火薬類取締法
日本の法律
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
火薬類取締法(かやくるいとりしまりほう、昭和25年法律第149号)は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害や事故を防止し、公共の安全を確保することを目的とする法律。1950年11月3日に施行。
火薬類取締法 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 火取法 |
法令番号 | 昭和25年法律第149号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年4月26日 |
公布 | 1950年5月4日 |
施行 | 1950年11月3日 |
所管 |
(通商産業省→) (原子力安全・保安院→) 経済産業省 [鉱山保安局→公害保安局→立地公害局→環境立地局→保安課→商務情報政策局] 国家公安委員会 警察庁[交通局] |
主な内容 | 火薬類の取扱規制など |
関連法令 | 消防法、銃刀法、爆発物取締罰則、武器等製造法、対人地雷禁止法、クラスター弾禁止法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
主務官庁
編集火薬類の製造、販売、貯蔵、消費、廃棄等については経済産業省商務情報政策局産業保安グループ鉱山・火薬類監理官職(都道府県知事)の所管、運搬については内閣府令を根拠とする内閣府の委任により警察庁交通局交通指導課(都道府県公安委員会および都道府県警察交通部)の所管となる。なお、経産省の産業保安部門は一時原子力安全・保安院の所管となっていたことがある。
→「内閣府令 § 概要」、および「原子力安全・保安院 § 任務」も参照
構成
編集- 第1章 - 総則(第1条 - 第2条)
- 第2章 - 事業(第3条 - 第27条の2)
- 第3条(製造の許可)
- 第22条(残火薬類の措置)
- 第3章 - 保安
- 第1節 - 保安(第28条 - 第45条の3)
- 第2節 - 指定試験機関(第45条の4 - 第45条の22)
- 第4章 - 雑則(第46条 - 第57条の2)
- 第5章 - 罰則(第58条 - 第62条)
- 附則
資格
編集沿革
編集- 銃砲火薬類取締法(明治32年8月4日法律第106号 - 昭和25年廃止)
- 火薬類取締法 (昭和25年-現在)