少初位
日本の位階のひとつ
律令制においては、さらに少初位上と少初位下の二階に分けられた。少初位は、主鷹司の令史、下国の目(さかん)、家司の三品家書吏、四品家書吏、職事二位家大書吏、職事二位家少書吏、職事三位家書吏などに相当する。
明治時代初期の太政官制においては上下の区別がなくされた。また、明治2年(1869年)8月22日[注釈 1]に定められた職員令により、相当の職もなくなった[1]。
栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)には、初位はない。