施術所

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師が施術を行うための施設

施術所(しじゅつしょ)とは、あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師または柔道整復師が施術を行うための施設[1][2]。一般には鍼灸院、接骨院整骨院などの名称で呼ばれることが多い。~~治療院、~~治療所、~~科など医療機関と紛らわしい名称は認められない[3][4][5]


鍼灸マッサージ師などの免許を取得しても、「開業」をするためには、地区の保健所に「施術所の開設届け」を開設後10日以内に届出をする必要がある。施術所の条件として、待合室(3.3m2以上)や施術室(6.6m2以上)の広さ、治療室の窓(床面積の7分の1以上)の大きさ、消毒設備などの諸条件を満たしているほか、施術に用いる器具・手指などの消毒設備が設置されているかなどがチェックされる[5]

施術所の開設届けなしに、それと紛らわしいものを開業したり、施術所で免許のない人が施術行為を行うと、法令違反で罰せられることがある。

脚注

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関連項目

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