武家奉公人

江戸時代、武家に奉公した非武士身分

武家奉公人(ぶけほうこうにん)とは、武家武士奉公する農民や町人出身の従者を言う。江戸時代以前では主家に仕える(奉公する)武士も含めて単に奉公人と呼んだ。当時は武者達の下働き(荷物持ち、馬の世話、食事など)の雑用を主にしており、地域によっては兵役として参加した。江戸時代以降はもっぱら非武士身分の中間小者を指した。

石川流宣「大和耕作絵抄」の中間
時代祭での武家奉公人

種類

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武家奉公人は若党、中間、小者などの呼称があるが、地域、、各武家によっても意味合いに差があり、厳密な区別はできるものではない。例えば武家奉公人には足軽も含まれる場合があり、その地位は若党の下[1]、もしくは上の両方の説明がある。したがって下記にある若党、中間、小者に分けた解説はあくまで参考程度の内容である。

若党(わかとう)

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豊臣秀吉文禄・慶長の役に備えて1591年に制定した時限法の身分統制令の条文での「侍」との表記は若党を指していると考えられている[2][3][4][5]。 『貞丈雑記』に「若党と云はわかき侍どもと云事也」とあるように本来は文字通り若き郎党を指したもの[6]であるが、近世の安土桃山時代や江戸時代には武家に仕える軽輩を指すようになった。その身分は徒士侍足軽の中間とも足軽以下とも言われた。「若党侍」とも呼ばれ、大小を差し羽織を着用して主人の身辺に付き添って雑務や警護を務めた[7]。一季か半季の出替り奉公が多く年俸は3両1人扶持程度であったため俗に「三一(さんぴん)侍」と呼ばれた。その身分については士分ではないとするものと[7]、最下層の士分であるとするものがある[2][4][5]

中間(ちゅうげん)

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若党と違いこれ以下は武士ではない下人の身分となる。中間・小物は二刀差しを許されず一刀差し、それも中身は木刀だった。また、服装にかんしても百姓と同じく絹の着物を着ることが許されていなかった。渡り中間に代表されるように、一時限りの奉公の場合が多い。

一時限りの中間
広く一般的に知られる中間はこれを指す。
江戸期になると、年季契約や、必要な時のみ口入れ屋から雇い入れるということがしばしば行われた。多くは百姓の次男以下などが奉公したが、武家屋敷の多い江戸など大都市では屋敷を渡り歩く渡り中間のような専門の奉公人を雇うことも多かった。
特殊な中間
広く一般的に知られる中間とは異なり、世襲で藩に仕え[8][9]苗字帯刀が許されている者[10]や幕末に特殊な事例に用いて採用されたりした者を指す。例えば、幕府の五役の御中間や米沢藩の御中間[11]は、譜代の御家人および譜代の足軽格からなる卒身分であり、職制が組の名称となっていた。また、長州藩蔵元の世襲の下級蔵役人としての中間身分であった山縣有朋伊藤博文が、資料などの記述で足軽扱いされるのは[要出典]、本来の広く一般的に知られる一代限りの中間と紛らわしいためであろう。

小者(こもの)

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私的武家奉公人。住み込みで主に雑用を行った。小人(こびと)、下男(げなん)とも言う。町奉行が、不足する定町廻り同心の職務を肩替わりさせる為に、正式に十手、捕縄を授けられていた者。定町廻り同心が私的に雇う御用聞きとは違い、奉行所からわずかな給金も出ていた。戦国時代では合戦の際の雑用や荷運びなどを行った。町方同心が捕物で使った御用聞きを小者と呼ぶことがあったが、本来の小者とは、身分が異なっていた。奉行所から給金は出ないので、雇った町廻り同心が、手当てを小遣い程度渡していただけであった為、別な本業の職業を持っていた。事件の都度呼び出されて使われた。平民身分。

幕末の変化

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幕末になって江戸幕府及び諸は、火縄銃装備の「鉄砲組」を廃止し、洋式銃装備の「歩兵隊」や「銃隊」を作る必要に迫られたが、従来の足軽身分のものだけでは不十分なケースが多々見られ、こうした場合、新たに人員を募集し戦国時代の足軽隊に似た歩兵部隊を創設することがあった。これらの身分は足軽より下の中間(ちゅうげん)待遇とされた。

脚注

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  1. ^ 若党”. コトバンク. 2024年7月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年7月24日閲覧。
  2. ^ a b 加藤明日香「天正拾九年六月廿三日付 豊臣秀次条目について」『愛知県史研究』第5巻、愛知県、2001年、123-130頁、doi:10.24707/aichikenshikenkyu.5.0_123ISSN 1883-37992024年7月29日閲覧 
  3. ^ 身分統制令”. コトバンク. 2023年12月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年7月24日閲覧。
  4. ^ a b 武士(ぶし)/侍(さむらい)”. 集英社. 2024年7月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年7月24日閲覧。
  5. ^ a b 武家奉公人”. コトバンク. 2024年7月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年7月24日閲覧。
  6. ^ 『世界大百科事典』、日立デジタル平凡社、1998年
  7. ^ a b 『決定版江戸時代考証総覧』、新人物往来社、1994年、ASIN B00N4T23DQ。
  8. ^ 今泉定介編『故実叢書 武家名目抄 職名部 巻八』 p. 878
  9. ^ 上杉侯家士分限簿』 p. 26
  10. ^ 分限帳 元禄三年』 (米沢藩分限帳) pp. 468-478
  11. ^ 遺穂集』信之部 p. 52

関連人物

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関連項目

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外部リンク

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