 24,600 43,950 45,990 51,150 53,220 61,080 73,050 61,080 73,050
  • 食費1日分の自己負担限度額は300円。
  • 居住費1日分の自己負担限度額は、多床室が0円、従来型個室が320円、ユニット型準個室が490円、ユニット型個室が820円。
  • 事業者が設定している食費と居住費が自己負担限度額を上回る場合は、厚生労働省が設定する標準の1日分の食費・居住費との差額を、行政が負担する。
  • 上記はいずれも看護師が24時間常駐型の介護報酬であり、夜間オンコール型の介護報酬は掲載していない。

療養型所得水準第2段階の入所費

編集
平成24年度改定の療養型所得水準第2段階の入所費
要介護度 30日分の金額(円)[6][7][8]
介護報酬の自己負担分 食費 居住費 介護報酬の自己負担分+食費+居住費
従来型
多床室
在宅
強化型
多床室
従来型
個室
在宅
強化型
個室
ユニット型
従来型
準個室
ユニット型
在宅
強化型
準個室
ユニット型
従来型
個室
ユニット型
在宅
強化型
個室
多床室 従来型
個室
ユニット型
準個室
ユニット型
個室
従来型
多床室
在宅
強化型
多床室
従来型
個室
在宅
強化型
個室
ユニット型
従来型
準個室
ユニット型
在宅
強化型
準個室
ユニット型
従来型
個室
ユニット型
在宅
強化型
個室
要介護1 24,420 24,420 22,050 22,050 26,880 26,880 26,880 26,880 11,700 9,600 12,600 14,700 24,600 45,720 45,720 46,350 46,350 53,280 63,180 53,280 63,180
要介護2 26,910 26,910 24,540 24,540 29,370 29,370 29,370 29,370 11,700 9,600 12,600 14,700 24,600 48,210 48,210 48,840 48,840 55,770 65,670 55,770 65,670
要介護3 30,360 32,430 27,990 30,060 32,820 34,890 32,820 34,890 11,700 9,600 12,600 14,700 24,600 51,660 53,730 52,290 54,360 59,220 71,190 59,220 71,190
要介護4 32,640 34,710 30,270 32,340 35,100 37,170 35,100 37,170 11,700 9,600 12,600 14,700 24,600 53,940 56,010 54,570 56,640 61,500 73,470 61,500 73,470
要介護5 34,950 36,990 32,550 34,620 37,380 39,450 37,380 39,450 11,700 9,600 12,600 14,700 24,600 56,250 58,290 56,850 58,920 63,780 75,750 63,780 75,750
  • 食費1日分の自己負担限度額は390円。
  • 居住費1日分の自己負担限度額は、多床室が320円、従来型個室が390円、ユニット型準個室が490円、ユニット型個室が820円。
  • 事業者が設定している食費と居住費が自己負担限度額を上回る場合は、厚生労働省が設定する標準の1日分の食費・居住費との差額を、行政が負担する。
  • 上記はいずれも看護師が24時間常駐型の介護報酬であり、夜間オンコール型の介護報酬は掲載していない。

