一般的適応症
一般的適応症(いっぱんてきてきおうしょう)とは、環境省自然環境局長通知(平成26年環自総発第1407012号)により、全ての療養泉(温泉)での効能があるとされる疾病・外傷の症例である。
対義語に一般的禁忌症(いっぱんてききんきしょう)があるが、本項目では一般的禁忌症についても述べる。
一般的適応症
編集- 筋肉若しくは関節の慢性的な痛み又はこわばり(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期)
- 運動麻痺における筋肉のこわばり
- 冷え性
- 末梢循環障害
- 胃腸機能の低下(胃がもたれる、腸にガスがたまるなど)
- 軽症高血圧
- 耐糖能異常(糖尿病)
- 軽い高コレステロール血症
- 軽い喘息又は肺気腫
- 痔の痛み
- 自律神経不安定症
- ストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ状態など)
- 病後回復期
- 疲労回復
- 健康増進
一般的禁忌症
編集- 病気の活動期(特に熱のあるとき)
- 活動性の結核
- 進行した悪性腫瘍又は高度の貧血など身体衰弱の著しい場合
- 少し動くと息苦しくなるような重い心臓又は肺の病気
- むくみのあるような重い腎臓の病気
- 消化管出血
- 目に見える出血があるとき
- 慢性の病気の急性増悪期
関連項目
編集参考文献
編集- 環境省自然環境局長: “「温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準」及び「鉱泉分析法指針(平成26年改訂)」について” (PDF). 環境省 (2014年7月1日). 2016年12月12日閲覧。
外部リンク
編集- “適応症と禁忌症 - 温泉百科”. 一般社団法人 日本温泉協会. 2016年12月12日閲覧。