公益法人等(こうえきほうじんとう)は、日本の法人税法上の内国法人の一つ。

概要

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本来事業は、剰余金配当と残余財産分配ができないので非課税。

収益事業、又は退職年金業務等を営む場合に限り、法人税などの納税義務を負うこととされ、本来事業を補助するための儲けは出せるが、個人への配当はできないために軽減税率で課税される。

具体的には法人税法の別表第2に掲げられ、弁護士会一般財団法人及び一般社団法人(共に非営利型法人に該当するものに限る。)[1]宗教法人学校法人社会医療法人などがこれに該当する。

法人税法 別表第2の法人

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他の法律により公益法人等とみなされる法人

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脚注

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  1. ^ 平成20年11月30日までは民法上の財団法人及び社団法人が該当していた。