国家的法益
国家の存立に対する罪
編集以上の行為を行った場合、死刑とされるのは首謀者だけで、現場指揮者は最高でも無期禁錮となることから、あさま山荘事件(1972年)でも地下鉄サリン事件(1995年)でも実行犯が主張した。特別永住者が犯した場合、国外退去の対象になる。一審は高等裁判所。ただし、内乱が成功したら、内乱行為が裁かれることは無い。
外患誘致罪の法定刑は死刑のみ。祖国に対する裏切りとして、最大の破廉恥行為とされる。内乱罪と同様、特別永住者が犯した場合、死刑にならなくても国外退去の対象となる。
国家の作用に対する罪
編集国交に対する罪
編集廃止された罪
編集- 皇室に対する罪(旧73条から76条)
- 利敵行為罪(旧83条から86条、旧89条)
- 外国元首等に対する暴行等の罪(旧90条、91条)
- 皇居等侵入罪(旧131条)