施術所
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師が施術を行うための施設
施術所(しじゅつしょ)とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師が施術を行うための施設[1][2]。一般には鍼灸院、接骨院・整骨院などの名称で呼ばれることが多い。~~治療院、~~治療所、~~科など医療機関と紛らわしい名称は認められない[3][4][5]。
鍼灸マッサージ師などの免許を取得しても、「開業」をするためには、地区の保健所に「施術所の開設届け」を開設後10日以内に届出をする必要がある。施術所の条件として、待合室(3.3m2以上)や施術室(6.6m2以上)の広さ、治療室の窓(床面積の7分の1以上)の大きさ、消毒設備などの諸条件を満たしているほか、施術に用いる器具・手指などの消毒設備が設置されているかなどがチェックされる[5]。
施術所の開設届けなしに、それと紛らわしいものを開業したり、施術所で免許のない人が施術行為を行うと、法令違反で罰せられることがある。
脚注
編集- ^ https://web.archive.org/web/20010209100708/http://www.houko.com/00/01/S45/019.HTM
- ^ https://web.archive.org/web/20001210233600/http://www.houko.com/00/01/S22/217.HTM
- ^ http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000056/56634/01ryuuikaisetu26-6.pdf
- ^ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/d3x/todokede-sodan/documents/885720.pdf
- ^ a b http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000102/102049/sejutsusho-guide.pdf