療養型所得水準第3段階の入所費

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平成24年度改定の療養型所得水準第3段階の入所費
要介護度 30日分の金額(円)[6][7][8]
介護報酬の自己負担分 食費 居住費 介護報酬の自己負担分+食費+居住費
従来型
多床室
在宅
強化型
多床室
従来型
個室
在宅
強化型
個室
ユニット型
従来型
準個室
ユニット型
在宅
強化型
準個室
ユニット型
従来型
個室
ユニット型
在宅
強化型
個室
多床室 従来型
個室
ユニット型
準個室
ユニット型
個室
従来型
多床室
在宅
強化型
多床室
従来型
個室
在宅
強化型
個室
ユニット型
従来型
準個室
ユニット型
在宅
強化型
準個室
ユニット型
従来型
個室
ユニット型
在宅
強化型
個室
要介護1 24,420 24,420 22,050 22,050 26,880 26,880 26,880 26,880 19,500 9,600 24,600 39,300 39,300 53,520 53,520 66,150 66,150 85,680 85,680 85,680 85,680
要介護2 26,910 26,910 24,540 24,540 29,370 29,370 29,370 29,370 19,500 9,600 24,600 39,300 39,300 56,010 56,010 68,640 68,640 88,170 88,170 88,170 88,170
要介護3 30,360 32,430 27,990 30,060 32,820 34,890 32,820 34,890 19,500 9,600 24,600 39,300 39,300 59,460 61,530 72,090 74,160 91,620 93,690 91,620 93,690
要介護4 32,640 34,710 30,270 32,340 35,100 37,170 35,100 37,170 19,500 9,600 24,600 39,300 39,300 61,740 63,810 74,370 76,440 93,900 95,970 93,900 95,970
要介護5 34,950 36,990 32,550 34,620 37,380 39,450 37,380 39,450 19,500 9,600 24,600 39,300 39,300 64,050 66,090 76,650 78,720 96,180 98,250 96,180 98,250
  • 食費1日分の自己負担限度額は650円。
  • 居住費1日分の自己負担限度額は、多床室が320円、従来型個室が820円、ユニット型準個室が1,310円、ユニット型個室が1,310円。
  • 事業者が設定している食費と居住費が自己負担限度額を上回る場合は、厚生労働省が設定する標準の1日分の食費・居住費との差額を、行政が負担する。
  • 上記はいずれも看護師が24時間常駐型の介護報酬であり、夜間オンコール型の介護報酬は掲載していない。

療養型所得水準第4段階の入所費

編集
平成24年度改定の療養型所得水準第4段階の入所費
要介護度 30日分の金額(円)[6][7][8]
介護報酬の自己負担分 食費 居住費 介護報酬の自己負担分+食費+居住費
従来型
多床室
在宅
強化型
多床室
従来型
個室
在宅
強化型
個室
ユニット型
従来型
準個室
ユニット型
在宅
強化型
準個室
ユニット型
従来型
個室
ユニット型
在宅
強化型
個室
多床室 従来型
個室
ユニット型
準個室
ユニット型
個室
従来型
多床室
在宅
強化型
多床室
従来型
個室
在宅
強化型
個室
ユニット型
従来型
準個室
ユニット型
在宅
強化型
準個室
ユニット型
従来型
個室
ユニット型
在宅
強化型
個室
要介護1 24,420 24,420 22,050 22,050 26,880 26,880 26,880 26,880 41,400 9,600 34,500 49,200 59,100 75,420 75,420 97,950 97,950 117,480 127,380 117,480 127,380
要介護2 26,910 26,910 24,540 24,540 29,370 29,370 29,370 29,370 41,400 9,600 34,500 49,200 59,100 77,910 77,910 100,440 100,440 119,970 129,870 119,970 129,870
要介護3 30,360 32,430 27,990 30,060 32,820 34,890 32,820 34,890 41,400 9,600 34,500 49,200 59,100 81,360 83,430 103,890 105,960 123,420 135,390 123,420 135,390
要介護4 32,640 34,710 30,270 32,340 35,100 37,170 35,100 37,170 41,400 9,600 34,500 49,200 59,100 83,640 85,710 106,170 108,240 125,700 137,670 125,700 137,670
要介護5 34,950 36,990 32,550 34,620 37,380 39,450 37,380 39,450 41,400 9,600 34,500 49,200 59,100 85,950 87,990 108,450 110,520 127,980 139,950 127,980 139,950
  • 所得段階4は食費と居住費の減免対象ではないので、食費と居住費は介護老人福祉施設事業者が任意に設定する。
  • 上記の所得段階4の食費と居住費は、厚生労働省が公開している標準モデル価格である。
  • 大部分の事業者は食費は1日1,200~1,800円、30日36,000~54,000円、居住費は最も高いユニット型個室では1日1,800~3,500円、30日54,000~100,500円に設定している[12]
  • 上記はいずれも看護師が24時間常駐型の介護報酬であり、夜間オンコール型の介護報酬は掲載していない。

