法務総合研究所

法務省の施設等機関

法務総合研究所(ほうむそうごうけんきゅうしょ)は、法務に関する調査・研究、法務省の職員に対する研修等を行う法務省施設等機関(法務省設置令第57条)。文教研修施設として指定されている(法務省設置令第60条)。

法務総合研究所が入る中央合同庁舎第6号館赤れんが棟

概要

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沿革

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1939年(昭和14年)、日本では判事検事司法官試補の人格の練磨、識見の涵養及び司法に関する研究を行う機関として、司法研究所官制(昭和14年勅令第445号[1])に基づいて司法大臣の管理の下に司法研究所が設置されていた。同研究所は、終戦後の1946年(昭和21年)に司法研修所官制(昭和21年勅令第269号[2])に基づき司法研修所と改名された[3][4][5][注釈 1]

1947年(昭和22年)に日本国憲法が施行されたことにより、三権分立の観点から司法大臣の管理下にある組織で判事の研修を行うことは適切ではないことから、最高裁判所に設置されて判事・司法修習生の研修を行う司法研修所と、司法省に設置されて検事・検察事務官の研修を行う司法省研修所に分割された[3][4][6]

その後、司法省の名称の変更に伴い1948年(昭和23年)に法務庁研修所、1949年(昭和24年)に法務府研修所と相次いで改称され、1952年(昭和27年)の法務省発足時に幹部検察官を対象としていた検察研究所を吸収して法務研修所となった[3][4]。その後、1959年(昭和34年)に職員に関する研修だけでなく刑事政策に関する総合的な調査研究をも行う機関として[7]法務総合研究所と改称され、現在に至る[3][4]

所掌事務

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次に掲げる事務をつかさどる(法務省組織令第58条第1項)。

  1. 法務に関する調査・研究
  2. 法務省の職員に対する職務上必要な研修の実施(矯正研修所が研修を行う矯正の事務に従事する職員・出入国在留管理庁の職員・公安調査庁の職員を除く。)
  3. 国連アジア極東犯罪防止研修所wikidataの設置・国際連合への協力
  4. 外国が実施する法制の維持・整備に関する国際協力
  5. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力

内部組織

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本所・支所

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歴代所長

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(在任期間、異動先など)

脚注

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注釈

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  1. ^ なお、司法研修所官制では、判事・検事・司法官試補だけでなく、裁判所書記その他の司法部の職員も研修の対象となっている。

出典

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関連項目

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外部リンク

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