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弊社では、独立精神旺盛な優秀なエンジニアの方々の独立・起業サポートや、フリーランス支援を行っています。
こちらでは、日々の現場でサポートさせていただいている中での、プロの目線で、エンジニアに役立つお話をしてまいります。
今回は、個人事業主にとっての開業届についてお話して行きます!
この記事で、開業届を出すことによるメリット、デメリットを把握することで、損をしないようにしましょう。早速見て行きましょう!
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目次
個人事業主にとっての開業届について
開業届とは?
開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に知らせるための書類。
正式名称は個人事業の開業届出と呼ばれ、開業届を税務署に提出することで、事業で生まれた利益に対して所得税が課され、事業規模によっては個人事業税が課されることもあります。
一見個人事業主にとってはデメリットしかないようにも見られる書類ですが、青色申告が可能になるなど、節税効果の高いメリットも存在するため、一定以上の利益をあげている個人事業主は提出する方がほとんどです。
開業届はどこに出す?お金はかかる?
開業届を提出するためには、それぞれの地域を管轄する税務署に書類を提出する必要があります。
個人事業の開業届出は国税庁のホームページで、PDF形式で配布されているため、そちらをダウンロードするか、最寄りの税務署に直接取りに行きましょう。
基本的に提出する費用はかかりませんが、会計事務所などを通して書類を提出した場合は、別途書類の作成料などがかかるケースもあるため、大きな問題がない限りは自分で作成、提出することがオススメ。
必要事項を記入し捺印するだけの簡単な書類であるため、はじめて提出する方でも安心です。
基本的には開業後1カ月以内の提出が義務付けられているため、早めに提出するように心がけましょう。
個人事業主が開業届を提出するメリットとは?
開業届最大のメリットは青色申告
個人事業主が開業届を提出する最大のメリットは青色申告がはじめられることです。
青色申告とは個人事業を営んでいるものに対して、最大65万円の特別控除が受けられるシステム。
通常の白色申告とは違い、複式簿記で作成した貸借対照表、損益計算書を送付する必要があるため書類を提出するだけで簡単に控除が受けられるわけではありませんが、開業したての個人事業主にとって年間65万円の特別控除は非常に大きいです。
開業届を提出すると、青色申告承認申請書の提出が可能になるため、青色申告を受けたい方はこちらも合わせて提出することを忘れないようにしましょう。
屋号付きの口座の開設が可能
また開業届を提出するメリットはこれだけではありません。
個人事業主の方のほとんどは個人の銀行口座を事業用として使用しています。
しかし経理を行うにあたって、個人の口座と事業の口座はしっかりと分けて管理することが、トラブルの防止にもつながります。
開業届を提出すると個人用の銀行口座とは別に屋号付きの銀行口座を作成できます。
法人口座とは異なるため、個人事業主としての別名の口座という定義にはなってしまいますが、経理はもちろん、資産の分割やプライバシーの保護など屋号付きの銀行口座を開設するメリットは非常に大きいです。
屋号付きの銀行口座を開設にあたっては、必ず開業届の控えが必要になるため、開業届の提出後に銀行で開設手続きを行いましょう。
社会的信用を得られる
もちろん社会的な信用が得られるという面も大きなメリットです。
個人事業主は法人とは異なるため、取引先や顧客に対しての信用を確保することも非常に大切。
正式な手続きを経て事業を営んでいるという証明のためにも開業届は大きな力を発揮するのです。
これは融資や助成金などの手続きの際にも必要になってくるため、今後の事業拡大を考えていく上でも必要でしょう。
近年は個人事業主に対してのクレジットカードの審査の基準の一つとしても、開業届の有無が重要視されていると言われています。
事業の継続はもちろん、生活の基盤を整えるためにも開業届は非常に大切な書類なのです。
個人事業主が開業届を提出するデメリットは?
失業保険が受けられない?
開業届を提出することで発生するデメリットもゼロではありません。
これから開業届を提出使用と考えている方は、提出することで生じる不利益もしっかりと理解しておきましょう。
開業届を提出することで受けられなく制度の一つが、失業保険です。
失業保険は倒産やリストラ、中途退社などで会社を辞めた際にこれまでの給与の何割かを受け取れる制度。
これは失業中の生活や再就職する際の活動の支援を前提としています。
開業届を提出している個人事業主は生活に必要な収入がしっかりとあり、再就職の意図がないと判断され、基本的に失業保険が受けられないケースが多いです。
現在勤めている会社を退社して個人事業主と開業を考えている方は失業保険の支給なども考えて、開業届を提出することも大切です。
扶養対象から外される?
近年は働き方の選択肢も非常に広がってきており、主婦が家事の合間に自宅で事業を行い、個人事業主として開業届を提出するような事例も非常に多いです。
しかし扶養対象者が開業届を提出する際は、健康保険の扶養対象から外れるリスクがあることをしっかりと理解しておきましょう。
専業主婦に従事している方のほとんどは、ご主人の社会保険の扶養に入っていることが多いです。
それぞれの会社によってその基準が異なるものの一定以上の収入がある場合は、社会保険の扶養から外されてしまうケースも多く、場合によっては開業届を提出した段階で扶養から外されるような例も存在します。
個人事業主としてある程度の利益を確保できない状況で健康保険の扶養を外されてしまっては、せっかく開業届を提出しても自分に対する負担が大きくなってしまうことにもなりかねません。
扶養対象者が開業届を提出したいと考えている際は、必ずそれぞれの会社が加入する社会保険の組合に事前に問い合わせを行い、扶養対象の基準などを明確にしておくことが大切です。
扶養控除が受けられない?
また同じく注意したいデメリットが、扶養控除がなくなるリスクです。
扶養控除とは、ご主人の扶養対象になっていることによって、所得税法上の優遇を受けられる措置です。
一般的には配偶者には38万円までの扶養控除が受けられることになっています。
個人事業主としての開業届を提出した場合は確定申告が義務付けられるため、年間の収入が大きくなってしまえばご主人の扶養控除が受けられなくなってしまうリスクもあります。
もちろん扶養控除を受けられる範囲内で利益をあげ、開業届を提出すれば社会保険の扶養からも外れず、ご主人の扶養控除を受けたまま開業することも可能です。
開業届を提出する前には目先の利益だけではなく、家族全体での収支もしっかり考えてから自分に合った選択をすることも大切です。
まとめ
今回は個人事業主が開業する際に最初に行う手続きの一つである、開業届について詳しく見ていきました。
開業届けを提出にすることによって得られる、最大のメリットは65万円の所得税控除が受けられる青色申告で確定申告が行えることです。
もちろんこれだけではなく、屋号付き口座の開設、社会的信用のアップなど、個人事業を大きくしていく上で大切なことがたくさんあります。
しかし提出のタイミングを間違えてしまえば、失業保険を受けられないため会社を退職して開業を考えている方はその提出のタイミングの見極めも大切です。
また健康保健の扶養に入っている方や、扶養控除を受けている方は開業届の提出や利益のアップによってこれらが受けられなくなるリスクもあるため、自分だけではなく家族全体の収入面を明確にしてから開業届を提出することをオススメします。
開業届は開業後1ヶ月以内の提出が義務付けられていますが、開業をするタイミングはそれぞれに任されています。
開業届の提出によって自分に不利益が生じないため、待ちに待った開業によってより個人事業を拡大していくために、自分に合ったタイミングでの開業届の提出を考えましょう。
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