結核予防法
廃止された日本の法律
結核予防法(けっかくよぼうほう、昭和26年3月31日法律第96号)は、結核の予防および結核患者に対する適正な医療の普及に関する法律である。
結核予防法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和26年法律第96号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 医事法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1951年3月31日 |
公布 | 1951年3月31日 |
施行 | 1951年4月1日 |
主な内容 | 結核の予防 |
関連法令 | 感染症法、労働安全衛生法、学校保健安全法 |
条文リンク | 官報1951年3月31日 |
結核については、1914年(大正3年)に制定された肺結核療養所ノ設置及国庫補助ニ関スル法律[1]の簡素な規定しか存在しなかったところ、1919年(大正8年)に至り、「結核予防法」(大正8年法律第26号)[2]が制定された。
1951年(昭和26年)には、大正8年法を廃止して、同名の「結核予防法」が新たに制定された。