会計法(かいけいほう、昭和22年法律35号)は、国による歳入徴収、支出、契約等について規定した日本法律

会計法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和22年法律第35号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1947年3月31日
公布 1947年3月31日
施行 1947年4月1日
所管大蔵省→)
財務省大臣官房理財局
主な内容 国による歳入徴収、支出、契約等など
関連法令 財政法予算決算及び会計令など
条文リンク 会計法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
テンプレートを表示

主務官庁は財務省大臣官房会計課および理財局国庫課であり、国税庁長官官房会計課、総務省自治財政局交付税課をはじめ全省庁・独立行政法人等と連携して執行する。

明治憲法下では財政法は存在せず、旧会計法(明治22年制定・大正10年全部改正)のなかにおいて、収入・支出の手続に関する規定だけではなく、予算・決算制度などに関する規定も定められていた。日本国憲法の施行に合わせ、旧会計法を全部改正する形で、1947年の帝国議会において会計法を改正する法律(昭和22年法律第35号)により制定された(同年3月31日公布)。

財政運営に関する基本原則は財政法で定める。また本法の委任を受けて予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)が制定されている。

構成

編集
  • 第1章 総則
  • 第2章 収入
  • 第3章 支出負担行為及び支出
  • 第4章 契約
  • 第5章 時効
  • 第6章 国庫金及び有価証券
  • 第7章 出納官吏
  • 第8章 雑則
  • 附則

関連項目

編集