簡易な免許手続
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簡易な免許手続(かんいなめんきょてつづき)は、無線局の免許申請にあたり、無線局免許申請書などの記載や予備免許、落成検査が省略される制度である。
解説
編集1958年(昭和33年)の電波法改正[1]により制度化されたもので、具体的には総務省令無線局免許手続規則第2章第1節の2 無線局の簡易な免許手続[2]による。
本節の構成は2004年(平成16年)3月1日[3]現在
- 第15条 記載事項の省略
- 無線局免許申請書の記載事項の一部を省略できる無線局とその事項について規定している。
- 第15条の2 工事設計書の記載の省略
- 無線局を承継する場合に工事設計書の記載事項を省略できる無線局とその事項について規定している。
- 第15条の2の2 申請手続の省略
- 同一人に属する二以上の無線局について工事設計書や無線局免許申請書の記載事項の一部を省略できる無線局とその事項について規定している。
- 第15条の3 工事設計書の記載の簡略
- 免許申請書が提出された無線局の無線設備の工事設計の内容と工事設計の内容が同一である無線設備を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合の工事設計書の記載事項の省略について規定している。
- 総務省告示[5] にある適合表示無線設備を使用している場合は、工事設計書の技術基準の項目についても省略できる。
- 第15条の4 適合表示無線設備使用無線局の免許手続の簡略
- 予備免許、落成検査が省略されることを規定している。
- 第15条の5 遭難自動通報局等の免許手続の簡略
- 予備免許、落成検査が省略されることを規定している。
- 遭難自動通報局以外で適用される無線局は、総務省告示[6]による。
- 第15条の6 特定実験試験局の免許手続の簡略
- 予備免許、落成検査が省略されることを規定している。
脚注
編集- ^ 昭和33年法律第380号による電波法改正
- ^ 昭和33年郵政省令第27号による改正で追加
- ^ 平成16年総務省令第29号による改正における第15条の6追加
- ^ 昭和45年郵政省告示第1006号 無線局免許手続規則第15条の3第1項ただし書の規定による免許の申請書に添附した工事設計書の写しを総務大臣に提出する場合の手続等(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
- ^ 平成5年郵政省告示第407号 無線局免許手続規則第15条の3第4項の規定に基づく工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備(同上)
- ^ 昭和36年郵政省告示第199号 無線局免許手続規則第15条の5第1項第2号の規定による簡易な免許手続を行うことのできる無線局(同上)