停限年齢(ていげんねんれい)は、大日本帝国で定められた、官吏その他が法規・規則上、当然退職しなければならない年齢である。

概要

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停限年齢、あるいは停年制は、老年者が勇退し後進のために途を開き譲ろうとする世代交代の趣旨で設けられるとされる。

大日本帝国の一般文官は文官分限令の規定によって老年に達せずして退官する者も多いため特別に停限年齢のようなものが設けられる必要は認めがたいが、司法官および陸軍海軍軍人のような終身官は、放任しておくと、年ごとに官制において定員を超過する過員が生ずるおそれがないではないため、かかる事態が出来するのを未然に防止するために停限年齢という制度が設けられる必要性があるとされた。

終身官の官吏は停限年齢によって退職してもなお官吏としての身分を失うものではないが、以後、俸給を受けずして恩給法によって恩給を受給することとなる。

停限年齢の実際を列挙すれば以下のとおり。

司法

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司法官の停年制は、大審院長の職にある者は65歳に、その他の判事の職にある者は63歳に達したとき当然退職する。ただし控訴院または大審院の総会において3年以内の期間を定めて在職させるものと決議したときはその期間の満了のときまで退職を延期する(裁判所構成法74条ノ2)。

検事総長の職にある者は65歳に、その他の検事の職にある者は63歳に達したとき当然退職する。ただし司法大臣は3年以内の期間を定めてこれを在職させることができる(80条ノ2)。

陸軍

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陸軍軍人の停限年齢(陸軍武官服役令7条)は、将校同相当官の現役定限年齢は次の表のとおり。

将校
大将 中将 少将 大佐 中佐 少佐 大尉 中、少尉
65歳 62歳 58歳 55歳 53歳 50歳 48歳 45歳
将校相当官
主計総監
軍医総監
薬剤総監
獣医総監
主計監
軍医監
薬剤監
獣医監
一等主計正
一等軍医正
一等薬剤正
一等獣医正
二等主計正
二等軍医正
二等薬剤正
 
二等獣医正
三等主計正
三等軍医正
三等薬剤正
 
三等獣医正
一等主計
一等軍医
一等薬剤官
一等看護官
一等獣医
一、二、三等楽長
二、三等主計
二、三等軍医
二、三等薬剤官
二、三等看護官
二、三等獣医
62歳 60歳 56歳 54歳 52歳 50歳 47歳

元帥である大将の現役定限年齢には制限がない(終身制)。

予備役将校の服役期間の終期は現役定限年齢に達した翌年の3月31日である。

海軍

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海軍軍人の停限年齢(海軍武官服役令8条)は、現役士官の現役定限年齢は次の表のとおり。

将校
大将 中将 少将 大佐
機関大佐
中佐
機関中佐
少佐
機関少佐
大尉
機関大尉
中、少尉
機関中、少尉
65歳 60歳 56歳 52歳 48歳 45歳 43歳 38歳
将校相当官
軍医中将
主計中将
造船中将
造機中将
造兵中将
軍医少将
薬剤少将
主計少将
造船少将
造機少将
造兵少将
軍医大佐
薬剤大佐
主計大佐
造船大佐
造機大佐
造兵大佐
水路大佐
軍医中佐
薬剤中佐
主計中佐
造船中佐
造機中佐
造兵中佐
水路中佐
軍医少佐
薬剤少佐
主計少佐
造船少佐
造機少佐
造兵少佐
水路少佐
軍医大尉
薬剤大尉
主計大尉
造船大尉
造機大尉
造兵大尉
水路大尉
軍医中、少尉
薬剤中、少尉
主計中、少尉
造船中、少尉
造機中、少尉
造兵中、少尉
水路中、少尉
62歳 58歳 54歳 50歳 47歳 44歳 40歳

元帥である大将の現役定限年齢は陸軍と同様に制限がない。

現役の特務士官および准士官の現役定限年齢は次の表のとおり。

各科特務大尉 各科特務中、少尉 准士官
52歳 50歳 48歳

なお、軍人の場合、佐官以下では停限年齢ぎりぎりまで現役にとどまる例はほとんどなかった。たとえば海軍将校の少尉の場合、普通なら海軍兵学校を出た直後になる少尉に、そのまま停限年齢の38歳まで進級も退役もせずに留まっていることはありえないためである。

以上のほかにそれぞれの帝国大学において内規で教授の停限制が設けられていることがある。

関連項目

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