高額療養費の自己負担限度額を設定する所得水準の分類

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平成22年度改定の高額療養費の自己負担限度額を設定する所得水準の分類
所得水準 70歳未満の場合の自己負担の減免の対象と差額の負担[9][10][11]
上位所得者 被用者保険の場合は標準報酬月額が53万円以上。
国民健康保険の場合は世帯の年間課税所得が600万円超過。
一般所得者 上位所得者と低所得者以外
低所得者 被用者保険の場合は被保険者が市町村民税非課税者、国民健康保険の場合は世帯主および世帯の被保険者全員が市町村民税非課税者(課税所得が211万円未満)。
所得水準 70歳以上の場合の自己負担の減免の対象と差額の負担[9][10][11]
現役並み所得者 後期高齢者保健・国民健康保険の場合は課税所得が145万円以上。
被用者保険の場合は標準報酬月額が28万円以上。
70歳以上の高齢者が複数いる世帯の場合、収入の合計額が520万円未満(70歳以上の高齢者が一人の場合は383万円未満)を除く。
一般所得者 現役並み所得者と低所得者以外
低所得者2 後期高齢者保険の場合は世帯員全員が市町村民税非課税者(課税所得が211万円未満)。
国民健康保険の場合は世帯主および世帯の被保険者全員が市町村民税非課税者(課税所得が211万円未満)。
被用者保険の場合は被保険者が市町村民税非課税者(課税所得が211万円未満)。
低所得者1 後期高齢者保健の場合は世帯員全員の所得が市町村民税非課税(課税所得が211万円未満)以下。
国民健康保険の場合は世帯主および世帯の被保険者全員の所得が市町村民税非課税(課税所得が211万円未満)以下。
被用者保険の場合は被保険者および被扶養者の所得が市町村民税非課税(課税所得が211万円未満)以下。
年金収入のみの場合は年金受給額80万円以下。

所得水準による高額療養費の年間の自己負担限度額

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平成22年度改定の所得水準による高額療養費の年間の自己負担限度額
所得水準 75歳以上 70~74歳 70歳未満
介護保険+
後期高齢者保険
[9][10][11]
介護保険+
被用者保険
または
国民健康保険
[9][10][11]
介護保険+
被用者保険
または
国民健康保険
[9][10][11]
70歳未満は上位所得者
70歳以上は現役なみ所得者
67万円 67万円 126万円
一般所得者 56万円 62万円 67万円
低所得者2
市町村民税世帯非課税等
31万円 31万円 34万円
低所得者1
市村税世帯非課税
年金収入のみの場合は年金収入80万円以下
19万円 19万円

脚注

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  1. ^ a b c d 平成25年介護サービス施設・事業所調査の概況 (Report). 厚生労働省. 1 October 2013.
  2. ^ 厚生労働白書 平成28年版 (Report). 厚生労働省. 2013. 資料編p235.
  3. ^ 介護保険法 第一章 総則”. e-Gov. 2021年7月9日閲覧。
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  5. ^ a b 厚生労働省>社会保障審議会>介護給付費分科会>平成24年5月17日>資料7>15~16ページ
  6. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 厚生労働省>介護報酬>平成24年改訂>16ページ>指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造>1 介護福祉施設サービス
  7. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 厚生労働省>政策審議会>公的介護保険制度の現状と今後の役割 平成25年 厚生労働省 老健局>26ページ>低所得者の食費・居住費の負担軽減(補足給付)の仕組み
  8. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 厚生労働省>社会保障審議会>介護給付費分科会>平成23年11月10日>21ページ>所得段階別の利用者負担額
  9. ^ a b c d e f g h 厚生労働省>高額医療・高額介護合算療養費制度について
  10. ^ a b c d e f g h 厚生労働省>社会保障審議会>医療保険部会>平成25年9月9日>資料3>11ページ
  11. ^ a b c d e f g h 厚生労働省>iryouhokenn>我が国の医療制度の概要>8・10ページ
  12. ^ a b c 厚生労働省>介護サービス情報公表システム>都道府県選択>市区町村選択>事業所検索(サービスから探す)>介護老人福祉施設>事業者名選択>詳細>事業所の詳細>利用料等

関連項目

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外部リンク

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