三行決定
三行決定(さんぎょうけってい、みくだりけってい)とは、最高裁判所が民事訴訟について毎年大量に出す例文棄却決定のこと(刑事訴訟は必ず開廷する)。調書の形で出る場合と決定書の形で出る場合の2種類がある。主文部分が3行の定型文なのでこの別名がある。
日本では最高裁判所が終審裁判所としての地位を有しており、下級審にて敗訴した当事者が徹底して争う場合には最高裁判所への上告ないしは上告受理の申立てがなされることが多い。しかし、最高裁判所裁判官の定員はわずか15名と極端に少ないため、上告に必要な要件は著しく限定されており(上告#概要)、最高裁判所は一部の例外を除き上告事件のほとんどを「上告理由に当たらない」と見なして、三行決定という略式書面の形で棄却するものである。当然ながら口頭弁論は開かれず、書類審理と書面通知のみである。逆に、小法廷が口頭弁論を開く場合は、従来の判例が見直される可能性が非常に高い(控訴審判決破棄・高等裁判所への差し戻しなど)。
なお、元最高裁判所裁判官の伊藤正己(学識経験者出身)によると、最高裁判所が出す判決・決定の9割以上は三行判決(三行決定)であるという。
三行決定の例
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